韓国:性売買特別法施行以後 | |||||||
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集娼村の数を減らしただけの性売買特別法 資本と家父長的な社会構造的な接近が必要 メン・チョリョン記者 性売買業者に女性たちを縛りつける手段として使われ続けた先払い金の解決、 暴行や監禁、人身売買により性売買を強要されてきた被害女性たちのために、 性売買特別法が制定された。だが、集娼村の数を減らしただけで特別な効力は 発生しなかった。 性売買斡旋等行為の処罰に関する特別法(以下性売買特別法)と、性売買防止お よび被害者保護等に関する法律は、昨年の3月22日に制定され、9月23日から 本格的に施行された。 性売買を強要した事業主は、これまでは「5年以下の懲役または1500万ウォン 以下の罰金」を課されたが、今では「10年以下の懲役または1億ウォン以下の 罰金」という重い刑が課される。 性売買女性を監禁したり堕胎させた者、人身売買した者は「3年以上の有期懲役」 という法定下限まで決められ、性売買に麻薬を使ったり、組織暴力が事業主だっ た場合は、下限が「5年以上の懲役」に高めた。 「性売買斡旋などの罪を犯した者がその犯罪によって得た金品や財産は没収す る」と規定し、経済的な処罰手段によって性売買事業主の再犯の可能性を元か ら遮断してしまった。 性売買被害者の人権保護も大幅に強化され、捜査機関から調査を受ける時は、 ▲親族や弁護人通知▲身辺保護▲捜査非公開▲支援施設や相談所引き継ぎなど の保護措置を受けられるようになった。 性売買特別法が本格施行された昨年以後、性売買関連の相談が大きく減ったこ とが明らかになって、4月光州女性の電話によると昨年受付られた性売買関連 の相談は207件で2003年(496件)と比べて、半分以下に減った。 その反面、ヤミの営業はさらに活発になった。忠南地方警察庁によると、3月 に取り締まられた性売買業者が、集娼村は7件に過ぎなかった反面、 喫茶店53件、電話とインターネットによる出張型性売買が12件、 インターネットチャットによる出逢いが18件などで、性売買が陰に入り込んで いることが明らかになった。 性売買被害女性支援センター「暮らし」のイソクユンミ事務局長は29日、民衆 の声の電話取材に対し、性売買特別法について各界部署の連携が重要だと強調 した。 「いくら行政府に意志があっても、女性たちが脱業者をするには、結局、捜査 機関や裁判機関とまず先にぶつかる。この過程での認識は、淪落行為等防止法 が適用されていた時期と同じで、いくら女性が勇気を持って決心をしても捜査 機関で人権侵害性の発言を聞いたりもします」 性売買特別法施行に関し、各関係部署が集結地中心に取り締まったり、パトカー と機動警察を立たせるような形で行われたり、按摩施術所、喫茶店などは取り 締まりが困難だという理由で取り締まりをしないことも問題だと指摘された。 特別法に対して韓神大のコジョンガビ教授は「性売買特別法によって、少数の 女性は救済される。だが社会構造的な問題により救済できない」と説明した。 また、コ教授は集娼村に対して「資本主義と家父長的社会が作り出した社会構造 的な矛盾」とし、「この構造的矛盾を解決するためには女性が自分の 労働者性を自覚し、運動を通して、まず烙印を落とし、社会構造的矛盾から 逃れて変革しなければならない」と主張した。 2005年07月02日(c)民衆の声 翻訳/文責:安田(ゆ) Created byStaff. Created on 2005-07-02 21:35:23 / Last modified on 2005-09-05 05:15:32 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |