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国家人権委、「業務上の疾病の証明は労働者がする必要はない」

雇用労働部に『労働災害補償保険制度改善案』を勧告

ユン・ジヨン記者 2012.06.19 16:04

国家人権委員会が6月19日、疾病と業務の因果関係を、勤労者ではなく相手方が 証明しなければならないという趣旨の労働災害補償保険制度改善案を雇用労働部 に勧告した。

現行の制度は、△勤労者が有害、危険物質を十分に扱った、△有害、危険物質 を扱ったこと等が疾病を誘発すると認められること、△医学的な因果関係が あることの3つの要件をすべて充足しなければ『業務上疾病』と認められない。

これに対して国家人権委員会は「被害勤労者は高度な専門性や時間と費用を要 する医学的な因果関係も証明しなければならない。これは被害勤労者が簡単に 労災を認められない主な要因に作用している」と指摘した。

また国家人権委員会は「これについて雇用労働部は医学的因果関係などの証明 は被害勤労者ではなく勤労福祉公団が負担していると説明している」として、 「しかし要件証明をできなかった時の被害は被害勤労者の負担になり、実際の 立証負担を被害勤労者に負わせていると判断した」と明らかにした。

これにより国家人権委員会は被害勤労者は疾病にかかった事実と有害、危険要 因に露出した経歴があるという事実を証明し、提起された疾病が業務と関連が ないという事実は、相手方が証明するように立証責任を配分することで関連法 の改正をするよう勧告した。

この他にも国家人権委員会は〈労働災害補償保険制度〉の『業務上疾病』に関 し、△2003年以後に更新されない業務上疾病の具体的な認定基準を産業構造の 変化などを反映して定期的に追加、補完すること、△業務上疾病判定委員会の 委員長を民間人に選任するようにするなどの独立性、公正性、専門性強化方案 を用意すること、△労働災害補償保険給付申込書の事業主捺印制度を廃止する ことを雇用労働部に勧告した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-06-19 21:31:05 / Last modified on 2012-06-19 21:31:06 Copyright: Default

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