韓国:サムスン重工の死亡事故は労災ではなく交通事故? | |||||||
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サムスン重工業の死亡事故は労災ではなく交通事故?[イギム・チュンテクの『無法天下造船所』] 「雇用労働部は重大災害調査を実施せよ」
イギム・チュンテク(金属労組巨済統営固城造船下請支会) 2018.10.19 17:33
去る10月15日、巨済のサムスン重工業社内で25tトラックと自転車が衝突し、 自転車に乗っていた労働者が死亡した。 2017年5月1日に発生した海洋プラントのクレーン事故以後、 またサムスン重工業で労働者が死亡する事故が発生したのだ。 しかし事故当時25tトラックを運転していた労働者が自ら命を絶ったという残念な知らせがまた伝えられた。 今回の事故で二人の労働者が命を失ったのだ。 だが警察は今回の事故を交通事故として処理したという。 雇用労働部も警察の意見によって今回の事故を労災ではなく交通事故として処理をした。 造船所の中で発生した事故だが、社内の道路でトラックと自転車がぶつかった事故なので交通事故だとしてもおかしくはない。 しかし今回の事故を労災で処理するのと交通事故で処理するのとでは、 労働者安全の観点からはとても大きな差がある。 [出処:チャムセサン資料写真] まず、労災として処理すれば、 雇用労働部と安全保健公団が重大災害調査をして重大災害調査報告書を作成するが、 交通事故として処理をすれば重大災害調査はしない。 次に、労災として処理すれば災害を発生させた危険要素を確認し、 それが除去されるまで雇用労働部が部分的または全面的な作業中止命令をするが、 交通事故として処理すれば作業中止命令はしない。 最後に、労災として処理すれば普通は雇用労働部が一定期間、特別安全監督をして 危険要素や法違反事項を摘発、措置するが、 交通事故として処理すれば特別安全監督はしない。 この3つの違いを見るだけでも、サムスン重工業としては労災として処理するか、交通事故で処理するかにより 利害関係がとても大きく交錯することが分かる。 25tトラックがサムスン重工業に納品しに来た車両だったので、 部分作業中止命令が下されたとしても、 少なくとも危険要素が除去されるまですべての納品車両の出入が中止されただろうし、 それにより大きな支障が発生しただろう。 雇用労働部の特別安全監督が実施されていれば、 その結果として法律違反の事項が摘発され、 最低数千万ウォンの過怠金や罰金を払うことになったかもしれない。 だがこうした規制と処罰よりも重要なことは、労働者の安全だ。 死亡事故が発生すれば重大災害調査をするにしても、作業中止命令を出すにしても、 特別安全監督をするにしても、それは使用者を処罰するためではなく 重大災害の再発を防止して予防し、労働者の命を守るためだ。 特に、重大災害調査報告書には労災事故に対する最も豊富な調査内容と原因分析が含まれている。 したがって重大災害調査は再発防止と予防のために必ず必要で、その内容が透明に公開されなければならない。 労働者の命がかかっている...重大災害調査を実施せよ今回のサムスン重工業の死亡事故の場合、故人になった納品車両の運転手がサムスン重工業の中の地理をよく知らなかったことが 事故のひとつの要因だと言われる。 それが事実なら同じ事故が再発することを防ぐためには、 サムスン重工業が納品車両の安全管理システムをきちんと備えているのか、 またきちんと運営しているのかを調査することがぜひ必要だ。 サムスン重工業の中には一日に数十台の大型納品車両が出入りするが、 もし他の運転手にもサムスン重工業の社内の地理をよく知らない人がいるとすれば、 今回のような残念な事故はいつでもまた発生しかねないからだ。 こうした疑問を持って雇用労働部統営支庁の労災予防指導課に問い合わせた。 たとえ今回の事故を労災ではなく交通事故として処理したとしても、 少なくとも似たような事故の再発を防止するために重大災害調査をするべきではないかと尋ねた。 しかし回答は交通事故の場合は警察の担当業務で、雇用労働部の担当業務ではないということだった。 労災予防指導課の主な業務は文字通り「労災予防」ではないかと聞くと、 人員も少なく業務も過重で、規定に書かれていないことまでする余力がないと答えた。 一言でいえば、規定で決められたことしかできず、 規定にもないことを勝手に判断して動くことはできないという、 公務員の典型的な怠慢(伏地不動)マインドによる回答だった。 過重な業務に苦しむ雇用労働部勤労監督官の現実はわからなくもない。 一線の勤労監督官の判断だけで規定にないことはできないということもよく分かる。 しかし、二人の労働者が残念に命を失った事件だ。 労働者の命がかかったことだ。 雇用労働部はいつまで制度の不備だけを恨んで自分のするべき仕事を捨てているのだろうか。 雇用労働部は今回のサムスン重工業の死亡事故に対し、 他の労災と同じように重大災害調査を実施しなければならない。 そして事業場内で発生した死亡事故が交通事故として処理されるとしても、 必ず重大災害調査を実施するように、不備な制度を改善しなければならない。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2018-10-22 09:23:41 / Last modified on 2018-10-22 09:23:43 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |