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でたらめ捜査、不公正裁判で悔しがる移住労働者

[寄稿]ベトナム移住労働者の捜査と裁判過程の問題

ハン・ジェヨン(移住労働者釈放対策委) 2011.06.22 13:18

移住労働者の生存権ストライキ、妥協、そして突然の拘束

テフン建設産業の仁川新港湾工事現場には、最低賃金で12時間夜昼二交代で約 180人の雇用許可制ベトナム移住労働者が働いていた。彼らは会社が一方的に月 24万ウォンの食事代を控除し、12時間と認めた勤労時間を11時間に削減すると 言ったことに反対し、二回にわたり、6日間集団的に勤労の提供を拒否した。幸 い大きな衝突もなく会社と合意し、工事現場はまた忙しく動き始めた。

だが最初の事件が発生して8か月過ぎた今年3月、4月末、会社からの告訴なしで 認知捜査をしていた警察によって、業務妨害、共同暴行傷害、強要罪で10人が 電撃逮捕・拘束され、検察から各々懲役3年から懲役1年執行猶予2年を求刑され た。この事件は言論報道と『ベトナム移住労働者10人の無罪釈放のための対策 委員会(以下対策委)』の活動で、一足遅れて韓国社会に知らされた。

そして6月23日(木)、移住労働者の宣告公判がある。今まで警察と検察は、ベト ナム移住労働者が「不法ストライキを主動し、ストライキに参加しない同僚を 凶器で威嚇し暴行した」とマスコミ各社を通じて世論を糊塗してきた。しかし 対策委の活動で知った真実は180度違っていた。また国選弁護人から事件の引き 継ぎを受けた後、6月16日、最後に一回だけまともな弁論が行われたが、捜査と 裁判過程全般がいかに人種差別的で、反労働的に行われたのかを確認できた。

10人ではなく180人すべてが主導者の自然発生的ストライキ

警察と検察は、現場管理者の証言だけで拘束された10人の移住労働者が今回の ストライキの主導者だと主張する。だが当時、会社との合意の過程を見ると、 警察と検察の主張には根拠がないことが確認される。使用者側は、指導部との 交渉ではなく食堂に180人全体を集め、会社側の意見に対して歓呼と揶揄で通過 の有無を尋ねたためだ。その上、10人の被疑者のうち1人はテフン建設で働き始 めてから3日しかたたず、ほとんど知人はいなかっただけでなく、現場の状況を 把握するのも困難だったという点で、検警の強引な捜査を反証している。

だが弁護団はストライキ主導者を指定した現場管理者を証人に申請したが、 (合法的権利だ)彼は何が恐ろしかったのか、身辺の威嚇を感じるとし、被疑者と 傍聴者の退場を要請した後、空っぽの法定で証言をした。

一方、ストライキへの参加を強要するために暴力を行使したという警察と検察 の主張に対しても、被疑者は容疑をすべて否認している。その上、本裁判で扱 われている暴力事件は、ストライキとは無関係に私的な争いでしかない場合が ほとんどで、すべて合意して被害者が処罰を望まないケースだった。誤答にも ほどがある間違いだ。

まともに通訳もできない裁判が公正か

最大の問題はやはり『言語の障壁』だった。法院が雇用したベトナム通訳者は 弁護士、検事、判事の話を正確に理解できずに通訳してきたようだった。裁判 を傍聴したベトナムから韓国に帰化した対策委のウォン・オックム活動家は、 通訳の50%以上の誤訳と内容の問題を指摘し、裁判中、通訳者の通訳が円滑で はない部分を補充をする役割をした。正確な指摘に通訳者はうなずくほかはなく 最後の裁判でやっと移住労働者は裁判の内容を正確に理解することができた。

警察調書は寄せ集めのリポートか

さらにひどいのは、でたらめに継ぎ合わせた警察の調書だった。この日の裁判 で、警察が被疑者に調書の内容を正確に熟知させないまま署名を強要したこと がわかった。弁護団はA被疑者の調書の内容をB被疑者にそのまま写し取り、 確認もせず署名させた事実を発見した。これまでこうした問題提起なく調査と 裁判がいい加減に進められたので、移住労働者の3か月間の警察署、拘置所に 閉じ込められて感じた不満は到底言いつくせないだろう。

裁判所はベトナム移住労働者に無罪を宣告せよ

この事件は単に特定の移住労働者の事件ではなく、韓国の全労働者、雇用許可制 で韓国に来た移住労働者全てに影響する象徴的な事件だ。裁判所は無罪宣告を して、西洋では19世紀にあったような悪法の『業務妨害を口実とするストライキ 労働者処罰』の廃止の一助となることを希望する。

検察が強調したように、この裁判の核心は『業務妨害の成立の有無』だ。業務 妨害でストライキをした労働者を処罰するのは世界でも韓国だけだ。国際労働 機構(ILO)と国連社会権委員会は、何度も業務妨害への憂慮を示した。だが亀尾 KEC、ユソン企業ストライキなど、最近のストライキにも労働者をを業務妨害で 締めつけており、労働弾圧の延長に今回の事件が『作られ』ているのだ。

また裁判所は無罪宣告により、雇用許可制の犠牲で苦しむ移住労働者の悔しさ を解かなければならない。事業場移動の自由を強く制限する雇用許可制が生存 権の威嚇を感じたベトナム移住労働者をやむをえずストライキに追いやり、 政府は今年から本格的に実効性が評価される雇用許可制を正当化するための見せしめ として、移住労働者を弾圧したことを考慮しなければならない。今回の事件の 本質は、ストライキではなく雇用許可制だという事実を肝に銘じるべきだろう。

人道的側面でも移住労働者は無罪を受けなければならない。彼らは200万ウォン 以上の罰金刑を宣告されると、すぐ出国しなければならない。1万米ドル程度の 入国費用を借り、家族の生計のために韓国にきたので、警察と検察の捜査権の 乱用で出国されられると本人ばかりか家族も後の人生に大きな威嚇を受けるほ かはない。たとえ控訴するにしても、拘置所と違わない保護所に拘禁されるの で、彼らにとっては身辺の制約がとても大きい。また外国人という理由だけで 一度の召喚状も発布せずに逮捕され、3か月もくやしく拘束されていることを調 べなければならない。

移住労働者の問題は労働者全体の問題

宣告の結果がどうなるかは、誰も断言できない状況だ。だが宣告とは無関係に 移住労働者が労働市場の最下層で内国人労働者と対立することを強要する政府 の人種差別的、反労働者的な態度に絶え間ない関心と対応が必要だ。人道的な 次元で移住労働者の権利を保障するだけでなく、移住労働者を活用した政府と 資本の労働分割戦略に対抗しなければ、全ての労働者の権利を守れないからだ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-06-24 07:43:08 / Last modified on 2011-06-24 07:43:27 Copyright: Default

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