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STX造船所社内下請労働者、長時間労働で過労死

勤労基準法より30時間以上延長勤務...『長時間勤労改善』は別世界の話

ユン・ジヨン記者 2012.02.02 13:35

STX重工業社内下請労働者のチェ某(49)氏が長時間労働に苦しんで死亡する事件 が発生した。STX重工業社内下請業者のO社に入社して働き始めて10日目だ。

遺族と労働界は、チェ氏には健康上の問題がなかったので、長時間労働に苦し んで死んだと主張している。だがO社側は個人の健康上の理由で死亡したと主張 し、遺族の謝罪と補償のため協議をしていない。

▲資料写真[出処:造船所下請労働者連帯]

勤労基準法上労働時間より30時間以上超過勤務

チェ氏は入社10日目の1月18日、疲労を訴え、コンテナ休憩室で休息を取ってい るときに突然死した。遺族によれば、チェ氏は造船所に入社するために、最近 産業保健協会で健康診断を実施し、健康には何も問題がなかったという。

そのため遺族と造船下請労働者連帯は、チェ氏の死亡がSTX造船所社内下請労働 者の作業環境構造と異常な雇用形態、そして長時間労働によったものと主張し ている。造船下請労働者連帯のチン・ヨンギ会員は「故人は1月7日に入社して から休暇一日を除き、9日間勤務した」とし「出退勤日誌を確認した結果、一日 8時間の基本勤労時間を除く延長勤労時間が56時間に達した」と明らかにした。

勤労基準法によれば、週40時間の労働時間と延長勤労12時間が認められ、最高 週52時間を越えないように規定している。キム氏の場合、週法定勤労時間より、 30時間以上の長時間労働に苦しんでいたわけだ。

特に一程でない勤労時間と高い労働強度、劣悪な作業環境も故人を死に率いた という主張も提起されている。チン・ヨンギ氏は「延長勤労時間も想像を超え ているが、特に毎日違う勤務時間も問題だった」とし「延長勤務をしても一定 のパターンがあれば体も持つが、毎日勤労時間が違い、午前3時まで働く場合も あった」と説明した。

続いて彼は「故人は、船舶ブロックの塗装作業でスプレーでペンキを噴霧する スプレー手だった」とし「ペンキには毒性物質があり、保護服を着てもからだ に刺激を与えるので労働者は皮膚病やペンキの毒性物質によるストレスも受け ている」と説明した。

だがO社はチェ氏の死は個人の健康上の理由とし、遺族との謝罪と補償の協議を せず、STX元請も下請業者の問題だとし、事態解決の動きを見せていない。STX 造船は、2011年だけでも5人の労働者が労災で死亡し、労働部から2週間の特別 勤労監督を受けた。

長時間勤労改善? 造船所労働者には『別世界の話』

政府は1月24日、長時間勤労改善計画を発表して韓国社会に蔓延する長時間労働 の問題を解決するために動き始めた。勤労基準法を改正して、休日勤労を延長 勤労に入れ、現行26種の勤労時間特例業種を10種に大幅縮小するという。だが 造船所下請労働者は、深刻な水準の長時間労働が一般化しているが事態も把握 できず、制度的、法的装置も不備で、長時間労働の弊害の解消は難しい状況だ。

一般製造業は、決まった作業、特別勤務時間が存在するが、造船所や建設労働 者は作業時間が一程ではない。そのため現場の造船所の下請労働者は、工程に よって過度な長時間労働に苦しむことが珍しくない。

チン・ヨンギ氏は「まず会社も労働者も、長時間労働に対する概念を全く持っ ておらず、特に最近は造船産業での雇用が少なく、現場労働者は仕事が多い時 に働かなければならないという強迫で、長時間労働に苦しんでいる」とし、 「特に会社は仕事がなくて休みになれば、平均賃金の70%を支払うと法に明示さ れているが、造船所では全く賃金が支払われず、疲れているときでも仕事があ る時に働かなければいけないという考えが蔓延している」と説明した。

そればかりか、造船所下請業者の不法、方法の雇用契約形態も劣悪な労働環境 をあおっている。チェ氏が働いていたO社の理事はSTXのもうひとつの社内下請 業者のI社の代表理事だという。造船下請労働者連帯によれば、I社は正常な勤 労契約を締結せず、入社時に個人ごとに事業者登録証の提出を強要し、労働者 は四大保険などから除外されてきたことが明らかになった。

会社から業務指示を受けて勤労を提供し、賃金を受ける勤労基準法上の勤労者 だが、形式的には個人事業者として雇用され、解雇されも長時間労働を強要さ れても、不満を表出できない構造だ。チン氏は「会社は勤労者性を否定するた めに、こうした形式の雇用契約を締結しており、勤労者と認められないので、 退職金不払い、四大保険不加入などの不利益が発生している」と説明した。

続いて彼は「造船所社内下請は、長時間勤労、労働環境、不当な雇用形態など 多様で複雑な問題が蔓延しているので労働部は全般的な勤労実態を把握すべき だ」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-02-03 17:25:17 / Last modified on 2012-02-03 17:25:45 Copyright: Default

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