韓国:放送通信審議委、「ナコムスの接続閉鎖も可能」 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(12/11) ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班 ・ブッククラブ(2025/1/11) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第97回(2024/12/10) ●〔週刊 本の発見〕第370回(2024/12/12) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/12/19) ●川柳「笑い茸」NO.158(2024/10/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第96回(2024/12/5) ●「美術館めぐり」第5回(2024/11/25) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
放送通信審議委、「ナコムスの接続閉鎖も可能」放送通信審議委、SNS規制の議論
チョン・ヨンギル記者 2011.12.02 11:43
12月1日、放送通信審議委員会がSNSの内容を審議する専門担当チームを構成し、 7日から本格的な情報審議を施行すると発表した後、問題になっている。特に 放送通信審議委は〈ナヌンコムスダ〉のようなPodcastも審議の対象と述べ、 削除命令やアカウント遮断措置もできるとしたことで、議論が広がっている。 放送通信審議委のパク・スンファ通信審議室長は12月2日、CBSラジオの[キム・ ヒョンジョンのニュースショー]に出演し、SNS、アプリケーション、Podcast も審議の対象だとし、審議にかかれば「まず該当掲示者に該当の内容を削除さ せるか、サーバーや使用者が外国にある場合は私たちが接続遮断の決定をする」 と語った。もし当事者が自主的に消せばそれで終了するが、「当事者が消さな ければ、私たちが接続遮断、該当アカウントの接続を遮断することになる」と話した。 パク室長は〈ナヌンコムスダ〉というPodcastが削除命令に従わなければどうな るかという司会者の質問に「まず是正勧告をします。勧告しても履行しなければ、 放送通信委員会の制裁措置をすることになる」と説明した。また、接続遮断まで 行くことがあるかという質問に、「制裁措置に応じなければ、必要な場合は その後に国家保安法関連なら、例えば、なんとか警察に告発もできるように 情報通信網法は、そのようなシステムになっている」と述べた。 パク・スンファ室長は、SNSなどの規制措置が事実上の政治的審議ではないかと いう指摘に対し「情報通信網法にはわいせつ物、国家保安法違反、名誉毀損、 サイバーストーキング、そして青少年法違反、その次に賭博、麻薬取り引き、 臓器売買、文書偽造、こうしたような犯罪になる情報だけが、私たちが規制 できることになっている」とし「(政治的に問題になりかねない)名誉毀損と サイバーストーキングも、親告罪なので当事者の申告がなければ放送通信審議委 には審議ができない」と述べた。また、選挙の時は中央選管委が規制を担当 するので、放送通信審議委の問題ではないと主張した。 だがパク室長の言葉は、当事者が名誉毀損罪で訴えれば、〈ナコムス〉等の 接続遮断も可能だという意味と解釈されるため、問題になっている。 同じ放送に出演した文化評論家のチン・ジュングォン氏は「この間の狂牛病キャ ンドル事件の時、農林部長官がMBCPD手帳を名誉毀損で告訴しませんでしたか? 国家情報院は朴元淳(パク・ウォンスン)氏を名誉毀損で告訴しませんでしたか?」 とし「そこが主体になって申告すれば、何もできずに消さなければならないことに なる」と受け返した。チン・ジュングォン氏は放送通信審議委のこうした措置が 「来年の総選挙と大統領選挙の布石」だと主張した。 一方、参与連帯公益法センター運営委員のヤン・ホンソク弁護士は、KBSラジオ の[こんにちはホン・ジミョンです]に出演し、△私的領域のSNSに対する審議 の問題、△専門担当チームという別途組織の構成の問題、△既にブログ掲示板 などで情報が流通しているものなどに対する規制との間で、一貫性がないとい う点を指摘した。 また、ヤン弁護士は「候補者の侮辱や誹謗は選管委の所管だが、政治家の名誉 毀損や侮辱は(放送通信審議委で)審議をするということ」とし「こうなると、 (選管委の審議事項である)候補者を誹謗して名誉毀損や侮辱情報が、共に放送 通信審議委員会の審議対象に上がる可能性もある」と述べた。「結局、候補者 の誹謗なのか、あるいは一般の名誉毀損侮辱かを放送通信審議委員会が審議を する結果になる」とし、選管委以前の検閲機構になる可能性も憂慮した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-12-02 23:44:23 / Last modified on 2011-12-02 23:44:27 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |