韓国:ユソン企業、労組活動への『支配介入』で議論 | |||||||
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ユソン企業、労組活動への『支配介入』で議論労組が賃金請求訴訟を準備、会社は原告登録やめろと『推奨』
特別取材チーム 2011.07.26 11:45
金属労組ユソン企業支会が6月14日『一括復帰』宣言から会社に復帰するまでの 賃金請求法的訴訟(賃金請求訴訟)のために、組合員の住民登録番号を集めると、 会社が社内掲示版に広告を出して復帰した組合員に訴訟の原告登録をするなと 『推奨』した事実がわかった。 ユソン企業支会は今回の賃金請求訴訟で労組が業務復帰を宣言したのに正当な 理由なく職場閉鎖を続ける会社に法的対応する計画だ。別途に『職場閉鎖解除 仮処分申請』で、不法の議論がある会社の攻撃的職場閉鎖にも法的対応をしている。 ▲ユソン企業支会は賃金請求訴訟と職場閉鎖解除仮処分申請のために組合員を対象に住民登録番号を集めた。 法的対応のうち、支会は22日に全組合員を対象として訴訟参加を望む組合員は 住民登録番号を送れという携帯メールを発送した。すでに復帰した組合員数十人が 個人住民番号を発送して訴訟当事者になる意思を明らかにした。 ユソン企業支会は「現代車との労組破壊シナリオ作成、用役警備を動員して犯 した殺人的な暴力、団体協約違反、不当労働行為、御用労組設立などで会社が 職場閉鎖により、労組破壊を狙ったことがすでに立証された」として「会社の 職場閉鎖は不法なので訴訟で賃金を受け取ろう」と主張した。 また、「もし法院が会社に味方し、攻撃的職場閉鎖ではないと決定しても支会 はすでに6月14日に国会と工場正門での記者会見で、業務復帰を公式に宣言して おり、個人別に署名した『業務復帰通知書』を会社に提出したので正当な理由 なく職場閉鎖を続けていることが天下にあらわれている」と批判した。 だが会社は23日付の広告文を社内掲示板に張出し「支会の欺瞞宣伝にだまされ、 住民登録番号を送ると、望まない訴訟の原告になって見込みもない訴訟に2〜3 年の時間と費用を浪費する事例が発生しかねない」と主張した。 ▲ユソン企業使用者側は支会が賃金請求訴訟と職場閉鎖解除仮処分申請をするために組合員から住民登録番号を集め、社内掲示板に広告を出した。 「労組の法的対応に使用者側の口出し...不当労働行為」労使対立から労労対立に追い込むか会社の行為について支会は労組活動に対し、公告文で組合員をそそのかすこと 自体が不当労働行為だと反発した。また、会社が業務復帰者と労組との対立を 誘導し、労働者間の『労労対立』を起こしていると非難した。 また、会社が公告文と家庭通信文で「法院の業務妨害禁止仮処分決定は、職場 閉鎖の正当性を意味する」と主張したことに、支会は「この2つは全く関係ない」 と反論した。労組側キム・サンウン弁護士は「労組が職場閉鎖期間の賃金を請求 することについて、会社が組合員を懐柔すること自体が労組活動への支配介入と 見られる」とし「このように労組を妨害すること自体が不当労働行為で、これが 最も深刻な問題だ」と説明した。 ユソン企業嶺東支会のシン・ギビョン教育部長は「支会の賃金請求訴訟に対し 会社が『見込みのない訴訟』、『欺瞞戦術』、『欺瞞宣伝』などと、復帰した 組合員に『犠牲になるな』と言うこと自体が不当労働行為だ」とし「会社は、 復帰した組合員まで脅迫し、違法行為をしている」と主張した。 続いて「複数労組制度が施行されるとすぐ御用労組が作られ、これにより民主 労組を破壊しようとする情況があらわれている」とし、「会社は今、労使対立 を越え、労労対立を作っている」とし「業務妨害禁止仮処分決定と職場閉鎖の 正当性には全く関係がないという事実は、ユソン企業支会の組合員の誰もが 知っている事実だ。会社が職場閉鎖の正当性を主張し続けながら、こうした 行動をとるのは明確に組合員への脅迫だ」と指摘した。 一方、ユソン企業支会は労組幹部を原告とする賃金請求訴訟を先に始め、組合 員を対象に拡大する計画だ。職場閉鎖解除仮処分事件は8月5日に1次審理が開か れる。(記事提携=メディア忠清) ▲ユソン企業支会は6月14日、牙山工場の前と国会で記者会見を行って、業務復帰を宣言した。だが使用者側は「真正性」が見られないとし、職場閉鎖措置を維持している。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-07-27 09:36:06 / Last modified on 2011-07-27 09:36:14 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |