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法院、雇用安定協約をまた認定

21日ソウル高裁、プレシア19人不当解雇と判決… 2年2か月ぶりの良い知らせ

キム・サンミン(金属労組) 2011.07.22 07:49

京畿プレシアの解雇労働者全員が2年と2か月ぶりに復職判決を受けた。ソウル 高等法院は7月21日、京畿支部所属プレシア支会(支会長ソン・キウン)解雇組合員 19人に対し、2009年5月に実施された整理解雇は不当だと判決した。

プレシア使用者側は2009年5月、経営上の理由で大規模希望退職と共に労働者 19人を整理解雇した。プレシア支会は会社が主張する経営上の理由が十分に緊迫 したものではないうえ、2008年の工場移転時に労使が雇用安定協約を締結したと 反発した。

▲支会の弁護を担当したキム・ギドク弁護士は「今回の判決は労使雇用安定協約を根拠として5月に浦項チンバン・スチール不当解雇を認めた大法院判断の影響を受けたと見られる」と分析した。昨年5月13日、支会の組合員がフランス大使館の前で1人デモをしている。

地方労働委員会、中央労働委員会はどちらも正当な整理解雇だとし、会社側の 主張を認めた。支会はこれを不服として行政訴訟も行ったが、やっと出された 1審の結果も整理解雇は正当と見た。だがソウル高等法院は1審判決を逆転し、 解雇労働者の主張を認めた。

ソン・キウン支会長は「まだ判決文が到着しておらず、具体的な内容は分から ないが、判事が雇用安定協約の効力を認めるという趣旨で判決した」と伝えた。 ソン支会長によれば、支会は2008年に会社が工場を移転した時、特別団体交渉 で労働組合活動を保障し、人為的な構造調整をしないという内容の労使合意を したと伝えた。

支会の弁護を担当するキム・ギドク弁護士は「今回の判決は労使雇用安定協約 を根拠として、去る5月に浦項チンバン・スチールの不当解雇を認めた大法院の 判断の影響を受けたようだ」と分析した。キム弁護士はまた「会社は整理解雇 を断行した後、また生産物量が増え、臨時職まで動員して残業と特別勤務をさ せて生産した」とし「判決に反映されているかは確認できないが、経営上の緊迫 した理由も認めるのは難しい条件」と付け加えた。

プレシア支会は2009年5月の整理解雇直後から、工場にテントとコンテナを設置 して徹夜座り込みを続けてきた。ソン支会長は「今まで2年2か月間、たった一度 も座込場の火を消したことはなかった」とし「今回の判決を契機として最終復職 まで希望を持って闘う」と決心を明らかにした。(記事提携=金属労働者)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-07-22 20:46:37 / Last modified on 2011-07-22 20:46:38 Copyright: Default

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