韓国:出入国管理所か、追放推進事務所か | |||||||
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出入国管理所か、追放推進事務所か[寄稿]法院の判決を尊重してベトナム移住労働者を釈放せよ
ハン・ジェヨン(社会進歩連帯) 2011.06.24 19:28
警察と検察の見込み捜査に制約を加えた裁判結果6月23日木曜、業務妨害と暴力行為など処罰に関する法律違反(以下幅妻法)等で 3月と4月に拘束されたベトナム移住労働者10人に対する宣告公判があった。 判決文によれば、「国籍を問わず、外国人も労働基本権を享有する主体」で、 「被告人のストライキが威力に該当する事実を認める証拠がない」とし、検察 が控訴の核心と強調した業務妨害罪に無罪を宣告した。警察と検察の見込み 捜査に制約を加える判決だ。 一方、ストライキとは無関係に個人間の争いにより発生した強要と暴処法違反 で起訴された7人に対しては罰金と共に「懲役刑を宣告すると出入国管理法上の 強制退去の対象になる点」を考慮して宣告を延期した。 強制退去時には深刻な生活の威嚇を参酌して、異例の判決を下したのだ。執行 猶予を受けた2人を除く8人は判決により釈放され、自由を享受すべき状況だった。 入管事務所の無茶な人身拘禁だが韓国政府は簡単には移住労働者の自由を認めなかった。警察と検察がかぶ せた不法のくびきから脱するとすぐ、今回は出入国管理事務所(以下入管)に 移住労働者を拘束した。 拘置所から移住労働者釈放の通報を受けた入管は、出入国管理法違反を審理す るとし、釈放前、直ちに『緊急保護命令書』を発行して移住労働者の身柄を引 き取り、外国人保護所に移した。この過程でまた公権力の乱用で移住労働者の 権利は次のように無惨に踏みにじられた。 ▲逃げる入管車両を阻止する対策委活動家[出処:チョン・ヨンソプ(移住労組支部)] まず、拘置所からの『釈放』と入管の『緊急保護』は厳格に異なる手続きだが、 入管は慣例として釈放されていない移住労働者の身柄を引き渡した。これは、 蔓延した入管の便法だ。次に、入管は弁護士を騙して『緊急保護命令書』写本 提示要請を握りつぶそうとした。入管の関係者は緊急保護命令書の写本を渡す と言って弁護人に拘置所事務室で待てと言ったまま、拘置所から出ようとした が、対策委の活動家に発覚し、バスを止められて命令書の写本を渡した。 写本を入手して確認した内容によれば、命令書のうち緊急保護の『開始と終了』 時間が同一で、担当公務員の名前と署名がないなど、文書として極めていい加 減なものだった。今まで入管が人身を拘禁する文書の緊急保護命令書をまるで 自分の白紙小切手であるかのように乱用していたことによる必然的な結果だ。 だが、調査課長は単純な誤記で、現場でよく発生する些細なことと受け入れた。 出入国管理事務所ではなく追放推進事務所移住労働者たちを二回泣かせる無茶な人身拘禁に抗議するため、対策委は公の 席の入管所長権限代行の調査課長と面談をした。面談で対策委は移住労働者を 人格体ではない荷物扱いする入管の態度に驚いた。 面談では総責任者はもちろん、直接身柄を引き渡された現場担当者さえ、3時間 過ぎても、誰がどんな罪目なのか返事ができなかった。今まで拘置所から外国人 の出所通知がくれば、何も問い詰めもせず、便宜的に緊急保護命令書を発行して 荷物を積むように引き渡し、保護所に監禁してきた慣行が今、対策委との面談で あらわれたのだ。 出入国管理法のどこにも出所した移住労働者を『釈放される前に緊急保護』し、 人身を拘禁するという条項はない。その上、1審判決の後、控訴を決めるまでの 7日間は無罪であることを考慮すれば、入管は無罪推定の原則に正面から違反し ていることを確認できる。 さらに出入国管理法第11条第1項、「大韓民国の利益や公共の安全を害する行動 をする心配があると認める相当な理由がある人」に入管法違反容疑を審理して、 強制退去を決めるという過程も、行政便宜的で官僚的な態度の極限を見せる。 入管関係者の言葉によれば、第11条第1項の抽象的な文句を恣意的に解釈して、 拘置所から引き渡された移住労働者の90%以上を強制退去させてきた。該当 移住労働者の身上、罪目だけでなく、法院の判決文も検討せず、ただ強制退去 させてきたという。 今回の事件も同じだった。対策委は入管に強制退去反対の立場を含む法院の 判決を積極的に受け入れろと主張すると、法院の判決文を受け取るシステムも ない入管はむしろ、対策委に判決文を依頼し、法院の判決と入管の審査は別の 過程だと主張した。 その上、当時、入管関係者の手には、移住労働者の犯罪性を印象づける警察と 検察の調書、控訴状しかなかった。ただ移住労働者の強制退去成果だけに没頭 していることを示したのだ。出入国管理事務所の本当の名称は『追放推進事務所』 だった。 人と人権委に君臨する入管の帝王的な態度面談の過程で対策委は、入管の帝王的な態度に怒るほかはなかった。無罪推定 の原則、緊急保護命令書の粗末さなどの違法的要素を指摘すると、入管は「間 違いがあれば告訴しろ」と傍若無人な態度を示した。顔を突き合わせて強制退去 により移住労働者の人生が壊れかねないと訴えたが、国家権力を背負って成果 を上げることに汲々とする入管職員はとても伝わらなかった。 不法緊急保護に抗議するために6月24日、入管前で記者会見を進めた。民主労総 仁川地域本部、建設、公務員、金属労組など労組と、民主労働党、進歩新党、 社会党などの進歩政党、そして地域の運動団体が事案の深刻性により緊急に集 まり、糾弾発言を続けた。この渦中で仁川入管調査局長をはじめ、職員は記者 会見の場所に乱入して騒動を起こし、公益勤務要員を動員して参加者を不法に 採証するなど、非常識な行動で参席者の怒りをかった。 現在まで把握されたことによれば対策委の強力な呼び掛けにもかかわらず、入 管は強制退去反対の趣旨の判決文は参照もせず無条件に200万ウォンの罰金以上の 移住労働者を追放させようとしている。人と人権の上に君臨し、堂々と人種差別を する入管に対する運動陣営全体の闘争が切実だ。 ベトナム移住労働者の即刻釈放、粗末な文書作成、弁護士欺瞞などで公権力を 乱用した入管担当者を処罰しなければならない。また入管が最低の牽制装置も なく恣意的に人身を拘束するように保護する『保護制度』を廃止して、令状主義 を導入しなければならない。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-06-26 06:11:42 / Last modified on 2011-06-26 06:11:45 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |