韓国:中小商工人保護対策が韓米FTAと衝突、実効性なし | |||||||
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「中小商工人保護対策が韓米FTAと衝突、実効性なし」ソン・ギホ、投資家保護条項により訴訟可能
ソナルム(客員記者) 2012.02.14 15:02
2月13日、セヌリ党非常対策委員会による『中小商工人保護対策』が、韓米FTA に違反しかねないと指摘され、問題になっている。 ソン・ギホ国際通商専門弁護士は14日午前、MBCラジオ〈ソン・ソッキ視線集中〉 で「セヌリ党の中小商工人保護対策は必要だ」と前提にし「しかし履行協議中の 現在の韓米FTAは、地域を分けて、新しい大型スーパーや企業型スーパーの入店 を禁じる措置などはできないと明確に規定している」と指摘した。 中小商工人保護対策は『人口30万人以下の中小都市/君で大型スーパーとSSM (企業型スーパーマーケット)の新規進出を5年間制限』することが主な内容だ。 去る13日、セヌリ党のキム・ジョンイン非対委員は「米国で起業して、韓国で 起業して差別をすれば(韓米FTAと)衝突するかもしれないが、すべての流通企業 に対して行われるので衝突の可能性はない」とし「国内30万人未満の都市にまで の進出は、多分短期間ではないだろう」と話した。 しかしこれについてソン弁護士は「米国系または米国系投資家が投資した大型 スーパーや企業型スーパーが、韓米自由貿易協定違反だと主張すれば、投資家 保護条項により問題を提起できる」と反論した。 韓米FTA協定文12章12.4条は、経済的な需要審査により特定地域で大型スーパー、 企業型スーパーマーケットなどのサービス供給者の数を制限することを禁じて いる。また外国人投資家が相手国家のサービス市場への接近を保障する義務が ある。したがって韓米FTAが発効すれば中小商工人保護対策と衝突することになる。 ソン弁護士は特に「韓-EU FTAはこうした問題に備え、既に零細商人の生存権を 威嚇する時には新しく大型店舗の進入を制限する明示的が規定がある」と話し 「韓米FTAにも履行協議の過程でこの問題を米国と協議すべきだ」と強調した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2012-02-15 00:29:24 / Last modified on 2012-02-15 00:29:25 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |