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情報通信網法は利用促進法なのか、利用統制法なのか

市民社会団体情報通信網法改正案批判

ユ・ヨンジュ記者 www.yyjoo.net / 2008年09月10日11時18分

市民社会団体は9月1日、放送通信委員会(放送通信委)が立法予告した情報通信 網利用促進および情報保護などに関する法律(情報通信網法)全部改正案および 施行令改正案に対する立場を発表し、政府のインターネット統制強化の試みを 批判した。

言論私有化阻止およびメディア公共性拡大のための社会行動、人権団体連席会 議、参与連帯、共にする市民行動の市民社会団体は今日(9月10日)午前11時に 放送通信委前で記者会見をし、放送通信委の情報通信網法改正に反対する 立場を明確にした。

▲市民社会団体の活動家が放送通信委員会前記者会見で情報通信網法改正案内容を批判している。

公営放送再編、放送法などメディア関連法改正の推進など、メディアと世論を 統制する李明博政権の試みがあちこちで形成される中で、情報通信網法改正は インターネット世論統制の性格を強化するという点で注目される。

放送通信委が立法予告した全部改正案趣旨は、個人情報保護を強化するもの。 しかし個人情報保護強化の趣旨は面目を失い、直間接的なインターネット統制 の強化の意図が明確だと市民社会団体は指摘する。

全部改正案、事業者の掲示物削除や臨時措置拡大強制

まずポータルなどのインターネットサービス提供者にモニターを義務化(第124 条第2項)している。現行法でも掲示物削除などの要求があればサービス提供者 が遅滞なく削除あるいは臨時措置を取るが、改正案はさらに事業者がこのよう な措置を取らなければ3000万ウォン以下の過怠金を賦課(第145条第1項17)する ことにした。これは事業者の自発的、恣意的削除や臨時措置の拡大を強制する 展望だ。

また改正案は臨時措置をした掲示物に対して掲載者が異議を申請した場合、7日 以内に放送通信審議委員会の審議を経て、措置(第119条2項、第145条第1項17) するようにしている。市民社会団体は、放送通信審議委が7日後に判断するのは 現実的に可能かと疑問を示した。さらに放送通信審議委は司法機関ではないと いう点も問題と指摘した。

進歩ネットワークのオ・ビョンイル活動家は、「7月1日朝鮮・中央・東亜広告 紙面不買運動掲示物58本への放送通信審議委の削除勧告決定で、政治的に中立 的でもなく、法的判断能力もないという事実が確認された」と話した。

市民社会団体は、改正案の立法趣旨のように個人情報保護のための措置内容に 対しては一部肯定的な措置が含まれているが、住民登録番号収集禁止のような 核心的な対策が脱落していると指摘した。

一部改正案、インターネット実名制義務対象事業者拡大

一方、全部改正案の他に一部改正案は、インターネット実名制義務対象事業者 の拡大という内容を含み、またインターはい実名制廃止をめぐる議論を呼ぶも のと見られる。現在、ポータル、言論などインターネット実名制強制適用対象 は37サイトだが、改正案が施行されれば適用対象が268サイトに拡大する。

オ・ビョンイル活動家は「匿名表現の自由は憲法と国際人権規範が認める基本 的な権利」と話し「強制的なインターネット実名制はその萎縮効果により自由 な意思表現を不可能にする違憲的な措置」と批判した。

市民社会団体は「特定のインターネット共同体が本人確認システムを採択する ことに反対しない」と前提にしつつ「個別共同体の自主的な判断でなく、共同 体の状況や意志と無関係にとにかく無条件に実名制を採択しなければならない ということ」には深刻な憂慮を表明した。

放送通信委、11日情報通信網法改正案公聴会予定

放送通信委は情報通信網法改正案に対して9月11日(木)午後2時からコエックス グランドボールルーム(101-102号)で公聴会を開催する予定だ。第1部はインター ネット侵害事故対策および個人情報保護対策を、第2部はスパム防止対策および 不健全情報防止対策などを扱う。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-09-12 08:48:40 / Last modified on 2008-09-12 08:48:40 Copyright: Default

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