韓国:持株会社体制でSBS独立経営をいかに保障するか | |||||||
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「SBSユン氏親子の放送世襲は、1人支配の放送私有化」と非難持株会社体制でSBS独立経営をいかに保障するか?
言論労組 2010.09.30 10:21
民主党のチェ・ムンスン議員と言論改革市民連帯(言論連帯)は9月29日、国会図 書館の小会議室で「持株会社体制でSBS独立経営をいかに保障するか-メディア ホールディングスと放送法」という主題で討論会を開いた。
[出処:言論労組]
この討論会は、8月17日に「持ち株会社体制が放送の未来か?(SBSメディア・ホー ルディングスを中心に)」に続く連続討論で、1次討論で提起されたSBSが持株会 社に転換した後のSBSの独立・責任経営の後退、コンテンツ製作基盤の弱化、 SBSが生産した付加価値と派生付加価値のメディアホールディングスへの流出な どの問題がむしろさらに悪化し、SBSユン・セヨン会長の長男ユン・ソンミン氏 が2009年にSBSホールディングス副会長に就任してからSBSのすべての意志決定 を主導しており、SBSは世襲が事実上の完了段階に入ったという、韓国の地上波 放送史上初の事態になっているという主張が提起された。 民主言論市民連合のチョン・ヨヌ共同代表の司会で言論連帯のユ・ヨンジュ常 任政策委員が問題提起を行い、民主党のチェ・ムンスン国会議員、漢城大教授 のキム・サンジョ経済改革連帯所長、言論労組イ・ユンミンSBS本部長、女性民 友会メディア運動本部のカン・ヘラン所長、参与連帯のキム・ギシク政策委員 長が討論に参加した。 問題提起したユ・ヨンジュ言論連帯常任政策委員は、『所有-支配構造を透明に し、専門経営者の責任経営を強化』するために導入したSBS持ち株会社体制が、 SBSのユン氏による「世襲の所有支配構造定着に帰結した」と強調した。ユ委員 はその根拠としてテヨン建設、Sホールディングス、SBS株式の所有関係とユン 氏親子の人事態度、職位などを上げた。 (株)テヨン建設は(株)SBSメディアホールディングスの株式61.2%を所有する支 配株主で、(株)SBSメディアホールディングスは(株)SBSの株式30%を所有する支 配株主だ。また(株)SBSメディアホールディングスはSBSコンテンツハブ75.1%、 SBSゴルフ52.2%、SBSスポーツ51%、SBSインターナショナル100%を所有する支配 株主だ。 (株)SBSメディアホールディングスのユン・ソンミン代表理事副会長は(株)テヨ ン建設の株式27.1%と(株)テヨンインダストリー52.3%、(株)テヨンマネジメン ト99.9%、(株)テヨンインダストリーUSA 50%を所有している。 (株)SBSのユン・セヨン会長は(株)SBS理事会議長で、ユン・セヨン会長の息子 の(株)テヨン建設のユン・ソンミン代表理事は(株)SBSメディアホールディング スの代表理事副会長とSBSメディアホールディングスが支配株主である(株)SBS プラス、(株)SBSゴルフ、(株)SBSスポーツの非常勤登記理事をしている。 またユン・セヨン-ユン・ソンミンは人事権を発動し、回転門人事で家臣体制を 構築した。SBS報道本部長出身のウ・ウォンギル氏は2008年3月から初代(株)SBSメ ディアホールディングス代表理事社長となり、2010年2月に(株)SBS代表理事社 長に席を移した。また(株)SBSメディアホールディングス設立時から2010年2月 まで(株)SBS代表理事社長を歴任したハ・グミョル氏は、ウ・ウォンギル氏と席 をバーターして、2010年2月から(株)SBSメディアホールディングス代表理事社 長になった。 (株)SBSメディアホールディングスは職員が27人の組織で2008年213億ウォン、 2009年231億ウォン、2010年58億(2分期)の当期純利益をあげた。(株)SBSメディ アホールディングスは、2008年の当期純利益213億ウォン中、16.2%にあたる34 億6千万ウォンを現金配当し、2009年当期純利益の231億ウォンの12%に達する 34億ウォンを現金配当した。
[出処:マネートゥデイ2010.8.20]
