韓国:言論連帯、情報公開拒否に行政審判を請求 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(12/11) ・映画アンケート募集中 ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(フェスタ投句先) ・ブッククラブ(2025/1/11) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第96回(2024/11/15) ●〔週刊 本の発見〕第369回(2024/12/5) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/11/28) ●川柳「笑い茸」NO.158(2024/10/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第96回(2024/12/5) ●「美術館めぐり」第5回(2024/11/25) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
「総編審査資料、やましくなければ公開せよ」言論連帯、放送通信委の情報公開拒否に行政審判を請求
キム・ドヨン記者 2011.02.01 12:15
放送通信委員会が総編の審査資料の公開を拒否し、言論連帯が行政審判を請求 した。 言論連帯は1月5日、放送通信委に対し、△総編と報道チャンネルの承認を議決 した放送通信委会議録(第80次)、△総編と報道チャンネル承認審査結果報告書、 △総編と報道チャンネル使用承認関連の審査委員会の議事録と審査資料、△審査 委員会の構成、運営などに使った予算執行内訳、△総編と報道チャンネル承認 対象法人の特殊関係法人または個人の参加現況、△総編と報道チャンネル承認 対象法人の重複参加株主の現況、△総編と報道チャンネル選定法人の主要株主 の出資などに関する理事会決議書の内訳について情報公開を請求した。 だが放送通信委は1月27日、公開請求目録のうち『総編と報道チャンネル承認 審査結果報告書』を除くすべての項目を非公開と決定した。 放送通信委は非公開決定の理由として「放送通信委全体会議会議録は他の法律 (公共機関の情報公開に関する法律第9条第1項第1号)により非公開と定めた事項」 で、「審査委員会の議事録と審査資料一切および審査委員会構成・運営などに 使った予算執行内訳一切は、意志決定の過程または内部検討の過程にある事項 で、公開されると業務の公正な遂行に支障をきたす(公共機関の情報公開に関す る法律第9条第1項第5号)」と明らかにした。 また、「承認対象法人の特殊関係法人または個人の参加現況、承認対象法人の 重複参加株主現況および承認対象法人の主な株主出資などに関する理事会決議 書の内訳は、該当法人の営業上の秘密に当たり、公開されると該当法人の正当 な利益を顕著に害したり、個人の場合、個人情報が含まれており個人の私生活 の秘密または自由を侵害する恐れがあるため非公開と決定する(公共機関の情報 公開に関する法律第9条第1項第6号および第7号)」と付け加えた。 これに対して言論連帯は「要請した情報は、公共機関の放送通信委員会が新規 放送事業者の承認許可のために取得した情報で、透明な行政と公正な選定審査 のために、一般市民は当然知る権利がある」とし、放送通信委が提示した非公開 決定の論拠に細かく反論した。 彼らは「放送通信委が『公共機関の情報公開に関する法律第9条第1項第1号』で 「他の法律により、非公開と定めた事項」と非公開の理由を明らかにしたが、 放送通信委は通常のホームページで該当全体会議録を公開しており、該当回次 で議決した『放送事業者の承認』は、放送通信委員会の最も重要な審議・議決 事項の一つで、具体的な根拠の提示なく該当会議のすべての内容を非公開とす ることは、国民の知る権利を過度に制限する行為」と反論した。 放送通信委が『総編と報道チャンネル使用承認関連審査委員会の議事録と審査 資料』は、『公共機関の情報公開に関する法律第9条第1項5号』(公正な業務の 遂行に支障を与える情報)に当たると主張したことに対しても「該当情報の公開 は、被請求人が将来同種の業務を公正に遂行するにあたり顕著な支障を招くと 考えられる特別な事情があるとは考えにくく、現在被請求人が行った『総編と 報道チャンネル事業者審査』の公正性の問題が大きな社会的問題になっていて、 それでも被請求人が審査の結果だけを公開しているので『審査委員会の議事録 と資料』は『公共機関の情報公開に関する法律第9条第1項第6号のタ』に該当す る公益のために公開が必要な資料」と主張した。 言論連帯はまた「情報公開を請求した『審査委員会の構成・運営などに使用し た予算執行の内訳』は、透明な行政と合理的な予算執行のために、当然、一般 市民が知る権利があるので、被請求人の非公開決定は違法」とし『総編と報道 チャンネル承認対象法人の特殊関係法人または個人の参加現況』、『総編と 報道チャンネル承認対象法人の重複参加株主の現況』、『総編と報道チャンネル 選定法人の主要株主の出資などに関する理事会議事録内訳』等の情報も「高度な 私的情報とは言えず、その公開により当該個人に明白な不利益がもたらされる とは言えない」と放送通信委の非公開の決定を批判した。 言論連帯は1月31日、行政審判請求書を提出し「放送通信委が昨年の12月31日に 承認した総合編成チャンネル事業者は、有料放送事業者であるにもかかわらず 無料の普遍的放送サービスの地上波放送事業者に次ぐ政策的な特典を受けるこ とになる」とし「国民の知る権利の保障と予算執行の合法性、放送の公共性の 確保という公益を実現する一方、社会公共財の放送事業者が不公正に選定され たのかも分らないという国民的な疑惑を解消して行政手続きの透明性と責任性 を向上するという面でも放送通信委は情報を公開する必要は大きい」と強調した。 放送通信委は、該当情報公開請求を非公開と決定した1月27日、言論連帯は、 「やましいことがなければ明らかにできないはずがない。責任を取るつもりな ら、資料を公開して評価を受けなければならない」とし「行政審判をはじめ、 すべての法的措置により、朝鮮・中央・東亜放送のために不公正な審査があっ たかどうか、最後まで確認する」と宣布した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-02-01 22:31:49 / Last modified on 2011-02-01 22:31:52 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |