韓国:個人破産制度の現実と改善ワークショップ | |||||||
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「借金なく暮らせる社会を作れ」個人破産制度の現実と改善ワークショップ...「11.21金融被害者行動の日」予告
ホン・クォンホ記者 2011.11.16 20:28
▲金融被害者行動の日の組織委員会は、16日に参与連帯会議室で個人破産管財人制度の現実と改善対策を議論する事前ワークショップを開いた。 金融被害者行動の日組織委員会は『1121金融被害者行動の日』をむかえ、11月 16日午後1時、参与連帯会議室で『個人破産管財人制度の現実と改善対策』を 議論する事前ワークショップを開いた。 この日のワークショップでホームレス行動のイ・ドンヒョン執行委員長は、 「11月21日は1997年にキム・ヨンサム政府が国際通貨基金(IMF)に資金支援を 要請した日で、外国為替危機が始まった日」とし「この日を金融被害者行動の 日にして活動をしており、今日のワークショップは今年活動の事前行事の 一つとして準備した」と紹介した。 韓国金融被害者協会のキム・グァンギ弁護士は「破産免責はとうてい借金を返 せない人々を救済する制度だが、法院が免責を認めない割合が最近6年間で1% 未満から13%程度まで沸き上がった」とし「免責不許可割合が何と13倍も増え、 とても借金を返せず破産免責申請をした金融被害者には途方もない負担をかけ、 個人破産管財人には報酬を通じ不当な利益を取るせており、これは意図性がな ければ起きない」と指摘した。 キム弁護士は「法院は破産免責を申請した時、家族の収入と財産を明らかにし ろと要求し、これを根拠に家族に収入や財産があって債務が多ければ、破産管 財人を選び、集中調査をする」とし「この過程で、調査を名目に被害者が出せ ない資料を要求したり屈辱を与え、免責を放棄させ、被害者に『私が悪かった』 という言葉を聞けなければ被害者が説明義務をきちんと果たさなかったと主張 して、免責不許可の意見を出している」と伝えた。 キム弁護士は「金融被害者がほとんどの証明資料を提出するので、実際にあま り仕事がない少数の破産管財人は、報酬として150万ウォンから500万ウォンを 受け取っている」とし「また金融被害者が払った予納金で過度な報酬を受け取 る破産管財人は免責不許可の実績でこれに報いようとする癒着関係を形成して いる」と指摘した。 キム弁護士は「深刻な問題なのに、金融圏が広告主の主流言論では金融被害者 を好意的に報道せず、この問題への世論が形成されずにいる」とし「これから 破産免責は恩恵授与ではなく権利だという観点で、30万ウォン以上の高すぎる 予納金は拒否し、被害事例を集めて公開したり、精神的苦痛の損害賠償請求訴 訟などをする必要がある」と提案した。 金融債務の社会的責任のための連席会議のソ・チャンホ活動家は「ソウル中央 地方法院は2008年の破産免責申請数は4万1千件ほどで破産管財人選任数は223件 でしかないが、2011年9月現在の破産免責申請数は1万5百件、破産管財人選任数 は2992件にのぼり、3人に1人の割合で破産管財人を選任している」と伝えた。 ソ活動家は「破産管財人選任による被害事例を見ると、脳梗塞と診断され経済 活動ができず、何の財産もない申請人に法人保証債務が5億ウォンになるという 理由で200万ウォンの予納命令をしたり、呼吸器障害3級で労働力を失い報勲処 からの毎月100万ウォンの年金が全てという被害者に意見聴取も開かず予納命令 200万ウォンを決めた事例などがある」と伝えた。 ソ活動家は「無差別的な破産管財人選任は法務士と弁護士のための法律市場を 拡大するためで、これまで金融被害者が集団化できなかった結果でもある」と し「これから破産管財人選任原則を明確にするよう要求し、所得がなかったり 少ない人には国家がその費用を支援するように金融被害者が自ら声を上げなけ ればならない」と強調した。 参与連帯民生希望本部のイ・ホヌク弁護士は「債務者に友好的な破産免責制度 に行くことが果たして正しいのかは考えてみなければならない」としながら 「最も友好的な破産免責制度を持つ国は米国だが、これは米国は自分の暮らし より、過度な『信用』を使う社会だからで、韓国も過度な『信用』を使う社会 に属する」と説明した。 イ弁護士は「一番良いのは寛大な破産免責制度ではなく金を借りずに暮らせる 社会を作ること」とし「例えば教育、住宅、医療などで社会保障がうまくいっ ているフィンランドでは、月給として100万ウォンを受け取ればその金をすべて 個人が使えるが、韓国では月給で100万ウォンを受け取ってもほとんどをローン 返済に使うので、実際に個人が使えるお金は少ない」と指摘した。 イ弁護士は「したがって、債権取り立て機関化している法院の問題を解決する ためには、寛大な破産免責制度を追求するのではなく、債権者の異議申請があ る時だけ破産管財人を選任するようにしたり、破産宣告後5年ほどの一定期間が 経てば自動で免責するような補完が必要だ」とし「また、各地方自治体に債務 調整センターなどをおき、法律支援等を通じて法院に行かず私的に債務を調整 することを支援する方案も検討できる」と提案した。 一方、金融被害者行動の日組織委員会は11月18日正午にソウル中央地方法院の 正門前で『跛行的な破産管財人制度、破産保守化糾弾記者会見』を開く。続い て午後3時には汝矣島の韓国取引所横で『1121金融被害者行動の日闘争決意大会』 を開き、午後7時には清渓広場で開かれる『韓米FTA阻止キャンドル文化祭』に 合流する予定だ。(記事提携=ビーマイナー) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-11-17 09:26:30 / Last modified on 2011-11-17 09:26:44 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |