韓国:「法外」裁判、「解雇者不認定は世界にない」 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(11/13) ・映画アンケート募集中 ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(フェスタ投句先) ・ブッククラブ(2025/1/11) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第96回(2024/11/15) ●〔週刊 本の発見〕第368回(2024/11/21) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/11/28) ●川柳「笑い茸」NO.158(2024/10/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第96回(2024/12/5) ●「美術館めぐり」第5回(2024/11/25) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
「法外」裁判、「解雇者不認定は世界にない」全教組法外労組に関してソウル高裁で3次公判証人訊問
カン・ソンナン記者 2015.10.06 15:44
「解雇者の組合員資格を認めない労組法第2条4項ラ目は、 わが国が労組法を作った時に参考にした日本の労働法はもちろん、 世界のどこにもない規定だ。」 ソウル高等法院行政7部は10月5日午後、 ソウル高裁第1別館306号法廷で、全教組法外労組通知処分取り消し訴訟控訴審の 3次弁論期日を開いた。 教員労使関係の合理的改善方案に関する研究などを行い、この日、専門家証人として出た漢陽大法学専門大学院のカン・ソンテ教授(韓国労働法学会)は、 解雇者を組合員として認めない労組法第2条4項と、 全教組に「労組ではない」と通知する根拠になった労組法施行令9条2項についての見解を明らかにした。 解職者を投げ出せというのは団結権の侵害解雇者の組合員資格を認めない労組法第2条についてカン教授は 「1953年に労組法を作った時、日本の労組法を参照したが、 日本の法はもちろん、世界のどこにもこのような規定はない」と断言した。 ▲全教組は5月に憲法裁判所の宣告が終わった後に記者会見を行った(c)カン・ソンナン[出処:教育希望] 彼は労働組合が誰を組合員にするのかについてはさまざまな意見はあるだろうが、 組合員が労組活動を理由として解職されたからといって、組合から放り出すことはなく、 労組法第2条4項ラ目を「解職者を放り出せというもの」と解釈すれば、 「憲法が保障する団結権の毀損だと感じる」と明らかにした。 「解職者加入と労組の主体性毀損問題」を問う労働部側弁護士の主張については 「学界で継続的に指摘されているのは、労組法第2条4項で労組の欠格要件として定めている五種類について、 形式審査の過程を作らなければ違憲の議論があるということだ。 労組の主体性を傷つける勤労者ではない者は、通常自営業者などに関する内容であり、 解職者に関する『ラ』目は世界のどこにもないこと」と強調した。 合法的な枠の中で労働法の発展はない団結権を制約する現行法に同意できなければ法改正をするべきではないかという指摘にも 「労働運動が合法的な枠の中にだけあるのなら、労働法の発展はなかった」とし 「わが国のように集団的労働権の行使に対し、強圧的に脅しつけるシステムならさらに合法枠内に留まれというのはごり押し」と反論した。 最も早く労働組合という用語を使った英国の場合、 近代的形態の労働組合ができたのは17〜18世紀始めと推定されるが、 労組法が作られたのは1824年で、法ができる100年から200年ほど前にも労働組合は存在していたし、 団結禁止法廃止などの過程を経て、法がこれを承認する形態だったと説明した。 「労組ではない」通知施行令、研究陣の全員が「違憲」の意見全教組に「労組ではない」と通知した根拠になった労組法施行令9条2項に対する 問題提起も続いた。 カン・ソンテ教授は全教組法外労組裁判の過程で問題になっている労組法施行令9条2項が委任命令なのか執行命令なのかにについても 「研究する前まで労働法学者の関心の対象ではなかった」と回顧した。 李明博政権の初期、イ・ヨンヒ労働部長官が 「労組設立申告制度の違憲的要素をなくす」と言ったが彼が退任し、 この条項が水面上に浮上し、本格的な検討を行って 「粗雑な法的要件と比べ、波及力が大きいので驚いた」と明らかにした。 研究した五人の研究陣すべてが「違憲」の意見を出したと強調した。 ▲1審当時裁判の後、インタビューをしているキム・ジョンフン前全教組委員長(c)チェ・デヒョン[出処:教育希望] カン教授は「一部では労組ではないという通知を設立申告書返戻と比較するが、 これは明らかに違う」とし 「設立申告書返戻が『強制堕胎』なら、労組ではないという通知は『殺人』」という表現を使い 「労組ではない」通知は今まで存在していた労組にその団体を規定するすべての法的地位を喪失させる死亡宣告を、法的根拠もなく行うことだと批判した。 彼はまた「事後的に労組の地位を剥奪する国はないと理解している」と付け加えた。 労組ではない通知は「殺人」労組法施行令9条2項ではなければ事後制裁の手段がないという主張に対しても 「労組が労組登録証の交付を受けたといっても、 使用者が団体協約を拒否したり、労働組合性を否定することができるので、 行政庁が関与する理由はない」と一喝した。 労組ではない通知を受けても団体で権利保障を受ける任意的な活動が可能ではないかという労働部側弁護人の発言にも 「使用者が交渉に応じなくても不当労働行為で提訴できず、 今まで使っていた労組の名称さえ使えなくなる。 ロマンチックな主張でしかない」という意見を明らかにした。 この日の裁判にはキム・ジョンフン前全教組委員長も証人に参加し、 全教組の運営全般に対する陳述を続けた。 この過程で労働部側弁護人が予定になかった反対尋問の質問紙を提出し、 裁判が中断した後に再開されるなど、激しい雰囲気が続いた。 裁判所は11月23日午後4時に次の裁判を開くと明らかにした。 この日の裁判には高麗大のパク・チスン教授が労働部側専門家証人として参加する。 この日の裁判では全教組と労働部の最終弁論も行われる予定だ。 2審宣告は今年の12月中に出される可能性が高いと 指摘されている。(記事提携=教育希望) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2015-10-07 15:17:59 / Last modified on 2015-10-07 15:18:01 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |