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移住労働者の労働条件は悪化の一途

宿泊費、残業手当て、最低賃金も期待できず

移住労働者放送局 migrantsinkorea.net / 2009年03月03日10時42分

移住労働者が経済危機の余波による雇用減少で、最低賃金も保証されないなど、 労働条件が悪化している。

移住民シェルターの関係者によれば、勤労基準法にも満たない労働条件を提示 する事業場が増えているが、移住労働者たちは何も言えない状況に追いやられ ている。

A事業場では、勤労契約時に一定金額を賃金として確定している。これは法定労 働時間(8時間)を超えても、それによる夜間・延長勤務手当などいかなる追加の 賃金も支払わないということだ。

京畿地域で移住民シェルターを運営するある関係者は、このような方式の賃金 総額は最低賃金にも至らないこともあるとし、超過勤務手当は考えることもで きないと伝えた。

超過勤労は、賃金に直結するので、これまでほとんどの移住労働者は10時間、 12時間などの長時間労働も拒まなかった。

国家人権委員会釜山地域事務所が昨年10月に開いたシンポジウムで紹介した資 料でも、釜山地域の移住労働者の69.8%が9〜12時間働いていることが明らかに なり、12時間以上働いているケースも12%になるほど、超過勤労は移住労働者の 所得では重要な部分を占めている。

それでもこうした雇い主の露骨な勤労条件提示は今の移住労働者が直面する現 実を示す端的な例だ。

その上、最近では超過勤務手当の不払いも増えている。京畿地域の外国人相談 センターの関係者は、「賃金不払いが相談の40%を占めているが最近になって夜 間・延長勤労などの残業手当の相談がとても増えている」と話した。

B事業場では、宿泊費の天引きはもちろん、退職金もないという勤労条件を提示 している。それでも数十人の移住労働者がこの事業場に就職するために訪ねて きたという。

最近、ハンナラ党のキム・ソンジョ議員が移住労働者の宿泊費を天引きする内 容を含む最低賃金法を発議したが、すでに現場ではこのようなことが行われて いるのだ。

C事業場は、移住労働者によく考えて訪問するよう要求している。無駄な交通費 を浪費するなということだが、これまで多くの移住労働者がこの事業場を訪れ たが雇用がなされなかったためだ。

つまり雇用に飢えた移住労働者も帰らざるを得ない低賃金などの労働条件を提 示しているということだ。

移住民シェルターの関係者は「今の移住労働者の最大の関心は、勤労条件では なく雇用」とし「このように就職が優先するので、賃金などの勤労条件は良い はずがない」と残念がった。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-03-06 11:58:41 / Last modified on 2009-03-06 11:58:42 Copyright: Default

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