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投稿者: 尾沢孝司

サンケン弾圧―尾沢裁判の無罪判決をめざして
東京高裁8.22抗議デモに参加を!

●8月22日(木)東京高裁への抗議宣伝、要請と抗議デモ、
 日比谷公園霞門集合18時

4:20 東京高裁前集合、
4:30 東京高裁要請行動(15階)
5:00 東京高裁前宣伝活動 
6:00 日比谷公園霞門集合、
6:15デモ出発、裁判所一周

【呼びかけ文】
 韓国サンケン労組の支援活動の中で、暴行罪、威力業務妨害罪で
逮捕・起訴された尾澤孝司さんの控訴審初公判が、5月13日東京高裁で
行われました。東京高裁刑事5部伊藤雅人裁判長は、弁護団が請求した
18点の証拠証人を全て却下し、すぐさま結審しました。

 弁護団は、刑法、憲法、労働法の立場からの3人の学者の意見書など
全ての証拠・証人の請求の却下に強く抗議しましたが、全く受け入れず
一方的に結審してしまいました。被告人本人への質問も弁護団の弁論も
行わなず、実質的な審理を全く行わずに判決を出すのは全く不当です。
公正公平に行うべき裁判においてあり得ない不当な一方的な訴訟指揮を
認めるわけわにはいきません。無罪判決を強く求めます。

 韓国から駆けつけた争議当時の当該労組の支会長であって現在民主労総
慶南地域本部長のキムウニョンさんは「韓国の軍事独裁政権の法廷よりひどい」と驚きと
怒りを表していました。

 尾澤さんは、第一審さいたま地裁で「罰金40万円」の有罪判決を
受けました。
 2021年5月10日の尾澤孝司さんが、サンケン本社に面談を求めたことは
、韓国での労働争議に関して韓国の地労委が和解勧告を出して、
それを本社の責任ある部署に伝え、サンケン本社が韓国の労働組合と
話し合ってもらうためにであります。第一審判決ではこれを全く
無視しています。 
 尾澤さんの行為は、労働組合として正当な話し合いを求める行為―
団交要求であるから罪には当たりません(違法性阻却に該当する)。

 第一審判決は、労組からの委任状がないことや、労組からの支援要請に
団体交渉の項目が入っていないことなどをあげ、尾澤さんが会社に話し合いを
求めたことは、個人的な勝手な行動であり、正式な団体交渉ではない、
つまり正当な組合活動でないとして、正当行為でないと断定して有罪と
しました。

 第一審の判決は、ほとんど検察側の主張だけをそのまま認めて、
弁護側の主張は全く認めず、正当行為でないと断定しました。
これは重大な事実誤認、法令適用の誤りがある誤った判決です。
それ故東京高裁は無罪判決を出すべきです。

●8月22日(木)東京高裁への抗議宣伝、要請と抗議デモ、
 日比谷公園霞門集合18時

4:20 東京高裁前集合、
4:30 東京高裁要請行動(15階)
5:00 東京高裁前宣伝活動 
6:00 日比谷公園霞門集合、
6:15デモ出発、裁判所一周

●9月11日(月)午後2時〜 判決公判、東京高裁429号法廷

韓国サンケン労組を支援する会 
尾澤孝司裁判を支援する会・埼玉 
尾澤孝司さんを支える会
東京都台東区上野 1-12-6 3階 
中小労組政策ネットワーク気付 
Tel.03-5816-3960 Fax.03-5812-4086 

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