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竜山惨事捜査記録の公開拒否に国家賠償判決

竜山惨事拘束撤去民、国家に対する損害賠償請求訴訟に「勝訴」

ユン・ジヨン記者 2010.09.28 12:48

竜山惨事拘束撤去民が『検察が捜査記録を出さなかったことで基本権を侵害さ れ、多くの精神的衝撃と苦痛をあじわった』として提起した損害賠償請求訴訟 で、ソウル地方法院は9月28日、『被告(大韓民国)は撤去民にそれぞれ300万ウォ ンを支払え』とし、原告勝訴の判決を下した。

今回の判決は、6月24日に憲法裁判所が同じ事案に対して『検察が撤去民の公正 な裁判を受ける権利と弁護人の助けを受ける権利を侵害』したとし、『違憲』 の決定をしたのに続き、裁判の過程で撤去民に被害を与えたことに国家(大韓民 国)が民事上の損害賠償の責任があることを認める判決だ。

竜山惨事真相究明委は9月28日、法院の判決直後に声明を出して「憲法裁判所の 違憲判決に続き、今日の裁判所の撤去民原告勝訴判決は、竜山裁判が違憲で違 法な状況で偏向して進められた政治裁判だったことを確認させた」とし「自ら 法治を口にする検察と李明博政権は、彼らが法治を否定したという今回の判決 の内容を恥ずかしく思わなければならない」と主張した。

また、竜山惨事真相究明委は「控訴審裁判所が撤去民の裁定申請事件記録にあっ た捜査記録の弁護人の閲覧と謄写を認めたとしても、控訴審は違憲で違法な条 件で行われた」とし、「1審裁判の記録を重要な証拠資料に採択して進めたので、 控訴審判決の正当性がない」という理由で大法院の慎重な判断を要求した。

竜山惨事は2009年1月、竜山再開発地域撤去民が生存権を要求して屋上の櫓に上 り、一日後に警察の特殊部隊が投入されて強制鎮圧し、撤去民5人と警察1人が 死亡した事件だ。以後、裁判で櫓に残っていた撤去民は控訴審で4年〜5年の重 刑を宣告されて拘束されており、大法院判決だけが残っている。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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