韓国:移住労働者も労働基本権が認められるか | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(11/13) ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(11/22) ・ブッククラブ(10/12) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第96回(2024/11/15) ●〔週刊 本の発見〕第368回(2024/11/21) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/11/14) ●川柳「笑い茸」NO.157(2024/9/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第95回(2024/9/10) ●「美術館めぐり」第5回(2024/11/25) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
移住労働者も労働基本権が認められるか?...憲法裁判所で公開弁論移住労働者の労働三権侵害 VS 労働三権、外国人には認められない
ユン・ジヨン記者 2011.05.12 16:13
5月12日午後2時、憲法裁判所で移住労組前指導部の標的摘発と強制追放についての 公開弁論が開かれた。 2008年5月、出入国管理事務所が移住労組のトルノ・リムブ前委員長とアブトゥス・ ソブル前副委員長を強制退去させたことについて、移住労組は同年、憲法裁判所に 違憲訴訟を提起した。 請求人は2008年5月2日の午後8時20分から9時の間にそれぞれ異なる場所で、 ソウル出入国管理事務所に所属する職員により緊急保護された。その後、彼らは 同年5月9日、ソウル行政法院に保護命令および強制退去命令取り消しの訴訟を 提起し、強制退去の効力を停止しろという趣旨の効力停止申請を提起した。 また5月8日には、摘発過程での人権侵害に対する陳情を国家人権委員会に提出、 緊急救済措置を申請した。これについて人権委は5月15日午前11時頃、被請求人に 対して請求人の陳情事件の調査が完了するまで、請求人の強制退去命令の執行を 延期するよう勧告する趣旨の緊急救済措置を決めた。 だが、入管事務所は同日午後2時頃、国家人権委員会の緊急救済決定を無視して 弁護人に知らせないまま、奇襲的に請求人の強制退去執行を始め、午後9時30分頃 請求人を強制退去させた。 移住労働者の労働三権侵害 VS 労働三権は外国人には認められない請求人の代理人として出てきた民主化のための弁護士の会のチャン・ソヨン 弁護士は、「審判対象の行為は、請求人の労組活動の不利益を目的にするもので、 一連の執行行為は請求人の労働三権を侵害した」と主張した。移住労組の3代 指導部だった請求人は、1代、2代指導部と同じように同じ時間帯に奇襲的に 取り締まられ、『標的摘発』と疑がわれてきた。 チャン弁護士は、「ソウル出入国管理事務所は、彼らの摘発が通常の不法滞留 労働者摘発だと主張するが、執行行為の過程で通常の過程とは違う点が多い」 とし「(前)専任役員だった2代執行部の3人も、2007年11月27日、奇襲的に保護 措置が完了し、1代委員長も2005年5月頃、労組設立申告書を提出した15日後に 強制追放された」と説明した。現在の移住労組委員長のミッシェル氏も、現在 滞留資格の取り消しと出国命令を受けている。 だが被請求人の法務部長官とソウル出入国管理事務所長側の弁護団は『標的摘発』 は妥当ではなく、労組活動の不利益とは直接の関連がないと主張した。被請求人側 のキム・チェバン弁護士は「請求人はそれぞれ16年5か月、9年5か月間、不法滞留 した者で、入管事務所は2007年以来、不法滞留者の持続的な摘発を行い、彼らの 保護措置も通常の不審検問であり、労組活動とは直接の関連はなく、標的摘発も 妥当ではない」と説明した。 続いて彼は「憲法上の勤労3権を含む社会的基本権は、国民に対する基本権で、 外国人には認められない」とし「外国人の勤労に関する地位と就職活動の地位 などの設定は、自国民の状況などによって法律政策的に決定すべきだ」と主張した。 また、請求人側代理人のチャン弁護士は、出入国管理法の違憲性を提起した。 現在、出入国管理法の保護制度は、裁判官ではなく出入国管理所長などが発行 した保護命令書で容疑者の人身を拘束することを認めており、緊急保護および 保護命令執行行為は憲法第12条第3項の事前令状主義および同調第3項の適法な 手続きの原則に反するという。 チャン弁護士は「特にこの事件の緊急保護は、事前に計画的に形成されたもので、 この事件の緊急保護は緊急性の要件を備えない点でも適法な手続きの原則に 違反する」とし「また請求人ソブルに対する緊急保護の場合、ソウル出入国管理 事務所に所属する職員が請求人の住居に侵入して行われたため、住居の自由を 侵害した」と主張した。 これと共に2008年5月9日、移住労組が行政法院に提起した執行停止申請の審理 が終わる前に、被請求人側が執行を強行したのは請求人の裁判請求権を侵害した という主張も提起された。 これに対して被請求人側のキム・ジェバン弁護士は、「出入国管理法が規定する 緊急保護および保護命令に対しては、憲法の令状主義の原則は適用されない」 とし「また、この事件の各緊急保護は、憲法の適法な手続きの原則にも違反しない」 と主張した。また、「行政訴訟法は執行不停止を原則としているるので、法院が 執行停止の申請を認める前の強制退去命令の執行は適法で、裁判請求権の侵害とは 言えない」と説明した。 一方、民主労総ソウル本部とソウル京仁移住労組、外国人移住労働運動協議会、 民弁は、公開弁論が開かれる前に記者会見を行い、移住労働者の憲法的権利の 認定を要求した。この席で移住労組のミッシェル委員長は、「大韓民国の憲法 には、性別、国籍、肌の色などによる差別が禁止されているが、韓国では守ら れずにいる」とし「移住労働者の差別はすべての少数者の差別につながるので、 憲法裁判所はすべての人間が平等だという正しい判決を出せ」と述べた。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-05-14 03:45:41 / Last modified on 2011-05-14 03:46:15 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |