韓国:労災休暇中の集会参加は治療に熱心ではない? | |||||||
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労災休暇中の集会参加は治療に熱心ではない?「経緯書の提出拒否は懲戒理由」 VS 「治療外の時間は個人の自由」
ペク・イルジャ記者 2013.10.15 18:04
労災期間中に希望バスに参加した労働者に対し、治療を疎かにしたとして会社が経緯書を要求して論議がおきている。今回の事件に対して使用者側と勤労福祉公団平沢支社、金属労組法律院は、それぞれ異なる見解を明らかにした。 昨年12月、墜落して足の骨折と腰の圧迫骨折で労災療養に入ったA氏は今年7月 「蔚山現代車希望バス」に参加した。その後、会社はA氏が希望バスに参加した 姿が言論で報道されたとし、経緯書の提出を3回要求したが、A氏がこれを拒否 したため「信義誠実違反と上司の業務指示不履行」でA氏を懲戒委に回付した。 A氏と金属労組マンド支部平沢支会は「労災治療をないがしろにしたことはなく、 経緯書の提出自体が不当で、これを拒否したことを理由に懲戒委を開くのは さらに不当」と反発した。 (株)マンド労使企画チームの関係者は「労災療養期間中は治療に専念するべき なのに、その期間に集会に参加したことに関する事実関係を確認するために、 経緯書を要請した」と説明した。 経緯書の提出拒否が懲戒委の招集要件になるのかに対し「会社が要求した時、 経緯書の提出を拒否した事例は一度もなかった」とし「労災療養期間に集会に 参加したのは治療に専念していないという疑問があるので経緯書を要請したが、 これを拒否したことは正当な業務指示に違反したものと判断する」と明らかにした。 当時の集会は、勤務や病院治療のない週末だった点については「(集会が)週末 か平日かはともかく(会社は)事実関係を確認しようと思った」とし「労使双方 5人ずつが参加する懲戒委を開き、関連事実を調査する」と付け加えた。 労災療養中に治療を疎かにしたと判断する別途の基準があるのか勤労福祉公団 に問い合わせると、平沢支社の関係者は「病院治療を受けなかったり労災期間 中に外国に出たりするようなことは疎かにしたと見られるだろう」としながら 別途の基準はないと答えた。 今回の懸案に関しては「手に怪我をした患者が運動のために登山しても問題に ならないように、病院の治療をきちんと受けていれば、その他は個人の自由」 とし「治療外の時間にすることが問題になるという話は初めて聞く」と話した。 しかし、懲戒に関しては「勤労福祉公団は治療目的の機関であり、治療を疎か にしたかどうか、病院治療の他に個人的なことまで関与しない。(今回の件が) 社規や労働法に抵触するかどうかまでは知らない」と付け加えた。 金属労組法律院は会社の主張に対し「療養期間中に集会に参加したということ だけでは懲戒理由にならない」と一蹴した。チョ・ヒョンジュ弁護士は「会社 は就業規則の信義誠実の原則と業務指示不履行を主張しているが、療養承認を 不正に受けたわけでもなく、療養期間中の治療は怠らず、治療を受けつつ本人 ができる私的な領域のことをしたことでの経緯書提出は不当だ」と説明した。 経緯書を出したことが正当な業務指示だったかという部分についてチョ弁護士 は「多少曖昧な部分があるが、会社が主張するように経緯書が業務指示なら、 業務に関する経緯書といえるが、この場合、治療以外の時間についてのことな ので業務指示とは見られない」と判断した。 続いて「療養以外の時間にスーパーに行って買い物をしようが、慶弔事に参加 しようが、それは個人の自由だ。しかしそうした写真や映像が撮影されたから といって経緯書の提出は要求されない」とし「他の私的な懸案に比べても希望 バスの参加で経緯書を要求するのは公平性に外れる。正当な療養承認手続きを 受け、しっかり治療を受けたのに労災期間だから何もするなという権利は会社 にはない」と明らかにした。 金属労組法律院は「懲戒委が強行されれば不当懲戒救済申請および不当懲戒無効 確認申請などを検討している」と明らかにした。(記事提携=ニュースセル) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2013-10-16 08:12:39 / Last modified on 2013-10-16 08:12:40 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |