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News Item 1721176739621st...
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みなさま

角田です。
現在、個人情報保護委員会が「個人情報保護法、いわゆる3年ご
との見直しに係る検討の中間整理案」に対する意見募集を行っています。
意見募集は6月27日から7月29日(月)です。あと10日間しか
ありませんが、できるだけ多くの人に意見をだしていただきたいと思います。
市民の行動を追跡することが可能な顔識別カメラシステムに危惧
を抱き、その拡大に反対する方、また度重なる企業の個人情報漏洩に危惧をいだき、漏洩
への罰則の強化などが必要と考えている方、個人情報保護法の抜本的改正が必要と考える
方、AIの拡大ni危惧をいだいている方などは、「中間整理案」にその項目があり
ますので、ぜひ意見をだしてください。今回のパブコメの最後の「2、そのほか」で個人
情報にかかわる意見を広く求めているので、先にあげた項目に関係なく日頃の個人情報保
護について感じている意見だしましょう。
この問題についてメディアで報道されているか調べたところ、朝 日が報道していました。→https://www.asahi.com/articles/ASS6W31J4S6WULFA01JM.html ■中間整理案は下記からみることができます。 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/240627_02_houdou_betten1.pdf ■意見募集要綱は下記からみることができます。 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/240627_02_houdou_betten2.pdf 意見はこの「要領」を読み、だしてください。 ■意見は提出方法(意見募集要領によります) ⑴ e-Gov の意見提出フォームを利用する場合 e-Gov(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)の当 該意見募集ページの意見フォームから、意見提出様式に掲げられた事項を記入の上御提出 ください。御意見を提出する場合、御意見の対象となる箇所を明記してください。 ●意見募集ページの意見フォーラムはこちらから https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000111&Mode=0 ⑵ 郵送を利用する場合 別紙意見提出様式に掲げられた事項を記入の上、下記住所に送付して ください。〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−2−1 霞が関コモンゲート西館 32 階個 人情報保護委員会事務局(個人情報保護制度担当室) 宛て封書の場合は、必ず封書表面 に「『個人情報保護法 いわゆる3年ご と見直しに係る検討の中間整理』についての意見提出」と分かりやすい場所に記載して下 さい。 ⑶ 電子メールを利用する場合 別紙意見提出様式に掲げられた事項を記入したファイルを添付した 上、下記のメールアドレス宛てに送付してください。メールアドレス: contact-hourei@ppc.go.jp (件名は「『個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討 の中間整理』についての意見提出」としてください。) ■「中間整理案」目次は次の様になっています。【】は私が加えたものです。 第1 はじめに(中間整理の位置づけ等) ........................................  2 第2 個別検討事項 ............................................................  3 1 個人の権利利益のより実質的な保護の在り方 ................................  3 (1)個人情報等の適正な取扱いに関する規律の在り方............................ 3 【ここに顔識別カメラシステムについて書かれています。まず大阪駅、JR東、 渋谷駅の三例が生体認証の重要性の問題として紹介されています】(2)第三者提供規制の 在り方(オプトアウト等)................................  (3)こどもの個人情報等に関する規律の在り方..................................  (4)個人の権利救済手段の在り方.............................................  2 実効性のある監視・監督の在り方 .........................................  (1)課徴金、勧告・命令等の行政上の監視・監督手段の在り方................... 1 【ここに課徴金制度のことが書かれています。】 (2)刑事罰の在り方......................................................... 17 【ここに罰則について書かれています】 (3)漏えい等報告・本人通知の在り方.........................................  3 データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方 .........................  (1)本人同意を要しないデータ利活用等の在り方...............................  【ここは重要と思います。本人同意を必用としない個人情報の利活用 の新たな強化に踏み出そうとしています。AIのこともここでふれられてています】(2)民 間における自主的な取組の促進........................。................. 23 2 その他 .................................................................  26 【プロファイリング、個人情報等に関する概念の整理、ゲノムデータ の規律のあり方などへの意見も求めれています】 以上です。 〜〜〜〜〜〜〜〜 角田富夫 Tel03-3330-8270 〜〜〜〜〜〜〜〜

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