韓国:移住労働者の人権侵害は限度を越える | |||||||
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作業中トイレに行くと罰金5千ウォン...「暴行も受けた」移住労働者の人権侵害は限度を越えている...「社会的視線、雇用許可制などの改善を」
ユン・ジヨン記者 2011.08.29 14:39
京畿道抱川市加山面にあるS衣類業者で働く移住労働者は、作業時間にトイレに 出入をすると5000ウォンの罰金を月給から控除される。 会社は作業時間にトイレの出入を禁じ、1回違反すれば5000ウォン、2回違反す れば10000ウォン、3回違反すれば20000ウォンを給与から控除する。退勤以後の 作業場清掃に違反したり、作業中にMP3を使用すると50000ウォンの罰金、通行 禁止時間以後に帰宅すると100000ウォンもの罰金を払わせている。該当事業場 には移住労働者50人と韓国労働者10人が働いている。 S業者はこうした規定を指摘する公告文を4月11日に会社内に貼り出し、実際に 労働者は違反時、月給から罰金が控除された。このような事実が伝えられると、 ソウル京畿仁川移住労働組合(移住労組)はトイレに行けないように罰金を払わ せる行為は反人権的であるばかりか、これを給与から控除するのは明白な勤労 基準法違反だと反発している。 [出処:ソウル京畿仁川移住労働組合] 特に業者の社長はマスコミとのインタビューで「多くの人員を管理する措置」 と釈明したことで、反発はさらに広がっており、該当事業場で暴行などが行な われたという主張も提起されており、人権蹂躙の議論は続きそうだ。 移住労組のチョン・ヨンソプ事務次長は、「ある移住労働者がその問題を相談 するために労組にきて情報を提供したことで知った。月給明細書を見ると実際 に1か月5万ウォンの罰金が給与から控除されていた」とし「またその労働者は トイレに行くと事業主に殴られたこともあると述べた」と明らかにした。 事実上、給与から罰金を事前控除するのは不法行為と規定されている。チョン 事務次長は29日、SBSラジオの[キム・ソウォンのSBS展望台]とのインタビュー で、「法的に四大保険や法定保険以外を給与で控除するのは不法で、労働者には 賃金を全額通貨で支払わなければならないという勤労基準法43条違反でもある」 と説明した。 だが、こんな事業場内の不当な行為があっても、移住労働者は直接問題を解決 するのは現実の壁がとても高い。チョン事務局長は「まず移住労働者は言語の 制約があり、法と制度的に弱い位置にあるので、どんな不利益を受けるかわか らず不当なことが発生してもただ耐えている場合がほとんど」と明らかにした。 特に移住労働者に適用される『雇用許可制』は、事業場変更を3回に制限してお り、権限そのものが事業主にあり、移住労働者の人権蹂躙をあおっていると 批判されている。 またチョン事務次長は「今回の事件は移住労働者を人と見ず、奴隷や作男のよ うに怖がらせ、強制的に押え付ける存在と見ている」とし「会社で働き、事業 主に利益をあげさせる労働者を同等の人格体と見ないことは問題」と指摘した。 現在、労働部は該当業者を調査した後に是正措置する方針で、業者側は労働部 に罰金を返還すると言っている。だがチョン事務局長は「関連の内容はしっか り是正されなければならず、記録に残さなければならないから罰金問題や超過 勤務手当未払いの部分は労働部に正式に陳情する予定」と明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-08-30 03:33:50 / Last modified on 2011-08-30 03:33:54 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |