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大法院、錦湖タイヤも不法派遣の判決...「直接雇用しろ」

直接生産業務でない外郭業務も不法派遣認定を拡大

カン・ジョンジュ(金属労組) 2011.07.11 18:18

大法院が錦湖タイヤ下請業者非正規職労働者2人に対し、不法派遣なので彼らを 正規職として雇用しろと最終判決したと伝えられ注目されている。特に今回の 判決は、直接生産業務でない外郭業務にも不法派遣認定の範囲が拡大し、意味 が大きい。

大法院は7月1日、錦湖タイヤが光州地方労働庁長を相手に、直接雇用是正指示 処分の取り消しを求めて提起した訴訟で、会社側の上告を棄却して原審を最終 確定した。先に光州高等法院は、1月27日、「錦湖タイヤと下請業者が実質的な 派遣法上の勤労者派遣契約関係にある」とし、下請業者所属非正規職労働者を 直接雇用するよう指示した労働庁の判断は適法と判決している。

判決対象者のオム某、カン某労働者は、各々2005年7月、2006年5月から、錦湖 タイヤ下請業者のソンウォンTPに所属して働いた。二人とも2006年改正前の旧 派遣法により、入社2年が経過した時点から錦湖タイヤ正規職と認定される。

▲大法院が錦湖タイヤ下請業者非正規職労働者2人を不法派遣とし、彼らを正規職として雇用せよと最終判決し注目されている。特に今回の判決は直接生産業務ではない外郭業務にまで不法派遣認定の範囲を拡大したもので意味が大きい。[出処:金属労組]

オム某労働者は、リフト車で生産されたタイヤを包装機に運ぶ業務を遂行し、 カン某労働者はタイヤを包む作業をした。昨年、現代自動車不法派遣判決以後 も保守言論や会社側団体は、直接生産ライン作業者に限り、不法派遣が問題に なると主張してきた。今回の判決は、直接生産業務ではない作業も、不法派遣 の対象であることを立証した。

イ・サンウ労組未組織非正規事業室長は今回の判決について「昨年7月22日、 現代車非正規職の判決の後、また大法院が不法派遣を認めた初の事例」とし 「特に今回の判決は、直接生産工程ではなく外郭業務の包装作業も包括的に 不法派遣と判断した」とその意味を説明した。イ室長は「今回の判決で、生産 業務で広く使われている社内下請けはすべて不法であることを証明した」とし 「これから法制度改善等で、社内下請け使用を制限する闘争を続ける」と強調した。

光州地方労働庁は2009年2月、彼らの陳情に対して「業務形態は、実質的に派遣 勤労者保護などに関する法律(下派遣法)第2条第2号の勤労者派遣事業に当たる」 と判定した。労働庁は判定が出た2月中に元請の錦湖タイヤが彼らを直接雇用し、 結果を報告させることにした。今回の訴訟は会社がこの決定を不服として行われた。

だが法院も労働庁の判断を支持、錦湖タイヤの不法派遣事実をまた立証した。 大法院が確定した高等法院判決文では「ソンウォンTPが請負った業務自体も、 元請所属の勤労者と区分なく混在して行われ、対象者の作業内容と時間も錦湖 タイヤが作成した一日の包装作業計画書と元請所属正規職勤労者の勤務時間に より決定された」と指摘した。

続いて「日常的な作業指示がなくても、これは業務指示の権限がないからとい うよりは、包装職務が単純、反復的な業務で別途の具体的な業務指示が不要だ から」と元請の業務指揮監督の責任を強調した。(提携=金属労働者)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-07-12 08:38:06 / Last modified on 2011-07-12 08:38:18 Copyright: Default

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