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大韓航空操縦士労組が11年ぶりにストライキに突入…「財閥が安全を破壊」

必須共益事業場指定以後に労組の交渉力が低下

パク・タソル記者 2016.12.22 16:51

大韓航空操縦士労働組合が12月22日0時から10日間のストライキに突入した。 大韓航空操縦士労組は2015年の賃金交渉が決裂した後、306日間戦ってきた。 だが使用者側が1.9%の賃上げ案に強硬な態度を示したため、部分ストライキを行った。 2005年以来11年ぶりのストライキだ。

大韓航空操縦士労組は今回のストライキの背景として、 実質賃金の低下とそれによる人員の流出、経歴職操縦士の空白がもたらす飛行安全問題などをあげた。 労組は21日、報道資料で 「10年間、操縦士の実質賃金を削り、外国と比べ2〜3倍も賃金格差が広がり、 有能な操縦士が大挙流出しても知らないという会社、 深刻な青年失業にもかかわらず、 内国人操縦士の空席に低経歴の外国機長を大挙輸入して使う会社」と大韓航空を批判した。

[出処:公共運輸労組]

実際に大韓航空の操縦士流出は、競争会社と比較すれば2倍程度だ。 尹官石(ユン・グァンソク)議員が航空会社に提出させた資料によれば、 大韓航空は2014年に54人(機長34人、副機長20人)、 2015年に158人(機長88人、副機長70人)の離脱があった。 今年も11月に160人(機長101人、副機長59人)が大韓航空を離れ、 中国の低価格航空士へと離職する操縦士もかなりいると関係者は伝えた。 競争会社のアシアナ航空は、2014年に60人(機長41人、副機長19人)、 2015年に75人(機長31人、副機長44人)、 2016年11月現在94人が離れた。

このような離脱は、会社の賃金上昇率が同種の業界水準と比較して非常に低いためだ。 大韓航空はこの10数年間、一般職労組との間で決めた賃金上昇率を操縦士労組にも強要してきた。 昨年10月に始めた賃金交渉で、使用者側は1.9%の引上げでなければならないと釘をさした。 一般職労組が1.9%に合意したので、それ以上上げられないという理由をあげた。

電子公示システムによれば、 大韓航空は今年の3分期までに4人の登記理事に総額34億7135万ウォンの報酬を支給した。 趙亮鎬(チョ・ヤンホ)会長、チョ・ウォンテ総括副社長をはじめとする4人の登記理事は、 1人当り平均8億6783万ウォンを得た。 この金額は、昨年同期間より2億ウォン(29.14%)ほど高い数値で、 職員に1.9%の引き上げを強要するのと対照的だ。

労組は「みすぼらしい経営成績なのにミル財団に10億ウォンを納付し、 現在は朴槿恵(パク・クネ)ゲートの特別検事からこれが賄賂に当たるのかについて捜査されている」とし 「大韓航空は株主も、一生懸命働いた職員でもない、役員と会長一家の利益のために回っているといっても過言ではない」と批判した。

大韓航空操縦士労組のイ・サンジュ報道担当者は 「どこどこの労組の賃金上昇率が決まったから、他の労組も従えと言うのなら、なぜ賃金交渉をするのか。 健全な労使関係のために正確な牽制が必要な時だ」と会社が交渉をサボタージュしていると強調した。

休職者を除いた大韓航空操縦士は約2300人。 このうち80%は必須維持業務人員で縛られていて、実際にストライキ参加できる人員は482人しかいない。 彼らのうち189人が今回のストライキに参加することになって、残りは2派ストライキ発生時に参加する予定だ。

イ報道担当者は、2010年から航空運輸業が必須共益事業場に指定された後、 使用者側が納得できない条件を提示してきたと話した。 イ報道担当者は「(必須維持が施行された後)操縦士がストライキしても、会社は1%も欠航しない余力を持っている。 団体行動権というには恥ずかしい水準でしかない。 必須維持業務制度という悪法によってスト権をほとんど剥奪されたが、 このような現実を知らせることもストライキの一部」と明らかにした。 ストライキ初日、ストライキによる航空機の欠航率は旅客機と貨物機を合わせて7%程度と予想している。

イ報道担当者は 「使用者側が1.9%の賃金上昇率に千ウォンでも加えられるといえば、 ストライキを解いて直ちに交渉に入る」と話した。 2派ストライキに対しては「使用者側の立場変化を見守り、判断する問題」と話した。

海外飛行などで抜けたストライキ者を除く約170人は今日午前10時、 ソウル市江西区外鉢山洞の大韓航空本社前で出征式を開いた後、 2日間のワークショップを進める。 今回のワークショップで具体的なストライキ行動を確定する予定だ。

一方、最後の緊急調停権は2005年の大韓航空操縦士労組のストライキで発動された。 緊急調停権は、朴正煕(パク・チョンヒ)軍事独裁時期(1963年)に作られた制度だ。 労働部長官は、争議行為が「顕著に国民経済を害したり国民の日常生活を危険にする危険が現存する時」に緊急調停権を公表することができる。 公表されると直ちに争議行為は不法になり、30日間争議行為が禁止される。 労働界では労働三権を制限する悪法として強く批判されている。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2016-12-26 07:34:48 / Last modified on 2016-12-26 07:34:50 Copyright: Default

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