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ノ・ジョンミョン拘束適法可否審理を前にYTN労使が合意

YTN労組全面ストライキ終了、事実上『ク・ボノン阻止闘争』中断

ミディアース http://www.mediaus.co.kr / 2009年04月02日11時13分

ノ・ジョンミョン全国言論労組YTN支部長拘束適法可否審理の一日前の4月1日、 YTN労使が互いに提起した刑事訴訟取下げ等を含む合意に至った。そのためYTN 労組は全面ストライキ突入10日後にストライキを終了し、今回の合意は4月2日 午前10時30分、ソウル中央地法で開かれるノ支部長拘束適法可否審理に少なか らぬ影響を与えるものと見られる。

▲ソウル市南大門路YTNタワー(c)ミディアース

YTN労使は3月29日から賃金、団体協約を再開するための実務交渉を始めた結果、 今日9項目の合意文に最終的に合意した。今回の合意には会社側代表としてク・ ボノン社長、労組側代表としてノ支部長の代わりに全面ストライキを率いてい るキム・ヨンス非対委員長が参加した。

当初、YTN労組は「3月29日、使用者側に賃金団体協議を再開するための実務協 議を提案したがまだ公式の応答はない」と語っていたが、実際には29日から非 公式の接触が行われていた。労組関係者は「29日から水面下の作業があり、合 意の前に発表することは意味がないと判断し、最終的に合意した今日の午後、 合意結果を公開した」と話した。

合意文は計9条項で、△会社は労働組合と労働組合員に対し警察、検察に提起し た刑事訴訟を取下げ、△労働組合は会社と会社役職員に対し法院、労働部などに 提起した告訴、告発、訴訟などを取り下げ、△労働組合は合意と同時にストライ キを終了し指定掲示板以外の場所のすべての横断幕、印刷物などを撤去、△労働 組合および組合員は社長と役職員への一切の敵対行為を終了、社長と役員、幹 部などの業務遂行に支障になる行動またはこれと類似の行動中断等を含む。

「合意でノ支部長釈放の部分は大きかった」

労使合意の中での核心は、会社と労働組合が互いに提起していた告訴、告発を 取り下げるという点だ。これはノ・ジョンミョン支部長への拘束適法可否審理 を一日前という点で、労使がノ支部長の釈放のために拘束適法可否審理に肯定 的な影響を与えようとしたものと見られる。

労組関係者は「ノ支部長の釈放の部分が大きかった、他の労組員も会社側の告 訴告発を受けて至急な部分だと考えた」とし「明日の拘束適法可否審理に労使 合意が強く反映されるだろう」と話した。続いて「不十分な部分が多くて残念 だが、支部長拘束事態などの当面の懸案問題を解決して労使の信頼関係を作る には大乗的な次元での合意が避けられなかった」と付け加えた。

ある幹部も「今回の合意はノ・ジョンミョン氏の拘束を解決するという部分が 最も大きい」と話した。

ノ支部長の共同弁護団に属するヨ・ヨンシム弁護士は「ノ・ジョンミョン支部 長が告訴取下げ対象者に入るので、今回の合意が拘束適法可否審理に影響を与 えるだろう」とし「とにかく釈放の可能性が前より高まった。会社側の不拘束 嘆願があれば釈放の可能性はさらに高まる」と話した。

▲ノ・ジョンミョンYTN支部長が3月24日午後令状実質審査を終えた後YTN記者とインタビューしている。(c)YTN労組ホームページ

ク・ボノン「これまで気持は楽ではなかった」

今回の労使合意に対してク・ボノン社長はミディアースとの通話で「労使が会 社の未来と発展のために互いに決断を下した」とし「これまで(ノ支部長の拘束、 ストライキなどで)気持は楽ではなかった。これからどう解決するかを考える」 と明らかにした。

YTN労使が合意に至り、YTNは今日の午後労組と労組員への告訴の取り下げ事実 等を含む合意事実を検察に伝えた。YTNは明日ノ支部長の拘束適法可否審理に先 立ち、釈放に肯定的な影響を与える『不拘束嘆願』を提出する予定だ。

YTN労組は今回の合意について全面ストライキ非常対策委員会執行部と代議員会 議で追認し、今夜開かれた組合員非常総会で労組員に説明した。

YTN労組は4月2日の午前9時に本社1階決意大会で全面ストライキ闘争中断を宣言 し、今後の日程に従って業務に復帰する方針だ。続いて午前10時に記者懇談会 を開き、記者に今回の合意文を直接説明する予定だ。

しかし労使が「労働組合および組合員は社長と役職員への一切の敵対行為を終 了、社長と役員、幹部などの業務遂行に支障になる行動またはこれと類似の行 動をしない」と合意したことで、今日で258日目の労組の『ク・ボノン阻止闘争』 は事実上中断したと見られる。

以下は労使合意書全文。(ソン・ソンヨン記者)

[全文]合意書

株式会社YTN(以下『会社』)と全国言論労働組合YTN支部(以下『労働組合』)は 相互の信頼と協力の精神に基づいての以下の通り合意する。

− 記 −

1. 会社は労働組合と労働組合員(前労働組合員を含む)に対し警察、検察に提 起した刑事告訴を取り下げる。ただ、本合意以後に業務妨害行為と不法行為が 発生した場合は、本合意書が保障しない。

2. 労働組合は会社と会社役職員に対し法院、労働部などに提起した告訴、告 発、訴訟などを取り下げる。ただし、2008年10月に発生した解雇など懲戒関連 の訴訟は除く。

3. 労働組合は本合意と同時にストライキを終了し、会社内労組指定掲示板以 外の場所に付着したり掲示されたすべての横断幕、印刷物、スローガンなどを 撤去する。

4. 労働組合および組合員は社長と役職員への敵対行為を終了し、社長と役員、 幹部などの業務遂行に支障となる行動またはこれと類似の行動をしない。

5. 労働組合は報道局内の任意機構である公正放送点検団を解体し、労使は今 後の公正放送制度化のために誠実に努力する。

6. 会社と労働組合は2009年度の賃金を凍結し、今後の労使間実務協議で議論 する。

7. 2008年10月に発生した解雇者には法院の決定に従う。

8. 本合意書は団体協約と同じ効力を持つ。

9. 以上の合意事項は労働組合執行部が変わっても有効であることを確認する。

  1. 4. 1

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-04-05 08:41:32 / Last modified on 2009-04-05 08:41:34 Copyright: Default

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