韓国:北朝鮮関連の掲示物削除の放通委行政命令取消訴訟 | |||||||
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北朝鮮関連の掲示物削除の放通委行政命令取消訴訟進歩ネットなど「思想と表現の自由は基本権」
チョン・ヨンギル修習記者 2011.11.23 17:00
掲示物削除命令が表現の自由を侵害するとし、放送通信委員会(放通委)の インターネット検閲に対する行政命令取り消し訴訟が提起された。 ▲放通委は8月2日、進歩ネットに韓総連(http://hcy.jinbo.net)サイトの閉鎖命令を下した 11月23日、進歩ネットワークセンター(進歩ネット)、人権運動サランバン、 労働戦線は、放通委の行政命令が表現の自由を侵害すると主張し、ソウル行政 法院に行政取消訴訟を出した。放通委は8月2日、進歩ネットに韓総連サイトの 閉鎖命令を、今月15日には人権運動サランバンと労働戦線ホームページの自由 掲示板の北朝鮮関連掲示物の削除命令をした。こうした放通委の決定は、放送 通信審議委員会での審議の結果、該当掲示物が国家保安法7条(称賛鼓舞罪)に 違反する不法情報だと判断したためだ。 これらの団体は、訴訟の前にソウル行政法院前で放通委の行政命令が事実上の インターネット検閲制度だとする記者会見を行った。 彼らは記者会見文で「放通委が依拠する国家保安法7条は、反国家団体の活動を 賛揚・鼓舞、宣伝した者を処罰するという条項で、国連など国際社会から廃止 勧告を受け続けてきた代表的な悪法」とし、放通委の行政命令が適法ではない と批判した。 国連表現の自由特別報告官は、2011年の韓国報告書で、国家保安法7条が曖昧で 公益関連の事案に対する正当な議論を禁じ、長い間人権を、特に意思と表現の 自由に関する権利を深刻に侵害してきた歴史があるので、廃止すべきだと勧告 している。 これらの団体は、思想と表現の自由は民主主義社会において必要な基本権だと 強調した。彼らは「北朝鮮関連掲示物と韓総連サイトは、北朝鮮の政治指導者 と外交、国防政策に対する主観的な評価、平和的南北関係に対する主張を含む にすぎない」とし、公的空間で北朝鮮への議論を保障しろと主張した。 彼らは今回の行政命令が国家保安法による検閲だという点に注目し「不法有害 情報規制という名目で、行政機関である放送通信審議委が事実上の司法機構役 を演じている」と、インターネット検閲に国家保安法を活用していると批判し た。続いて「インターネット検閲は流通する本に禁書目録を作り、これを回収 して燃やすようなもの」とし、思想と表現の自由を侵害する国家保安法と検閲 制度の拒否を明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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