韓国:考試院・読書室総務は時給2千ウォンの「奴隷バイト」 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(11/13) ・映画アンケート募集中 ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(フェスタ投句先) ・ブッククラブ(2025/1/11) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第96回(2024/11/15) ●〔週刊 本の発見〕第368回(2024/11/21) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/11/28) ●川柳「笑い茸」NO.158(2024/10/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第96回(2024/12/5) ●「美術館めぐり」第5回(2024/11/25) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
考試院・読書室総務は時給2千ウォンの「奴隷バイト」アルバイト労組、考試院・読書室の求人広告を調査、「宿泊提供」を条件に無給労働の事例も
ユン・ジヨン記者 2015.01.22 15:58
平均時給がたった2千ウォンのアルバイト雇用が求職サイトに堂々と掲示されている。 その上、時給が1千ウォンの場合も、無給労働の場合もある。 宿泊を提供するという条件のためだ。 法定最低賃金の半分にもならない「最悪のアルバイト」と指折り数えられる所は、 他でもない考試院・読書室の総務アルバイトだ。 アルバイト労組は1月15日から21日まで、 アルバイト天国とアルバモンなどの求職サイトに登録された考試院・読書室のアルバイト募集広告100件を調査した。 その結果、最低賃金を遵守している事業場は100か所のうち12か所に過ぎなかった。 全体の平均時給はやっと2278ウォン。 法定最低賃金5180ウォンの半分にもならない。 宿泊を提供するという理由で時給が1千ウォンのところも、無給のところもある。 勤務時間は一日8時間から24時まで多様で、平均労働時間は9.76時間だ。 休業は月1〜2回、月平均賃金は36万4千ウォンだ。 考試院アルバイト労働者K氏(32)の場合、 「1か月の賃金51万ウォン、宿泊提供、週7日、8時間勤務」という考試院の求人広告を見てアルバイトを始めた。 家族に負担をかけずにアルバイトをしながら試験を準備するためだった。 「働いて余った時間で勉強もできる。余る時間は多い」という求人広告の文句で心が動いた。 考試院の社長は面接を受けに行ったK氏に、宿泊は事務室で、食事はご飯とキムチ、海苔、麺、インスタントカレーを提供するといった。 仕事をすることに決めて勤労契約書を作成した。 勤務時間は午後6時から12時まで、そして朝7時から9時までの8時間だった。 だが社長は午後6時から10時までの4時間勤務と、午後10時から翌日9時までを休憩時間にしようといった。 賃金を月51万ウォンに合わせるためだった。 K氏は「仕事を始めると、総務の仕事と宅配の受取、電話や訪問入室の問い合わせ、トイレと事務室清掃、厨房整理、飯炊き、入室料の受け取り、駐車場管理、巡回査察など、チェックを続けなければならない業務だった。 各種の苦情も続き、事務室で寝ていると入室者が門を叩いて苦情を入れるので、きちんと眠れなかった。 実際に働きながら勉強できる時間はほとんどなかった」とし 「月給51万ウォンから携帯電話の料金、食費、本代などを引けば何も残らない。 一日に1万7千ウォン、時給2125ウォンで最低賃金の半分にもならない賃金だった」と声を高めた。 アルバイト労組は1月22日午前11時にソウル雇用労働庁の前で記者会見を行って、 労働部に対して考試院、読書室アルバイトに関する特別勤労監督を要求した。 考試院アルバイト労働者のK氏はこの日、労働庁に未払い賃金関連の陳情書を提出した。 K氏は「ほとんどすべての考試院が同じような条件だ。 総務の仕事は着実に管理をする業務だが、自分の勉強を併行できるという理由で最低賃金の半分にもならない賃金を払ってもいいというのは不当だ」とし 「私は考試院の総務として、勤労者として、8時間働いた。 8時間勤労をしたのなら、それに対する賃金を受け取れなければならない。 最低の権利である最低賃金を勤労基準法に合わせて取り戻すために陳情書を出すことにした」と明らかにした。 チェ・スンヒョン労務士は 「考試院、読書室、学院の総務アルバイト労働者たちからの勤労条件の相談事例は多い。 宿泊を提供して勉強ができるから少ない賃金を支払うのは、労働に対する認識不足だ」とし 「考試院、総務、読書室の総務は勤労基準法上の労働者で、 当然最低賃金法が適用される。 最低賃金に違反した百件ほどの事例について、労働部は至急、特別勤労監督を実施すべきだ」と強調した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2015-01-23 01:26:18 / Last modified on 2015-01-23 01:26:19 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |