韓国:高齢の用役労働者は「失業給付」からも排除 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(11/13) ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(11/22) ・ブッククラブ(10/12) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第96回(2024/11/15) ●〔週刊 本の発見〕第368回(2024/11/21) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/11/14) ●川柳「笑い茸」NO.158(2024/10/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第95回(2024/9/10) ●「美術館めぐり」第5回(2024/11/25) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
高齢の用役労働者は「失業給付」からも排除...二重差別深刻昨年の改正雇用保険法、高齢労働者除外条項で「有名無実」に
ユン・ジヨン記者 2014.09.23 14:23
昨年改正された雇用保険法で、 65歳以上の間接雇用労働者たちが失業給付受給権を剥奪されていて、 対策用意を要求する声が高まっている。 ほとんどが間接雇用非正規職の身分の高齢の労働者に雇用保険の恩恵さえ差別があり、 議論が続く展望だ。 昨年6月4日に雇用保険法が改正され、65歳以上の高齢の労働者たちも失業給付を支給される道が開かれるようになった。 従来は65歳以上の場合、失業給付支給の恩恵から排除されてきたが、 法が改正されたことで65歳以後に離職しても失業給付を支給されるようになったわけだ。 ただし65歳以後に雇用されたり自営業を開始した者などは失業給付の恩恵から除外される。 今回の法改正は、最近深刻化している高齢化と高齢労働者の増加により、 彼らにも失業による社会的経済的被害を最小化すべきだという趣旨で行われた。 だが改正の趣旨とは違い、適用においては65歳以上の間接雇用非正規職が排除されていて、反発が起きている。 法条文に「65歳以後に雇用された者」も失業給付の恩恵から除外するという条項のため、 用役業者が変わる用役労働者たちは恩恵を受けられないのだ。 公共運輸労組ソウル京畿支部は9月23日午前11時、 ソウル雇用労働庁の前で記者会見を行って 「わが国のほとんどの高齢労働者が間接雇用で採用されている点を考えると、 雇用保険法第10条第1項の改正はほとんど有名無実であることがあらわれた」と批判した。 実際にソウル京畿支部に所属する13の大学、病院、ビル事業場で働く清掃、警備用役労働者のうち、 保険料の徴収者は15人に過ぎず、雇用保険の適用から除外されている組合員は139人に達する。 約88%もの労働者が失業給付の恩恵から排除されているわけだ。 労組は雇用労働部が立法の趣旨とは違い、 雇用保険法第10条第1号を消極的に解釈し、 用役労働者たちが失業給付受給で相対的差別を受けていると主張している。 ソウル京畿支部のク・グォンソ支部長は 「用役労働者たちは10年、20年働いても、用役業者が変わるたびに新入社員になる。 給与体系は夢も見ることができず、年次休暇も新入社員基準で適用される」とし 「今は用役労働者に対し雇用保険まで差別をおいている。 用役業者が1年で何回も変わっている状況だが、 用役会社が変われば失業給付恩恵を与えないということ」と声を高めた。 ソウル京畿支部のハ・ヘソン組織部長も 「雇用労働部に何回も問い合わせをしたが、 労働部は『あなた方が老後の対策のためではないのか』というあきれる論理を出している。 だが高齢の用役労働者も絶えず労働をせざるを得ない境遇に置かれていて、 彼らに失業給付は心肺蘇生術と違わない」とし 「簡単に雇用から追い出される高齢の間接雇用労働者たちが、 また働ける所を探すまで、生計をたてる機会を奪ってはいけない」と強調した。 これに関して雇用労働部の関係者は 「雇用保険10条1項には 『65歳以後に雇用された者』も雇用保険の適用から除外するようにしている。 用役業者が変われば、雇用継承についての特約などがない限り、 新規で雇用されたことになるので雇用保険が適用されない」と説明した。 労組元請事業場の変更がなければ、継続雇用を確認する手続きにより雇用継承と同じ法的効果が現れるように、 雇用労働部に行政指針を用意することを要求しているが、 労働部は受け入れられないという立場だ。 雇用労働部の関係者は 「雇用労働部で行政指針を用意しろという要求は受け入れ難い」とし 「法律上でも明確でない部分を指針で改正することはできない。 ただし、適用方式については内部的にいろいろと検討している状況」と明らかにした。 一方ソウル京畿支部は今後、雇用労働部の指針変更および法改正などのためのソウル地方雇用労働庁前リレー1人デモと討論会、公聴会、宣伝戦などの闘争を行う計画だ。 ソウル京畿支部組合員に対する雇用継承特約を目標として集団交渉を展開する方案も考慮している。 労組は「わが国のほとんどの高齢労働者が間接雇用で採用されている点を考えれば、 雇用保険法第10条第1項の改正はほとんど有名無実だ」とし 「この懸案の核心は、労働法的な責任を回避することが本質になっている間接雇用の問題点が、 国家体制によりさらに深化されているということで、 早く事案を解決するために総力闘争を展開する」と明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2014-09-25 20:05:36 / Last modified on 2014-09-25 20:05:37 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |