本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:ユソン企業労使、職場閉鎖、不法性を法院で攻防
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1312732285093St...
Status: published
View


ユソン企業労使、職場閉鎖、不法性を法院で攻防

労組「法院は職場閉鎖不法性を判断せず、工場復帰手続きを仲裁」

特別取材チーム 2011.08.06 16:29

金属労組ユソン企業支会(労組)が提起した『職場閉鎖効力停止仮処分申請』の 初めての審理が8月5日午後3時、大田地方法院天安支院で開かれた。審理の結果、 ユソン企業支会は職場閉鎖の不法性を判断すべき裁判官が、労使仲裁だけ試み たと不愉快な態度を見せた。

労組側のキム・サンウン弁護士は、使用者側の職場閉鎖が違法であり、不当だ と主張した。職場閉鎖は強力な争議行為により使用者が顕著に不利な圧力を受 ける場合、賃金負担の軽減など緩和のための防御的手段として認められるもの で、使用者が労組を屈服させ、自分の主張を貫徹させるために認められるの ではないということだ。また時期的にも正当ではない職場閉鎖だと主張した。

これに関して労組は労働委員会の『調整中止』の決定で合法ストライキに突入、 5月18日の昼間組2時間部分ストをした。会社は同日夜、直ちに職場閉鎖を通知、 用役警備を投入して労組員の工場出入りを止めた。その後、会社は、管理者と 個別復帰した労組員で工場を稼動させ、職場閉鎖と『真正性』がないことを理 由に労組員の出勤を防いだ。その間、第2労組が設立され、支会は『会社がそそ のかして御用労組を作った』と主張している。

キム弁護士は「労組は、すでに公開で業務復帰を宣言し、現在多くの組合員が 会社の懐柔により個別復帰しており、生産が正常化しているのに職場閉鎖を続 けるのは、労組を弱めてこれを統制するために職場閉鎖を維持しているので、 違法だ」と主張した。

反面、会社は職場閉鎖は正当で、現時点でも不可避だと主張した。その理由は 昼間連続2交代制施行に関する11回の特別交渉で、労使の立場を狭められなかっ た点、争議行為の賛否投票の前から残業拒否などの争議行為をしたという点、 管理者の作業を妨害したという点を上げた。

これに関連して、労組は「交渉が進まなかった原因は、11回の交渉の間、何の 提案も出さなかった会社の責任だ。また、もし労組が争議行為賛否投票の前に 残業拒否をしたとしても、正規の勤労でない時間は、労働者の自発的な選択で あるばかりか、『遵法闘争』を強い争議行為として職場閉鎖ができるのか疑問 だ」と反論した。

労使の攻防に法院は、職場閉鎖の不法性についての判断よりも仲裁を試みた。 法院は一括復帰を主張する労組に『一週間間隔で50人ずつ復帰する案』を提示 した。個別復帰と個別覚書を要求する使用者側には、労組員『復帰が完了する まで懲戒委員会を延期し、労組幹部が代表で覚書』を書く方案を提案した。

会社が要求する個別覚書について労組側の関係者は「復帰者に確認した結果、 会社は争議行為賛否投票前(5月18日以前)に労組が万国旗の製作などの労組活動 をしたことを自ら不法と認めること、会社の職場閉鎖で労組員が抗議して工場 に入った期間(5月18日〜24日)を不法工場占拠と認めることを要求した。また、 会社に忠誠誓約書を書くことと、金属労組に納付する労組費の一括控除をしな いという覚書を要求したらしい。復帰者はまた会社管理者が現場を歩き回り、 金属労組の組合費一括納付拒否署名を受けて回っていると証言した」と伝えた。

労組のイ・ジョンフン非対委員長は、「法院は職場閉鎖の言及なく、すぐ交渉 を押し付けた。法院の態度は問題だ」とし「労組と使用者側は交渉をするべき だが、使用者側が法院で個別復帰を主張し続けるのは、明らかに労組を無視す るもの」と批判した。キム・ゴンソク労組員は「腹が立つ」とし「判事が職場 閉鎖効力停止仮処分で職場閉鎖の話をせず仲裁しようとばかり言っている」と 批判した。

一方、今月12日の午前11時30分、職場閉鎖効力停止仮処分審理がまた開かれる。 (記事提携=メディア忠清)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-08-08 00:51:25 / Last modified on 2011-08-08 00:51:33 Copyright: Default

関連記事キーワード



世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について