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KEC整理解雇者75人全員復職決定

KEC支会「整理解雇は経営危機操作を認めたこと」

チョン・ヨンギル ニュースミン記者 2012.05.31 09:48

2月24日、75人の労働者を整理解雇した(株)KECが、5月30日午後「経営上の整理 解雇者75人に対し、31日付で解雇を撤回して全員復職させることにした」と明 らかにした。5月31日に不当労働行為および不当解雇の件で開かれる予定だった 慶北地方労働委員会(慶北地労委)の審問会議を一日前の決定で、会社側の「経営 危機による整理解雇」が事実でないことを自ら認めた形だ。

これに対し金属労組KEC支会は「整理解雇は当初、経営危機を操作して、管理者 と役員の賃金を上げる措置だったことが明らかになり正当性を失った。その上、 KECは慶北地労委に解雇者の人事考課評点を操作した資料を提出したことが最近 明らかになった」とし「窮地に追い込まれたKECの選択は、結局、全国最短期間 の整理解雇撤回として現れた」と明らかにした。

続いて「会社は御用労組に頼り、賃金カットなどの名分を作ろうとしているが、 金属労組KEC支会は決してこれに同意できない」とし「亀尾工場をつぶそうとす る者たちの陰謀を徹底的に明らかにし、労働者の権利を勝ち取るまで戦う」と 明らかにした。

KEC支会のこうした立場は今回の整理解雇撤回決定に会社の意図を指摘するものだ。

会社側は「5月17日のソウル高等法院の仮処分異議申請の結果、KEC支会が拒否 した解雇回避方案を全組合員に適用できるようになった。それによりこれまで 難航していてきた経営上の解雇を撤回し、全員復職の措置を取ることになった」 と明らかにした。

17日、ソウル高等法院の第25民事部はKECが金属労組を相手として控訴した団体 交渉応諾仮処分異議申請で「複数労組関連労組法施行日を2010年1月1日とみる べきだ」という2審判決をした。労働組合および労働関係調整法(労組法)施行日 を2011年7月1と解釈し、(株)KECとの交渉権が金属労組にあると判決した1審の 判決を逆転する内容だ。そのため複数労組の施行適用時点に関する法理的解釈 論争が3審判決まで続きそうだ。

2月の整理解雇前労使交渉で、KEC会社側はKEC支会に年1千万ウォンほどの賃金 カットと無給休職、そして整理解雇撤回を提案した。KEC支会はこれを受け入れ なかったため、整理解雇を断行した。整理解雇撤回発表後、会社側は「KEC支会 が拒否した解雇回避方案を最近、法院の決定で施行できるようになった」とし、 金属労組KEC支会にも当初提示した賃金カットを適用する意図を示している。

キム・ソンフンKEC支会主席副支会長は「(審問の一日前の決定に)組合員たちも あきれている。法的な解釈の部分とは別に工場の中で戦いを続ける計画」と明 らかにした。

一方、復職した75人の労働者は6月5日から出勤を再開する。(記事提携=ニュースミン)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-06-01 14:57:00 / Last modified on 2012-06-01 14:57:10 Copyright: Default

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