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憲法裁判所、『新種緊急措置1号』に違憲判決

虚偽通信を禁じる『電気通信基本法』は違憲...「虚偽事実の表現も表現の自由」

キム・ドヨン記者 2010.12.28 15:59

『ミネルバ』を起訴する根拠になった電気通信基本法47条1項『虚偽通信禁止条項』 に対し、憲法裁判所が『違憲』の判決を下した。

12月28日、憲法裁判所は昨年『外貨準備高が枯渇した』などとインターネット に虚偽の文を書いた容疑で起訴され、1審で無罪宣告を受けたパク・テソン氏が 電気通信基本法47条1項が表現の自由を侵害するとし、憲法訴訟審判を請求した ことに対し、7(違憲):2(合憲)で違憲判決を下した。

電気通信法第47条1項は「『公益を害する目的』で電気通信設備により、公然と 『虚偽の通信』をした者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金」と 規定し、『公益を害する目的』と『虚偽の通信』という文句が不明確で、 『虚偽の通信』が表現の自由を侵害すると批判されてきた。

憲法裁判所はこの日、判決文で「『公益』の意味が不明確で抽象的なので、ど のような表現行為が公益を害するのか、人により判断が大きく異なる」とし、 「垂範者の国民に対し、一般的に許される『虚偽の通信』のうち、どのような 目的の通信が禁止されるのかを告知していないため、表現の自由が要求する 明確性の要請および罪刑法主義の明確性原則に反しており、憲法に違反する」 と宣告した。

また、憲法裁判所は補充意見で「虚偽事実の表現も、表現の自由の保護領域に 属し、憲法第37条2項による制限が可能だが、この事件の法律条項の場合、虚偽 の通信により常に法益侵害の実質的な危険または結果が発生しないのに『公益 を害する目的』のような曖昧で主観的な要件で禁止し、処罰することにより、 必然的に規制してはならない表現まですべて規制することになり、過剰禁止の 原則に反する」と判決理由を説明した。

『公益を害する目的の虚偽通信』を罰する条項は、1961年に電気通信法に新設 され、長時間死文化した状態だったが、李明博政権になった後の2008年、 キャンドル集会に関する事件で初めてこの条項による検察の起訴と法院の裁判が あった。

キャンドル集会の真っ最中だった2008年6月、ある集会参加者が「警察がデモに 参加した女性の首をしめて殺害し、遺体をバスに乗せた」という虚偽の事実を インターネットに載せた疑いで検察に起訴され、1審で懲役10月を宣告された。 2008年7月、「全国すべての中高生が団体で休校デモ、携帯メールを回してくだ さい」という携帯メールを送った学生を起訴する根拠になったのもこの条項だった。

最近では天安艦、延坪島事件などの社会懸案について、政府と違う立場の文を インターネットに掲示したり、李明博大統領を風刺する画像をインターネット に載せた場合にも、検察は『虚偽事実流布』や『公益を害する目的がある』と この条項を適用し、起訴を乱発し『新種緊急措置1号』という別称も得た。

この条項が『違憲』の判決を受け、効力を失うのにともない、このような検察 の無理な起訴行為にもブレーキがかかるものと展望される。この法条項により 有罪判決を受けた人は全員無罪になり、現在裁判中の事件もこの条項に基づく 事件は検察の公訴権が消える。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-12-29 16:24:50 / Last modified on 2010-12-29 16:24:52 Copyright: Default

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