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法院「竜山惨事の捜査記録公開拒否は不法」

2審でも国家に賠償責任

キム・ドヨン記者 2011.05.25 08:08

竜山惨事関連の被告人らは、「検察の捜査記録公開拒否で精神的苦痛を受けた」 として国家を相手取った損害賠償請求訴訟控訴審でも勝訴した。

ソウル中央地法民事控訴2部(チャン・ジェユン部長判事)は5月24日、イ・チュ ンヨン氏(前龍山4区域撤去対策委員長)など4人が出した訴訟で1審と同様、国家 がイ氏などに1人当り300万ウォン、計1200万ウォンを支払えと原告勝訴判決した。

裁判所は「検事が捜査記録の閲覧・謄写を拒否したのは、迅速で公正な裁判を 受ける権利や、弁護人の助力を受ける権利を侵害する行為」で、「特に法院が 『記録を公開しろ』と決定したのに、再度これを拒否した行為は、検事の故意 または過失が認められる」と明らかにした。

裁判所は続いて「法院が検事の閲覧・謄写拒否処分に正当な理由がないと判断 した以上、権力分立の原則上、検事としては当然、法院の決定に遅滞なく従わ なければならない」と説明した。

イ氏などは2009年3月、竜山惨事裁判の途中で検察に未公開捜査記録閲覧・謄写 を申請したが拒否され、1審裁判所に閲覧・謄写を要請、認めろという決定を受 けた。しかし検察は「事件関係人の名誉・私生活の秘密などを害する恐れがある」 という理由で閲覧・謄写を拒否した。

これに関連して、憲法裁判所は昨年6月、イ氏などが出した憲法訴訟に対して 「法院が弁護人の申請を受け入れ、捜査記録閲覧・謄写を許容したのに、検事が これを拒否した行為は憲法に違反する」と判決した。

一方、この日の判決について『竜山惨事真相究明および再開発制度改善委員会』 は24日に声明を出し「今回の判決は、法院の竜山惨事未公開捜査記録の閲覧・ 謄写許容の決定にもかかわらず、検察が起訴された撤去民たちに公開しなかっ たのは『不法』行為に該当し、国家が損害賠償責任を負わなければならないと いう1審判決をそのまま維持したものであり、検察と李明博政権の行為が違憲的 であり違法だったという判決」と評した。

彼らは続いて「このように竜山撤去民裁判が違憲的で違法な状況で偏向的に行 われた政治裁判だったことが確認されたのに、竜山惨事の生存撤去民は最高裁 で4年〜5年の重刑が確定し、現在2年たっても拘束されている」として「今日の 判決で自ら法治を叫んだ検察と李明博政権が、自ら法治を否定したことを反省 し、今からでもくやしく拘束された惨事生存撤去民を即刻釈放しなければなら ない」と主張した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-05-26 04:18:27 / Last modified on 2011-05-26 04:18:37 Copyright: Default

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