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肺ガンで死亡した韓進重下請労働者に労災認定

ソウル行政法院、労災の立証責任を緩和した最高裁の判例を適用

ユン・ジヨン記者 2013.02.21 13:45

裁判所が肺ガンで死亡した韓進重工業の下請労働者に対する業務上の災害を認めた。

ソウル行政法院第3部は2月8日、肺ガンで死亡した韓進重工業下請労働者に対す る勤労福祉公団の労災不承認決定は違法だとし、業務上災害と判決した。

造船所下請労働者のハン某氏(死亡当時59歳)は1995年から約10年間韓進重工業 とセイル機械、現代重工業などの造船所で取付と溶接作業をしてきた。ハン氏 が主に従事した取付作業は、臨時溶接で鉄板と鉄板を図面のとおりにつないで 取り付ける作業だ。溶接作業の場合、溶接服と防塵マスクなどの装備が容易さ れているが、取付作業では装備が支給されない。

金属労組法律院のイム・ソナ弁護士は「ハン氏のような取付作業者は鉄板切断 などの作業の過程で粉塵やアスベスト、肺ガンを誘発する物質を吸入するが、 下請企業に所属しているなどの理由でマスクも支給されなかった」と説明した。

ハン氏は2010年1月、肺ガンと診断され、同年12月に死亡した。遺族はハン氏の 病気が業務上の災害に該当するとして労災を申請したが、勤労福祉公団は 2011年10月に労災不承認と判決した。

当時、釜山業務上病気判定委員会は、不承認の理由を「ほとんど屋外の作業場 で働き、疫学調査の結果、作業場での肺ガン誘発危険が大きいと報告されてい る物質が発見されなかったので、災害と業務の相当な因果関係は認められない」 と明らかにした。

だがソウル行政法院は労災立証責任を緩和した大法院の判例により、勤労福祉 公団の不承認の決定を逆転し、ハン氏の業務上災害を認めた。

裁判所は「業務と災害発生の因果関係は、勤労者の就職当時の健康状態、病気 の原因、作業場に発病原因物質があったかどうか、発病原因物質がある作業場 での勤務期間など、諸般の事情を考慮して、業務と病気またはそれにともなう 死亡との間に相当な因果関係があると推測判断される場合にも立証されたと見 なければならない」と説明した。

また裁判所は判決文で、「原告が約15年間、まともな保護装具も付けずに溶接 および取付作業をして、肺ガンの発生原因になる各種の有害物質に露出して、 そのため各種の呼吸器関連疾患に苦しんできた」とし「この事件は故人が長期 間露出してきた作業環境が相当な原因を作用したと推定するのが適当」と判決 した。

今回の判決について金属法律院は論評を発表し「今回の判決は、業務上災害の 立証責任を緩和した大法院判例を直接援用した意味ある判決」とし「労働災害 補償保険法の制度的な趣旨により、決定機関の勤労福祉公団が立証するように 立証責任を転換することが望ましい」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-02-22 07:16:50 / Last modified on 2013-02-22 07:16:50 Copyright: Default

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