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「不法派遣を過怠金や罰金で済せるな」

『現代車不法派遣判決その後の討論会』...行政府、立法府の役割を強調

キム・ヨンウク記者 2010.08.17 18:41

7月22日の大法院による現代自動車社内下請不法派遣判決の後続措置をめぐり、 さまざまな議論が出てきた。特に民主労総の金属労組は多様な討論会を通じ、 全社会的に今回の判決の意味を常識的な水準で固めようとしている。後続措置 はす早く動かなければならないということだ。金属労組と民主労働党は8月17日 午前、国会憲政記念館で『現代車不法派遣判決その後、正規職転換方案討論会』 を開き、不法派遣判決の後続措置を議論した。この日の討論会は立法府と政府 の不法派遣後続措置をどう扱うかが議論された。

最高裁が下請け社の現場代理人の議論に終止符

基調発表をした民主労総法律院のクォン・ドゥソプ弁護士は、「今回の判決は 『製造業社内下請=不法派遣』と判示した」とし「大法院が不法派遣で2年後に 直接雇用になれば、大きな事業場で大問題になるのではないかと自らもずいぶ ん憂慮したが、2年間苦しんで法の通りにしなければならないと議論に終止符を 打った」と評価した。クォン・ドゥソプ弁護士は「特に今回判示された内容は、 製造業社内下請で典型的に見られる事項であり、何よりも現場代理人の判示に 意味がある」とし「最高裁は誰が業務を伝えるではなく、誰が指示内容を決め るかが重要だとし、請負人が伝えるり、指示命令が請負人に統制されていても、 元請が業務を指示したと見なければならないという点が、とても重要な意味」 と説明した。2002年以後、社内下請労働者が不法派遣闘争を始めると、使用者 は現場代理人を導入し始めた。現場代理人は、下請け業者の所長、班長、職長 などが指示する方式で、請負人と元請人が業務を協議し、直接業務を指示しな いため、派遣ではなく請負だと元請社は主張してきた。

権弁護士はまた「これまでの不法派遣の判決は、小規模な事業場や一般化が難 しい事業者についてだったが、今回の判決が出された経緯や内容を見ると、現 代自動車だけに限られず、こうした方式の製造業社内下請にはすべて適用可能 な判決だと点に最大の意味がある」とし「完成車メーカー、部品メーカー、電 子、鉄鋼など、ベルトコンベアの生産ラインに人材が投入される方式にそのま ま適用できる」と意味を付与した。

権弁護士は「最高裁は政策法院を指向しており、そうした苦心を経て出した判 決だと考えられる」とし「最高裁の判決が事件発生後、5年6か月経って出され ただけに、個別の労働者がすべて訴訟して解決しろという方式ではなく、労働 部や国会がその趣旨によって立法、行政的措置を取らなければならない」と強 調した。

金属労組のキム・ヒョンウ副委員長は、「今回の最高裁判決は大韓ニュース級」 とし「同じ不法派遣でも2年以下は正規職できないようにしたのはふざけてる」 と非難した。キム・ヒョンウ副委員長は「2年以上と2年以下を分けてはいけな い。常時的な工程かどうかで見て、人とは無関係に常時的な工程はすべて正規 職にしなければならない。2年以下の労働者も全て組織して、希望を持てるよう な闘争を作らなければならない」と述べた。金副委員長は「常時業務は正規職 化すべきだという方針を現場で確認させる闘争をするべきだ」とし「現代車支 部から1社1組織(労組)を通じ、われわれ内部から元請使用者性を認めなければ ならない。自分の使用主が鄭夢九なら、非正規職社内下請の使用者も鄭夢九で あることを認めなければならないが、そうではなかった」と評価した。

長い時間がかかる司法府より行政府と立法府のす早い措置が必要

討論者に立った順天郷大学校のチョ・ギョンベ教授は、「今回の最高裁判決に は限界がある」と判決の限界と正確な意味をよく理解しなければ具体的な行動 が不可能だと強調した。実際、法的な闘争で法院に訴訟展開で救済を受けるの は限界があるという指摘だ。

