本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:強制退去命令は法務部による労働部凌辱
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1299257213230St...
Status: published
View


「ミッシェル強制退去命令、法務部が労働部を凌辱」

ミシェル、「正義が勝つ闘いをする」...ソウル入管糾弾集会

ユン・ジヨン記者 2011.03.04 17:17

ミッシェル・カトゥイラ移住労組委員長に対するソウル入管事務所の強制退去 措置が取られた中で、移住労組と外国人移住労働運動協議会、民主労総などは 3月4日午後、入管の前で集会を開き、ミッシェル委員長への強制退去措置の撤回 を要求した。

特に3月2日、法院は、移住労組委員長へのソウル出入国管理所による『勤務先 変更許可取り消し処分、滞留期間延長許可取り消し処分、出国命令処分』につ いて執行停止仮処分申請を認め、移住労組をはじめ人権、労働市民団体は入管 の強制退去措置に対する法的な争いを続ける可能性を得た。

ソウル行政法院12部は3月2日、判決文で「勤務先変更許可取り消し処分、滞留 期間延長許可取り消し処分、出国命令処分は、事件の判決宣告まで執行を停止 する」とし「主文記載処分の執行により、申請人に生じる回復困難な損害を予 防するために緊急な必要があると認められ、別途、上の執行停止によって公共 の福利に重大な影響を及ぼす恐れがある時に該当すると認める資料はない」と 明らかにした。

この席でクォン・ヨングク弁護士は「保守的な行政法院が仮処分申請を認めた と聞いて感慨を新たにした」とし「今後、本案訴訟で頑張って争わなければな らないようだ」と述べた。また彼は「ミッシェル委員長は労働部雇用センター が合法的に雇用許可資格を与えた移住労働者だが、入管法務部は偽装雇用した と勝手に判断し、労働部を凌辱している」と批判した。

実際に法務部入管事務所は、2月14日に文書で、事業場が存在していないために 彼が労働に従事していないと出国の理由を明記した。だがミッシェル委員長が 所属する事業場は、事業登録された業者で、彼は就職当時労働部雇用センター の求職斡旋を受けて就職した。また労働部は昨年7月13日、同じ理由でミッシェル 委員長を調査したが、何の法的違反事項も提示できなかった。

このように、ミッシェル委員長への入管事務所の狙い撃ち弾圧疑惑に対して、 国内だけでなく国際的な団体も入管の強制退去措置取り消しを要求している。 集会に参加したアムネスティ・インターナショナル韓国支部のキム・ヒジン事 務局長は「2月18日から法務部入管に強制退去取り消しを要求するファックスを 送っており、3日を全世界のツイッターアクションデーとして、強制退去につい て嘆願する行動を繰り広げた」とし「また、法院に約300人が仮処分の嘆願書を 提出して1人デモを行い、私たちができることはすべてしているので、移住労組 が活動を保証され、韓国で共に暮せるよう今後も連帯する」と伝えた。

またアムネスティ・インターナショナルは、3月2日に声明書を発表して「アム ネスティ・インターナショナルは、今回の事件に対して韓国政府が正当な移住 労組の活動を弾圧し、特に労働組合設立のための結社の自由を含む移住労働者 の人権を威嚇する最近の試みだという事実に注目している」とし「韓国政府が フィリピン出身のミッシェル・カトゥイラ委員長の滞在地位を直ちに元の状態 に回復し、彼を強制退去させないよう韓国政府に要求する」と明らかにした。

一方、ミッシェル委員長は「法院が仮処分申請を認めたのは皆さんの連帯があっ たから」とし「だが、前途は遠いので、皆さんの連帯で正義が勝利する闘いを 続ける」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-03-05 01:46:53 / Last modified on 2011-03-05 01:46:54 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について