こうした人事の態度や所有限度関係、実績現況は、ユン・セヨン-ユン・ソンミ ン親子が(株)SBSメディアホールディングスを通じてSBSメディアグループを完 ぺきに掌握したことを示す。またSBSは、ユン氏親子の金儲けの手段に転落し、 SBSが製作したコンテンツと持ち株会社体制を通じてSBSホールディングスと子 会社は収益をあげるが、まさにSBSはコンテンツ製作の物的土台が崩壊している ことを示す。これは『21世紀に世襲封建王朝がまた一つ誕生した』という皮肉 が事実であることを雄弁に物語る。 ユ委員は『放送の公益性』と『経営の透明性』を強めるために持ち株会社に転 換すると言っていたSBSが、持ち株会社転換後の2008〜2009年の2年間でむしろ SBSの社会還元基金出資額が約59億ウォン減り、「信頼される言論」の世論調査 で2009年には7位、2010年には9位という地上波放送としては惨めな成績だった ことを例にあげて「SBSメディアホールディングスには公的なものはない」と叱 責した。 ユ委員は「民営放送のアイデンティティを取り戻し、独立経営を強めるために は、放送法の改正と共に、強い規制・振興政策を導入すべき」と主張し、その 具体的な方法として、▲地上波放送事業者に限り1人所有限度を20/100を超過し て所有できないように放送法を改正し、地上波放送事業者を所有支配するメディ ア持ち株会社の1人所有限度を30/100を超過して所有できないようにする条項を 新設する、▲地上波放送、総合編成または報道に関する専門編成を行う放送チャ ンネル使用事業者と、これを所有支配するメディア持ち株会社の設立に厳格な 規制基準を適用し、再許可対象に含めて地上波放送事業者と地上波放送事業者 を所有支配するメディア持ち株会社の毎年の寄付金の控除後、利益の15%を各々 公益財団に出資、▲持ち株会社による経営評価対象を制限し、民放特別委の時 に提案された社長推薦制の導入、社外重役数の拡大、理事会以外の監査委員会 の構成と、役員任免同意制、不信任制を貫徹するなど、民営放送の民主的な運 営のための改革、▲民営放送を公共サービス放送に位置付け、公共性の範囲を できる限り拡大して地上波放送と公共所有放送局(EBS、アリランTV、KBS World)を包括する公共サービス放送規制・振興モデルを作ることを提案した。 キム・サンジョ教授は討論で、「持ち株会社は財閥体制より相対的にましだが、 これが支配構造の問題を解決するモデルではない」と指摘し「特に今の持ち株 会社制度は、2004〜5年と異なり、支配株主の支配力を強めて合法化する手段に なり、所有-経営の分離と独立経営、責任経営も保障できない」と説明した。 また「持ち株会社規制の議論を始めろ」、「放送法を改正して、地上波事業者 に対する規制を持ち株会社に拡大し、持ち株会社の支配株主に対する適格性の 審査もすべきだ」と強調した。 金教授は「銀行への規制があるなら銀行持ち株会社に対する規制も当然ある」 と説明し「支配集団の規制がないのはおかしい。放送法に持ち株会社への規制 がなければ、それは法的な空白であり、必ず埋めなければならない」と強調した。 金教授は法制化され、義務になった相互貯蓄銀行支配株主の動態的適格性検査 を例にあげて「財務構造の健全性、事業の専門的経営能力、社会的信頼性の項 目を2年ごと検査するが、特に社会的信頼性は不法行為を禁止しており、税法、 公正取引法などの関連法で刑事処罰を受ければ大株主の資格を剥奪する」、 「地上波放送の社会的な公共性と責任は、相互貯蓄銀行より大きく、こうした 規制は必要だ」と強調した。 また、監視・牽制装置として商法が保障する集中投票制を真剣に推進すること、 社外理事で構成されたインサイダー取引委員会を理事会の傘下に設置すること、 米国の金融持株主会社法のように持株会社の経営介入時は文書で事前審査、事 後承認を受ける文書化義務を団体協約に入れることなどを助言した。 金教授は、「SBSの持株会社体制の問題を改善して解決することは、市民社会と SBS労組がどれほど本気で努力を続けるかによる」と繰り返し強調し、共に努力 すると明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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