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大法院、一家族の『コルト、コルテック』を整理解雇で分断

コルトは『整理解雇は違法』、コルテックは『整理解雇は政党』?

ユン・ジヨン記者 2012.02.23 20:47

コルト労働者たちはうれし泣きをし、コルテック労働者たちは怒りで泣いた。

2月23日午前10時頃、瑞草洞大法院前。21年間、コルト楽器で働いたイム・チュ ンジャ(56)氏は泣き叫んだ。大法院2部(主審イ・サンフン最高裁判事)はコルト 楽器が中央労働委員長を相手に出した不当解雇救済再審判定取消訴訟上告審で 原告敗訴の判決をした原審を確定した後だ。

法院は、使用者側が一年を除き、大きな黒字を出し続けてきたので、整理解雇 要件である『緊迫した経営上の理由』に該当しないとし、解雇者の手をあげた。

裁判所は「労働者を解雇するほどの緊迫した経営上の必要があったとは見られ ないという原審の判断は正当だ」とし「コルトが富平工場を閉鎖したが、これ は解雇以後の事情なので、解雇の正当性を判断するにあたり考慮することでは ない」と判示した。

だが同日午後2時、大法院はコルテック労働者の整理解雇が『経営上の困難による 整理解雇』という相異なる判決をした。

大法院1部(主審アン・デヒ最高裁判事)は、コルテック支会の組合員24人が会社 を相手に出した解雇無効確認などの訴訟についての上告審で、原告勝訴の判決 をした原審を破棄し、事件をソウル高裁に差し戻した。

裁判所は「コルテックが毎年当期純利益をあげていたが、太田工場は2004年の 事業年度から、毎年相当額の営業損失を出し、生産量も継続的に減少傾向を示 していた」とし「原審は緊迫した経営上の必要に関する法理を誤解し、必要な 審理をつくさず、判決結果に影響した違法がある」と説明した。

同じ資本と使用者の下で、同じような業務を遂行して、同じ理由で解雇された コルトとコルテックの労働者たちは、大法院1部と2部の相異なる判決を聞いて 当惑感を隠せなかった。午前までは「もう解雇者という緋文字を振り落とした い」と喜びの涙を流したイム・チュンジャ氏は、コルテックの判決後、また プラカードを持った。

赤字が発生したことがない『コルテック』が『緊迫した経営上の理由』?
「とても納得できない判決」

こうした判決について、キム・チャゴン弁護士は「とても納得できない」と 声を高めた。

キム弁護士は、「コルトとコルテックの経営状況を比較すれば、むしろコルテック の経営状態のほうが良い」とし「コルトは1、2年赤字が発生してきた企業だが、 コルテックは赤字が発生したことがなく、負債比率が20%以下の安定した財務構造を 持っている」と説明した。

続いて彼は「コルトより黒字も大きい状況で、緊迫した経営上の理由が認めら れたというのは、とても納得できず、判決文も納得できない内容」と批判した。

一部では、大法院が似た整理解雇の過程を経たコルトとコルテック楽器に対し、 各々異なる判決をしたのは、コルテック整理解雇の象徴性のためだと分析している。

キム弁護士は、「今までの整理解雇は、会社が苦しい時に行われていたが、コ ルテックからは増えた物量を海外に回して工場を廃業し、工場全体の労働者を 解雇する方式の整理解雇が始まった」とし「コルテックは、こうした整理解雇 方式の初の象徴なので、もし不当整理解雇判決があればシグネティクスをはじ め、似た類型の整理解雇事業場がすべて不法になるため、こうした判決が下さ れたものと推測する」と説明した。

そのため金属労組とコルト、コルテック支会は、判決後の午後2時30分頃、大法 院前で記者会見を開き、大法院の判決を糾弾した。コルテック支会のイ・イン グン支会長は「同一資本のコルト、コルテックに対する判断が、最高裁2部と1部 によって、どうしてこれほど違うのか」とし「今回の最高裁判決に疑問を持た ざるをえない」と批判した。

コルト楽器支会のバン・ジョンウン支会長は、「今回の大法院判決は、正常な 会社が海外工場を運営して、国内工場を閉め、労働者を解雇するのは不当だと いう内容」とし「会社がその気になれば、1か月以内に工場を再稼働できるので、 正常に稼働されるようにコルテックの仲間と共に闘う」と明らかにした。

なお2007年8月30日、使用者側は経営危機と労使対立を理由に富平のコルト工場 と大田のコルテック工場を廃業し、整理解雇を断行した。解雇された労働者46 人は、『偽装廃業と不当な整理解雇』と主張して、1848日間、闘争を続けてき た。その過程で解雇者は、会社側が雇用した用役職員による暴力、テント奪取、 告訴告発に苦しんできた。

また、コルテック労組のイ・イングン支会長は2008年10月15日、漢江望遠地区 にある15万KWの送電塔で30日間の高空、ハンストを行った。2007年12月11日に はコルトコルテック労組のイ・ドンホ事務長が焼身自殺を企てた。

戦いの難しさほどに、法院の判決も遅かった。ソウル高等法院は2009年11月、 コルテック楽器が整理解雇の要件を備えていないとし、不当解雇判決をしたが、 同年12月、会社が上告して2年5ケ月間、大法院に係留された。コルト楽器も 2007年4月の整理解雇発生後、ソウル高等法院は2009年8月に不当整理解雇判決 をしたが、3年間大法院に係留されていた。

今回のコルト解雇者への大法院判決で、解雇者はまた長い法廷戦いを続けるこ とになった。民主社会のための弁護士の会は2月23日に論評を発表し「コルテック 労働者が法院の判断を受けるために、また相当な時間を待たなければならないと いう点で、長い失職による労働者の生活苦について心配せざるをえない」と憂慮した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-02-27 23:13:16 / Last modified on 2012-02-27 23:13:30 Copyright: Default

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