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マンド、14日に職場閉鎖撤回...用役撤収は不透明

「8月14日マンド機械労働組合創立日...懲戒委開催」

ユン・ジヨン記者 2012.08.10 11:06

(株)マンドが8月14日、職場閉鎖を撤回すると明らかにした。だが職場閉鎖の 撤回以後も、用役警備職員の全員撤収があるかどうかは不透明だ。

マンドは8月10日に報道資料で「8月14日07:00付で職場閉鎖を解除し、生産を含 むすべての業務を最短期間に完全正常化させる」と明らかにした。

また、「マンド支部が金属労組全面ストライキとの連帯闘争などの危険が完全 に解消されたわけではないが、産業界全般への影響と会社の発展および従業員 の雇用安定など、多くの分野を総合的に検討し、職場閉鎖を早期に解除するこ とにした」と説明した。

マンド側は8月14日、職場閉鎖が解除されれば機能職職員を含む全役職員が本来 の業務に戻ることになり、生産を含むすべての業務が完全に正常化すると予想 している。

だが職場閉鎖が撤回されても一部の用役職員はマンド工場に残留する可能性が ある。マンド側関係者は「今日、金属労組ストライキとその後の民主労総集会 などが予定されており、14日に職場閉鎖を撤回する方針を決めた」と伝えた。

続いて「事実、今後も金属労組の全面ストライキなどが予定されていて、憂慮 がないわけではない」とし「そのため、職場閉鎖が撤回されても一部用役警備 職員が残留人員に残るかもしれない」と明らかにした。

だが職場閉鎖撤回以後も残留用役職員を残す場合、警備業法違反や不当労働行為 に該当するため、議論が予想される。

民主労総法律院のチョ・ヒョンジュ弁護士は「火曜に実際に職場閉鎖が撤回さ れるのかどうか分からず、その後も用役が残留するかもしれないというのは、 労組活動のために、抑圧して恐怖心を助長する行為で、不当労働行為に該当す るかもしれない」と説明した。

続いてチョ弁護士は「また警備業法には、労使紛糾現場に警備を配置する時は、 警備の数と配置などを警察に申告することになっている」とし「だが職場閉鎖 を撤回し、もはや労使紛糾現場ではないところに用役警備を残留させるのは、 警備業法違反に該当するかもしれない」と明らかにした。

会社側が職場閉鎖撤回を決めたのは、8日の雇用労働部平沢支庁の職場閉鎖撤回 行政措置などの世論により、守勢に追い込まれたためと見られる。無資格用役 警備職員の投入と全般的な用役暴力、不法職場閉鎖問題なども問題になった。

マンド支部の関係者は「すでに企業労組に90%に近い労働者たちを加入させ、 所期の目的を達成したので、もう職場閉鎖の意味がないと判断したようだ」 と説明した。

またこの関係者は「8月14日は25年前、マンドの労働者たちが人間らしく生きた いとし、マンド機械労働組合を作った創立記念日」とし「会社は、25年前には お前たちが勝ったが、25年後にはわれわれが勝ったということを象徴的に表現 しているのではないか」と説明した。

一方、会社は14日、職場閉鎖撤回と共に懲戒委員会を招集する方針だ。支部の 関係者は「団体協約には、懲戒委員会に労使同数が参加することになっている が、現在は労組の参加が不可能で、会社側が一方的にこれを処理する可能性が 高い」と憂慮した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-08-11 05:34:32 / Last modified on 2012-08-11 05:34:33 Copyright: Default

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