韓国:KTX乗務員派遣合法判定 | |||||||
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労働部、「KTX乗務員不法派遣ではない」「一部に不法性はあるが総合的には合法だ」と 主張 チェイニ記者 flyhigh@jinbo.net / 2006年09月29日13時49分 労働部がKTX女性乗務員不法派遣に関する再調査の結果、「不法派遣ではない」 という立場を出し、論議が予想される。 労働部は29日午前10時、果川政府総合庁舎労働部記者室で記者会見を開き、 「さまざまな状況を総合的に考慮すると、公社と流通間で締結、施行している 乗客サービスに関する委託契約は、その本質的な部分が請負契約としての限界 を逸脱しているとは言えず、公社と流通が派遣勤労者保護などに関する法律i 違反していると言うことはできない」という結論を下した。 調査結果を説明するヒョンテク ソウル地方労働庁長/ヨンオ記者 公社と流通、従属性はあるが独立性もある? 労働部は、鉄道公社の偽装請負について△流通(韓国鉄道流通、旧弘益会)が乗 務員を編成、配置して勤怠管理を直接担当していた点、△流通が公社の是正要 求書を受け付けた後に取り下げた措置は委託協約で規定に従ったものという点、 △流通が乗務本部で女性乗務員の乗務適合性検査をしている点、△流通が直接 人事服務管理し、流通が人事決定権を行使している点などを検討意見に出した。 事業経営性の独立性に関しても「公社と流通の関係で株式所有比率や公社出身 の役員配置、公社関連業務だけを遂行する点などを見ると、事業的な従属性が ある」と認めつつ「流通が勤労条件を自主的に決定して労使協議会を開催する など、厳格に事業主としての実体が存在し、履行責任も遂行している点で、事 業経営上の独立性がある」と判断した。 これは「鉄道公社が新規採用女性乗務員に対する教育を主管して実施、評価し て、公社の列車運行計画により勤務時間が決定される」と主張したKTX乗務員 の立場と大きく異なる。 また「鉄道流通が公社から支給された委託手数料を支給代行しているに過ぎず、 公社が女性乗務員たちにインセンティブを支給して機資材を流通に貸与するな ど、流通の事業実体が認められず、派遣法適用を回避するために公社がわざと 請負に偽装した」というKTX乗務員の主張も受け入れられなかった。 「列車チーム長の指示監督は忠実な請負業務の履行」 鉄道公社のKTX乗務員直接指示監督についてもKTX乗務員は「列車チーム長と女 性乗務員間の業務が連携しており、分離は難しい。流通は列車に搭乗もしてお らず勤務評価ができず、列車チーム長が勤務評価を実施するなど、公社が直接 指示監督を行使した」という要旨の陳情を提出したが、労働部の意見はこれと は違っていた。 労働部は調査結果とし「女性乗務員業務が列車チーム長の業務と重複・相互補 完的な機能をしており、流通側現場代理人が常に列車に乗車せず、実際には列 車チーム長が女性乗務員の業務遂行状態を確認している」という調査結果を出 しながら、「列車チーム長は安全業務と運転業務を、女性乗務員は乗客サービ ス業務を主な業務としていおり、違いがある」という理解に苦しむ意見を発表 した。 列車チーム長が直接行使する指示監督についても「一定部分避けられないが、 これは委託協約に限定され、請負業務の履行に対する指示権的な性格と見るべ きだ」と明らかにした。 不法性を認めつつ「総合的には合法」と主張 労働部は結果報告書の総合意見でも「当庁の事実関係調査の結果、人事労務管 理上の独立性と経営上の独立性が一部侵害されている部分がある」と認めなが らも「流通が労務管理上の独立性と経営上の独立性を持っていることを示す部 分もかなりある」とするなど、全く相反する意見を提出しておきながら「総合 的には派遣法違反ではない」と結論した。 「では一部不法派遣の要素があるということか」という記者の質問に対して厳 ヒョンテク・ソウル地方労働庁長は「人事労務管理上の独立性や事業経営上で、 一部に侵害された部分があるが、そうではない部分もある。だが総合的に見れ ば問題はないと判断した」と答え、「流通と公社の間で締結した委託協約自体 が100パーセント完ぺきな適法請負だと判断したわけではない」と答えた。 厳ヒョンテク庁長は、法律諮問を求める結果に対しても「委託協約書が派遣法 的な要素を持つ部分があるという意見も結構あった。だが、請負契約としての 本質を越えたものとは言い難いという意見のほうが多かった」と話した。 「一部でも不法な部分があれば、是正を要求しなければならないのではないか」 という質問に対しては「不法な部分は小さく、合法的な部分が多かった」とい うとんでもない答弁を続けた。厳ヒョンテク庁長は「少しの欠陥で全でを無効 にするというのはさらに難しい。問題は今、KTX観光レジャーは対象ではなく 判断していないので、どう変わるのかよくわからないので申し上げにくい」と 答えた。 ソウル地方労働庁長、「ロビーや外圧は一切なかった」 厳ヒョンテク庁長はロビー圧力疑惑には「圧力はなかった。調査者は変わって いない」と一蹴した。「陳情人側には適法請負の立場で調べ、被陳情人の立場 では不法派遣立場で調べる。調査上の技法により当事者の印象はともかく、事 件の再調査に臨む時からこの立場をまとめる時まで、客観的、中立的、平常至 心でするという原則だった」という答弁だった。 労働部の調査結果と厳ヒョンテク・ソウル地方労働庁長の答弁によれば、要旨 は「不法派遣の要素があるが『総合的』に見ると派遣法違反ではない」と要約 できる。派遣法違反の有無が明らかな事項は認めなければならなかったが、 「不法派遣」と判定はしなかった。労働部がこうしたあいまいな調査結果で 「合法請負」の判定をしたことについて、各界の反発が続くものと予想される。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2006-09-30 10:13:56 / Last modified on 2006-09-30 10:13:57 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |