韓国:大法院、一家族の『コルト、コルテック』を整理解雇で分断 | |||||||
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大法院、一家族の『コルト、コルテック』を整理解雇で分断コルトは『整理解雇は違法』、コルテックは『整理解雇は政党』?
ユン・ジヨン記者 2012.02.23 20:47
コルト労働者たちはうれし泣きをし、コルテック労働者たちは怒りで泣いた。 2月23日午前10時頃、瑞草洞大法院前。21年間、コルト楽器で働いたイム・チュ ンジャ(56)氏は泣き叫んだ。大法院2部(主審イ・サンフン最高裁判事)はコルト 楽器が中央労働委員長を相手に出した不当解雇救済再審判定取消訴訟上告審で 原告敗訴の判決をした原審を確定した後だ。 法院は、使用者側が一年を除き、大きな黒字を出し続けてきたので、整理解雇 要件である『緊迫した経営上の理由』に該当しないとし、解雇者の手をあげた。 裁判所は「労働者を解雇するほどの緊迫した経営上の必要があったとは見られ ないという原審の判断は正当だ」とし「コルトが富平工場を閉鎖したが、これ は解雇以後の事情なので、解雇の正当性を判断するにあたり考慮することでは ない」と判示した。 だが同日午後2時、大法院はコルテック労働者の整理解雇が『経営上の困難による 整理解雇』という相異なる判決をした。 大法院1部(主審アン・デヒ最高裁判事)は、コルテック支会の組合員24人が会社 を相手に出した解雇無効確認などの訴訟についての上告審で、原告勝訴の判決 をした原審を破棄し、事件をソウル高裁に差し戻した。 裁判所は「コルテックが毎年当期純利益をあげていたが、太田工場は2004年の 事業年度から、毎年相当額の営業損失を出し、生産量も継続的に減少傾向を示 していた」とし「原審は緊迫した経営上の必要に関する法理を誤解し、必要な 審理をつくさず、判決結果に影響した違法がある」と説明した。 同じ資本と使用者の下で、同じような業務を遂行して、同じ理由で解雇された コルトとコルテックの労働者たちは、大法院1部と2部の相異なる判決を聞いて 当惑感を隠せなかった。午前までは「もう解雇者という緋文字を振り落とした い」と喜びの涙を流したイム・チュンジャ氏は、コルテックの判決後、また プラカードを持った。 赤字が発生したことがない『コルテック』が『緊迫した経営上の理由』?
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