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労使政委、労働時間短縮どころか…違法な長時間労働に免罪符

韓国労総「成果ない仕上げ...現行の勤労基準を後退」

ユン・ジヨン記者 2013.04.04 16:20

経済社会発展労使政委員会(労使政委)が労働時間短縮の合意に失敗し、成果なく終わった。

公益委員次元で発表した「休日勤労を延長勤労限度に含」めなければならない という勧告案も、例外条項を作り違法な長時間労働に免罪符を与えるものという 指摘も提起されている。

労使政委の実勤労時間短縮委員会は4月4日、22次会議を開いたが労働時間短縮の 合意を引き出せないまま公益委員の「勧告案」採択水準で会議を終えた。

公益委員は実勤労時間短縮のための公益委員勧告案で、休日勤労を延長勤労に 含め、超過勤労時間を1週間(7日)12時間に制限するよう勤労基準法を改正しろと 明らかにした。

だが公益委員は企業と勤労者の事情を考慮して、企業の規模によって段階的に 適用し、例外として特別延長勤労を認めるという例外規定をおいた。ただし、 乱用を防ぐために特別延長勤労の実施要件、書面合意の手続き上限などについ て、法改正時にはっきり規定するよう勧告した。

また弾力的勤労時間制の単位期間を現在の最長3か月から1年に拡大して、柔軟 勤労時間制の活用を促進しろと明らかにした。労使には長時間勤労慣行改善を 勧告し、政府には交代制改編促進のための支援を要求した。また「労使が勤労 時間短縮による所得減少を最小化するために労働の集中度を上げ、生産技術を 革新して、生産性と効率性を高めるために努力しなければならない」と付け加 えた。

その他にも、2020年までに年間平均勤労時間1800時間台を達成するために代替 休日制の導入、常時勤労者5人未満の事業場の勤労時間規制適用などの議論を 提案した。

今回の労使政委会議の結果について韓国労総は、「2010年の労使政合意精神を 無視して成果なく終わった点に深い遺憾を示す」と明らかにした。公益委員の 勧告案も具体的な方案が含まれず、深刻に違法な長時間勤労を認める内容で満 たされたという指摘だ。

韓国労総は「一定の要件さえ備えれば、52時間を超える延長勤労を認めること により、違法な長時間労働に免罪符を与えた」とし「現行法の下でも、すでに 休日勤労にも延長勤労の限度が適用されるという裁判所の判例がある状況で、 施行時期を延期する法改正をするのは現行の勤労基準を後退させる結果になる」 と批判した。

また「法定労働時間さえ適用されない広い死角地帯の解消と、休日活用を促進 する核心的な対策が完全に抜けてしまった」とし「年単位の弾力的勤労時間制 と勤労時間貯蓄口座制の導入をすばらしい対策であるかのように発表している が、実労働時間短縮とは無関係の対策」と指摘した。

また「公益委員勧告案には2020年までに、いかにして実労働時間を1800時間台 に減らすのか、具体的なロードマップがない」とし「韓国労総は今後、賃金、 勤労条件の低下なく、生活の質を改善する実労働時間短縮を実現するために、 今後は制度改善闘争に積極的に動く」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-04-05 07:11:33 / Last modified on 2013-04-05 07:11:33 Copyright: Default

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