韓国:現職判事、「重大災害死亡は、元請も厳正な処罰を」 | |||||||
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現職判事、「重大災害死亡は、元請も厳正な処罰を」韓貞愛議員、産業現場の死亡災害を減らす方案を摸索する懇談会
キム・ヨンウク記者 2013.04.29 08:52
2008年の利川冷凍倉庫火災事件の責任者たちはどんな処罰を受けたのだろうか。最高責任者の元請会社と代表はそれぞれ罰金2000万ウォンを払っただけで、元請の現場所長などの現場責任者はすべて執行猶予で終わった。何と40人の労働者が死んだ事件だったが、軽い処罰で終わった。 このように、ほとんどの爆発火災事故や崩壊事故などで多くの死亡者が発生し た労働現場で「元請事業主などの責任者が寛大な処罰で終わる慣行を止揚して、 厳正な法執行により類似事例の発生を抑制しよう」という主張に法院行政処に 所属する現職判事が原則的に賛成すると明らかにしたことに注目される。 4月26日、民主統合党の韓貞愛(ハン・ジョンエ)議員室の主催で開かれた「重大 災害(死亡事故)に対する裁判所判決は適正か」 -産業現場の死亡災害を減らす 方案を模索する懇談会で、法院行政処司法支援室のチェ・スンウォン判事は こうした立場を明らかにした。 ただしチェ・スンウォン判事は「刑事司法の大原則である責任主義の原則に立 ち、事業主や安全管理責任者にその行為にふさわしい適正な責任を問うことが できるようにしなければならず、法律上の義務違反が認められない場合にまで 責任を拡大したり、他の過失犯と比べ不合理に重い処罰をすることは望ましく ない」と明らかにした。同じ死亡者が発生する場合、労災事故には重い責任を 問い、交通事故死は単純な過失とすれば公平性の議論が生じかねず、簡単な 問題ではないということだ。 チェ・スンウォン判事は「事業主や安全管理責任者の重大な義務違反行為で多 くの被害者が死亡するなどの行為不法や結果不法が大きい場合、行為に相応す る厳正な処罰が行われなければならない」とし「このように罪状が大きい事例 では、被害者との合意があり、前科がないという理由だけで寛大な処罰をする のは不当だ」と明らかにした。 チェ判事は「法人の代表者や元請業者には責任主義の原則上、勤労者が死亡し た結果による責任を負わせるのが難しく、業務上過失致死や産業安全保健法66 条の2による処罰ができず、義務違反行為による処罰しかできない」とし「この 時も単純な行政刑罰犯として軽い処罰で終わらせてはならず、厳正に処罰する ことが妥当だ」と付け加えた。 この日、懇談会の問題提起をした法律事務所ログのカン・ムンデ弁護士は、 「重大災害死亡事故が起きても、元請業者でも下請企業でも業務上過失致死罪 では処罰されず、産業安全法律上の両罰規定により罰金刑程度の処罰しか受け ず、法人に賦課される1000ウォン程度の罰金はその金額が過度に低い」とし、 「こうした状況で法人が労災事故予防に積極的になることは期待することが難 しく、法人に多額の罰金を賦課する方案を用意すべきだ」と強調した。 カン・ムンデ弁護士はまた「元請業者代表は、ほとんどが業務上過失致死罪や 産業安全法違反罪でも処罰されず、下請企業の代表は業務上過失致死罪の責任 が追及されることがあるが、その場合も罰金も懲役刑も刑量は高くない」とし 「代表にも強い責任を問う方案を用意しなければならない」と付け加えた。 韓貞愛議員は「不注意により重大災害を発生させた法律違反と前提にすること も問題だが、産業安全法どころか労働問題への理解もない検事と判事が刑法を 機械的に適用し、法人と経営陣への処罰に消極的な態度を取るのも問題」だと 指摘した。 韓貞愛議員は「死亡災害率が低い国家をみると、加重処罰でや強い懲罰がなけ れば予防措置をしないことがわかる」とし、法人と経営陣に実質的措置の必要 性を強調した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2013-04-30 03:41:03 / Last modified on 2013-04-30 03:41:04 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |