韓国:放送通信審議委3年評価討論会を開催 | |||||||
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「通信審議で違憲判決が出るだろう...民間の独立組織の準備を」放送通信審議委3年評価討論会を開催
キム・ドヨン記者 2011.05.13 17:56
現行の通信審議は、そのものが違憲的だとし、放送通信審議委員会を自主規制 機関に再構成して、その地位も2次的な審議機関に調整すべきだ」という主張が 提起された。 5月12日に進歩ネットワークセンター、女性民友会メディア運動本部、参与連帯 など7つの言論・市民団体主催で『危機の放送通信審議委、何が問題か』討論会 が、仁寺洞のシニョン研究基金のセミナー室で開かれた。放送通信審議委員会 (放送通信心委)発足3年をむかえて準備されたこの日の討論会では、1期の活動 を評価して望ましい審議の代案を模索した。 「通信審議根幹の法条項が違憲と決定されだろう..根本的な代案を模索する時」この日の討論会で、通信審議の部分の問題提起をしたヤン・ホンソク弁護士は 現行の通信審議が憲法が禁じる実質的な検閲として作動する恐れがあるとし、 通信審議の違憲性を提起した。彼は「天安艦関連掲示物削除要求事件、延坪島 関連掲示物是正要求事件などは、恣意的審議で表現の自由を萎縮させるほどの 事案」とし「事実上、検閲が作動していると疑われる十分な事例」と説明した。 ヤン弁護士は、何よりも情報通信審議に関して、放送通信審議委の存立根拠で ある放送通信委員会の設置および運営に関する法律(放送通信違法)第21条第4号 が違憲的だと指摘した。放送通信違法の第21条第4号は、審議委員会の職務を 「電気通信回線により一般に公開され流通する情報のうち、健全な通信倫理の 涵養に必要な事項で大統領令が定める情報の審議および是正要求」と規定して いるが、該当条項の「健全な通信倫理の涵養のために必要な事項」、「是正要求」 などの概念が過度に不明確で、明確性の原則、包括委任立法禁止の原則に違反 しているということだ。 通信審議が『情報通信網利用促進および情報堰保護などに関する法律(情報通信網法)』 第44条の7の『不法情報』を審議対象としていることについても違憲性が提起 された。該当条項の『不法情報』には、淫乱情報、名誉毀損情報、国家保安法違反、 国家機密漏洩、犯罪関連情報などが含まれているが、これは刑事処罰を受ける 行為に該当する情報だ。ヤン弁護士は「これを放送通信審議委が審議する場合、 法院が判断する前に放送通信審議委が罪があるかどうかを判断することになる」とし 「これは憲法上の無罪推定の原則に反する恐れがある」と説明した。 こうした通信審議の違憲性に対しては、討論者として参加したオム・ジュウン 前放送通信審議委員も共感した。オム前委員は「違憲性の核心は不明確な審議 対象と基準、そして是正要求の不合理性」とし「私の法律の常識では憲法裁判所 で違憲に近い判決が出るだろう。根本的な代案を検討する時だ」と付け加えた。 現在、放送通信審議法第21条第4号について、憲法裁判所に違憲法律審判が 提請されている。 「放送通信心委、君臨するのではなく支援する自主規制機構に」そのためヤン弁護士は、実質的な検閲として機能する通信審議を廃止して民間 の独立組織を構成するよう主張した。彼は民間独立機構の構成について「政府 を除く利用者、事業者、関連市民団体など、多様な民間領域の代表で構成する のが妥当だ」とし「『私は歌手』の聴衆評価団のように、世代別に利用者を サンプリングし、陪審団を構成する方式も考えられる」と付け加えた。 ヤン弁護士はまた、市民が中心になる自主規制へと規制のパラダイムを変える ために「放送通信審議委を2次審議機関で地位を調整する必要がある」として、 放送通信審議委の審議業務を、要請による補充的な審議機関として存立させる 方案を提示した。放送通信審議委を、情報通信分野の表現を統制する者から、 市民が中心の自主規制を支援し補助する機関に変貌させようということだ。 ヤン弁護士は情報の『不法性』を放送通信審議委が判断することも避けなけれ ばならないとした。彼は「最近の民事訴訟では全面的に電子訴訟が導入され、 刑事分野に関しても軽微な事件には刑事司法システムが導入された」として 「こうした制度的な基盤で淫乱、名誉毀損などに対し、法院を通じ終局判断さ れることが放送通信審議委の暫定判断を受けるより正しい解決方向」と話した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-05-14 04:21:51 / Last modified on 2011-05-14 04:21:54 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |