韓国:インターネット表現の自由の制限は合憲と決定 | |||||||
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インターネット表現の自由の制限は合憲と決定人権・市民団体が遺憾を表明「憲法裁判所、10年ぶりに後退」
ソ・ドンヒョン修習記者 2012.02.23 21:14
表現の自由侵害の論議がある放送通信審議委員会(放審委)によるインターネット 審議制度に対し、2月23日、憲法裁判所は放審委の手をあげた。 朝鮮・中央・東亜広告業体の不買運動掲示物を削除された言論消費者主権国民 キャンペーン(言消主)会員と、セメント製造過程の有害性をブログに書き込み、 削除された環境運動家のチェ・ビョンソン牧師などが提起した憲法訴訟に対し、 憲法裁判所は憲法に反しないと決定をした。 言論改革市民連帯、言論消費者主権国民キャンペーン、言論人権センター、 進歩ネットワークセンター、参与連帯などの人権・市民団体は、憲法裁判所の 判決後に憲法裁判所正門前で記者会見を行い、憲法裁判所の判決に遺憾を表明した。 チェ・ビョンソン牧師の事件代理人であるチャン・ジュヨン弁護士は記者会見 での発言で、「表現の自由は基本権の一つであり、これを制限するのは明確な 根拠がなければならない。現在のように不明確で広範囲な法的根拠のもとでは、 表現が萎縮する結果につながる」と、今回の判決による悪影響を指摘した。 記者会見に参加した参与連帯公益法センターのパク・チュミン弁護士も「文を 書く目的は、本人だけが分かる主観的なものだが、憲法裁判官は犯罪の目的を 類推してわかると考えている」とし、合憲判決が不適切だと指摘した。 『その他に犯罪を目的にしたり教唆または幇助する内容の情報』の流通を禁じる 『情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律』第44条の7第1項 第9号について、裁判官5(合憲):3(違憲)の意見で合憲決定を宣告した。 この日の記者会見で司会をしたチャン・ヨギョン進歩ネットワーク活動家は 「憲法裁判所は2002年6月、不穏情報の摘発について判断根拠が明確ではないと して、違憲と決定した。憲法裁判所が10年で後退したのではないか」と非難の 声を高めた。 事件の請求人である言消主のイ・テボン会員は「憲法裁判所は9人全員が合意し て決定すべきだが、野党推薦1人が空席の状態で決定したのは違法ではないか」 とし、憲法裁判所の決定の過程に疑問を提起した。 もう一人の請求人であるチェ・ビョンソン牧師は「高等法院の判事が提案した が、合憲判決が出されたのは憲法裁判所が政権の御用機関であることを示すも のと考える。憲法裁判所が国民の憲法裁判所に戻るように願う」と今日の合憲 判決を批判した。 今日の記者会見に参加した人権・市民団体は、昨年12月から木洞放送通信審議 委員会の前でSNSなどのインターネット空間での審議中断を要求する1人デモを 行い、今後、引続いて関連法改正のための活動を展開する計画だ。 言論改革市民連帯のパク・ヨンソン対外協力局長は、「ミネルバ法とインター ネット選挙運動禁止違憲決定のために期待もしていたが、やはりだった。強く 警告する。放審委は政治的で標的的な審議をしてはいけない。ネチズン活動家 と市民の力で放審委のインターネット審議をなくし、放審委を解体するまで闘 争する」と決意を述べた。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2012-02-27 23:37:43 / Last modified on 2012-02-27 23:37:46 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |