本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:18代大統領選挙、インターネット選挙実名制を廃止しろ
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1354054385298St...
Status: published
View


18代大統領選挙、インターネット選挙実名制を廃止しろ

[共同論評] 『悪法も法』か?

チャムセサン他 2012.11.27 16:51

今年8月に憲法裁判所がインターネット実名制は違憲という裁判官全員一致の 判決をしたが、まだ選挙時期のインターネット実名制は廃止されず、18代大統領 選挙期間にも適用される。

8月、憲法裁判所は「インターネット実名制施行後も、意味がある不法な掲示物 減少はなく、むしろ利用者が海外サイトに逃避した点、国内外事業者間の逆差別 の問題が発生した」とし、裁判官全員一致で違憲判決をした。

また、憲法裁判所は「自由な意思表明を萎縮させ、住民登録番号がない外国人 のインターネット掲示板利用を難しくする点、掲示板情報の外部流出の可能性 が増えた」とし、モバイル掲示板、ソーシャルネットワークサービスなど新し いコミュニケーション手段の登場で、インターネット実名制には事実上、実効 がないと判示した。

これにより、主要ポータルサイトの本人確認制度が廃止された。選挙実名制を 管轄する中央選管委も憲法裁判所の違憲決定の趣旨を反映させるために選挙に 関するインターネット実名制もまた廃止されるのが望ましいと意見を集約し、 国会にインターネット選挙実名制廃止意見を提出することに決めた。

続けて9月5日には公職選挙法上のインターネット実名制廃止の内容を含む改正 案が国会で発議された。100余りのインターネット報道機関も選挙実名制を廃止 しろという共同声明書を発表した。こうした世論に力づけられて、インターネット 選挙実名制度はすぐ廃止されるかに見えた。

しかし、そこまでだった。国会での選挙実名制廃止の議論は空転し、与野政党 の無関心の中でインターネット選挙実名制廃止はまともな議論もなかった。

こうなったことで中央選管委は「8月の憲法裁判所の判決の趣旨をよく知ってい るが、これは公職選挙法に直接影響する決定ではなく、選管委は現行法を執行 するしかない」とし、インターネット選挙実名制の実施を強行している。

選管委の論理はつまり『悪法も法』というものだ。この言葉はソクラテスのも のではないという事実はすでにかなり以前に立証されたが、軍事独裁時代に法 の名で無条件の服従を強要したあの論理を2012年の大統領選挙でもまた持ちだ している。

実名制はまだ国際社会の笑いものだ。2010年、フランク・ラ・ルエ国連人権 報告官は韓国のインターネット実名制を廃止しろと報告し、2011年9月、 ニューヨークタイムズは「実名を強要する政策が一番まぬけなアイディアだ ということを立証」した事例に韓国のインターネット実名制をあげた。

このように傷ついた韓国の人権状況の中で、読者の意思表現の自由を保障する ために、2012年の18代大統領選挙でもわれわれの報道機関はインターネット 実名制を拒否し、不服従運動を続けることにした。

われわれの報道機関はコメント掲示板閉鎖、外部リンク コメント書き込みに続 き、選挙実名制をさらに有名無実にするために「匿名SNSコメント」を提供する ことにした。各報道機関がそれなりの状況に合わせてインターネット選挙実名制 不服従運動を続けていく。

われわれは信じている。匿名がそのまま民主主義ではないとしても、 匿名がなければ民主主義もないという事実を。

2012年11月27日

ニュースミンhttp://newsmin.co.kr
ニュースセルhttp://www.newscell.co.kr
ビーマイナーhttp://www.beminor.com
メディア忠清http://www.cmedia.or.kr
蔚山ジャーナルhttp://http://www.usjournal.kr
チャムセサンhttp://www.newscham.net
チャムソリhttp://cham-sori.net

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-11-28 07:13:05 / Last modified on 2012-11-28 07:13:05 Copyright: Default

関連記事キーワード



世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について