チョ・ギョンベ教授は「今回の判決は、2年にならない人にはどうするのかを示 さなかった」とし「彼らには具体的な法律がなくても法の一般原則で判断しな ければならない。派遣法は、法律のすべての要件を備えた時にのみ、例外的に 派遣できるように勤労者が不利でもできるような法だ。したがって例外が間違っ ていれば原則に戻らなければならない。勤労基準法と中間搾取禁止などの法秩 序を把握すればいい。不法になる瞬間から、労働法の一般原理によって直接雇 用と見なさなければならない」と指摘した。チョ教授は「専属的な社内下請の 場合は派遣でもなく、事業体としての実体もなく、会社でもない」とし、すで に不法だと判定が出た状況では、直接雇用関係だと再度強調した。

司法府の限界を指摘したチョ・ギョンベ教授は、司法府の役割を越え、政府と 立法府の役割を強調した。政府には「労働部は、不法派遣業者にいくらかの過 怠金や罰金を払わせるな」として「外国の法は、刑罰が強いのではなく執行さ せることが重要だ。派遣法の適用時に検察が1か月の懲役刑程度にすればいい。 1か月間監獄にいれられるのは、事業主には恐ろしいが、会社の業務に大きな支 障を与えはしない。そうした形で違反するたびに一か月ずつにすれば、とても 効果があるだろう」と政府に注文した。チョ・ギョンベ教授はまた「法院は常 に最後でとても時間がかかる。一番早いのは、少なくとも法の範囲で政府が措 置をして、立法府が改正する努力が重要だ。判事は法律がなければ判断できず、 負担になる。したがって、国会が法令を作ってやらなければならない。立法府 が派遣法をザル法ではなく、きちんとした法にして、派遣が常用化されないよ うにしなければならない」と要求した。

労働部、まず実態調査を

雇用労働部雇用平等政策課のキム・ドンウク書記官は、「今回の不法派遣の判 決は個別の事業場の実態を見た後で判断する事項だと見る」とし「すべての下 請けに一律に適用されるのではなく、法執行の立場で個別実態を見て判断する ほかはない」と述べた。キム・ドンウク書記官は、「多くの社内下請け勤労者 を活用する事業場や、元下請勤労者が混在する事業場、問題提起が多い事業場 を中心として、主に派遣関連と労働関係法違反、下請け勤労者賃金実態などを 調査する計画」と述べた。

キム・ドンウク書記官によれば、雇用労働部は実態調査の時に勤労者に客観的 な質問の雰囲気をつくり、直接質問をする計画だ。また労組や労使協議会があ れば、意見を聴取して実態調査の結果は労組の上級団体と共有する方針だ。金 書記官は、「不法派遣は法によって措置し、雇用安定のために直接雇用するよ うにまず指導する計画」とし「労働部は直接雇用に違反した時の過怠金は、勤 労者1人当り1千万ウォンで執行してきた。1人当り3千万ウォンまで賦課できる」 と語った。

金書記官は、金属と共同で実態調査をする意向はないかという参加者の質問に は「社内下請けの実態点検は、労使当事者間の主張が交錯して、該当事業場の 労組の上級団体が直接参加したり勤労監督官ではない第3者の参加は、使用者の 拒否や営業秘密などで資料提出拒否などがありえる」とし「ただし計画樹立の 段階で上級団体の意見を聞く方案はある。木曜(19日)に労働部に労使上級団体 の関係者がきて、実態点検計画を共有し、勤労者への質問や実態点検票を検討 し、実態点検の計画樹立の段階で参加することにした」と明らかにした。

GM大宇社内下請労働者として5年間働いたある参加者は金書記官に、「実際、 GM大宇富平工場は労働部が実態調査をしたが半日しか調査せず、アンケート調 査も会社の言葉をよく聞く20人程度がした。今はほとんどが解雇され、富平工 場で働く人には2005年7月1日以前の入社者を見つけるのは難しく、きちんと実 態調査ができない。現場の中の労働者調査を越えて多角的な取り組みが必要だ」 と指摘した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-08-18 19:08:00 / Last modified on 2010-08-18 19:08:03 Copyright: Default

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