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裁判所、27年間の日常的夜昼二交代でかかった病気を労災認定

「勤労福祉公団、労働部『告示』基準を狭く解釈して不承認」

ユン・ジヨン記者 2014.08.18 10:45

裁判所が27年間夜昼2交代勤務をして心筋梗塞で倒れた労働者に対し、労災を認めた。 日常的な業務を遂行しても、夜昼2交代制は身体に負担を与えるため、 業務と病気の間に因果関係が認められるという判決だ。

先立って勤労福祉公団は該当労災申請の件について雇用労働部告示を根拠として不承認とした。 だが裁判所は雇用労働部告示と較べ、夜間労働の労災認定範囲を広げ、 公団の労災不承認は違法だという判決をした。

ソウル行政法院行政6単独チョン・ジヨン判事は8月17日、 起亜自動車労働者のパク某氏が勤労福祉公団に対して 「療養給与を払わないことにした処分を取り消せ」とする訴訟で原告勝訴の判決をした。

朴氏は1985年に起亜自動車に入社し、27年間夜昼2交代勤務をしてきた。 1日10時間労働で、1週間ずつ昼間と夜間の二交代で働く方式だ。 彼は生産ラインで部品のセッティングと溶接などの仕事をして、 その後は品質問題が発生した時の対応業務などを遂行した。

そのうち2012年9月、工場体力鍛練場で急性心筋梗塞で倒れ、 同年12月に勤労福祉公団に労災を申請した。 だが勤労福祉公団は勤労時間に関する労災認定基準の雇用労働部告示に満たず、 「病気と業務の間に因果関係がない」として不承認処分をした。

だが裁判所は「27年間の交代勤務は、 人間の生体リズムに逆行して身体に多くの負担を与える勤務形態であり、 夜間勤務は自ら業務を調節したり睡眠時間を確保することができない」とし 「業務と病気の間に因果関係が認められるので、 療養給与を支払わないことにした勤労福祉公団の処分は違法だ」と判決した。

今回の判決で勤労福祉公団と雇用労働部が現実に合わない狭い労災認定基準を大幅に 緩和すべきだという声もあがっている。

労働健康連帯執行委員のユ・ソンギュ労務士は8月18日、 SBSラジオの「ハン・スジンのSBS展望台」とのインタビューで 「勤労福祉公団は、雇用労働部告示と指針を労災認定判断の基準にしているが、 公団が告示内容のうち勤労時間中心の改良された基準を過度に厳格に適用する傾向がある」とし 「朴氏の場合も、公団が1週間の勤務時間が60時間、4週間平均で1週間の勤労時間が64時間を越えるという雇用労働部の告示に満たないという理由だけで不承認と判定した」と説明した。

続いて「勤労福祉公団は、雇用労働部の告示内容を合理的に解釈し、 柔軟に適用するべきだが、 文言中心の計量化された基準で狭く解釈する傾向が強い。 そのため今回の事件のように、常識的には過労に該当するのに画一的な告示の基準に満たないとして間違って判断する場合がよく発生している」と指摘した。

ユ労務士は「勤労福祉公団の過去の態度を見ると、 今回の事件も控訴するものと判断している。 公団はこれまで裁判所の判例を受け入れず、同じ不承認の事例を出し、 労災労働者と家族が経済的、精神的被害にあってきた」とし 「公団は敗訴したら直ちに判決を受け入れ、内部の指針を判決の通りに変更する必要がある」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-08-19 03:09:02 / Last modified on 2014-08-19 03:09:03 Copyright: Default

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