韓国:金属非正規職が社内下請けガイドラインに強く反発 | |||||||
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「社内下請を二回殺す議論を中断しろ」金属非正規職が社内下請けガイドラインに強く反発
カン・ジョンジュ(金属労組) 2011.06.03 21:27
非正規職労働者たちは、労使政委員会傘下の労働市場先進化委員会が先月27日、 公益委員案として発表した『社内下請労働者の勤労条件保護ガイドライン(以下 ガイドライン)』に強く反発している。金属労組非正規職闘争本部に所属してい る労働者たちは、6月3日に汝矣島労使政委員会事務室の前で記者会見を行って 「不法派遣を隠し、社内下請労働者を二回殺すガイドラインの議論を今すぐ 中断し、労使政委員会を解体しろ」と抗議した。 キリュン電子分会のキム・ソヨン分会長は、「非正規保護法も名ばかり保護法 で、私たちの生存権をさらに剥奪する」とし「その時も今も、お願いだから私 たちを保護するなと言いたい。資本が努力すべきことは、至急非正規職労働者 を正規職化することだけ」と指摘した。続いてキム分会長は「私たちの警告に もかかわらず、労使政委員会が議論を続けるのなら、それに対応する闘争を することをはっきり記憶しろ」と警告した。 ▲6月3日ソウル市汝矣島労使政委員会の前で開かれた「労使政委社内下請けガイドライン議論中断要求記者会見」に参加した金属労働者がシュプレヒコールをあげている。[出処:金属労組シン・ドンジュン] 彼らが特に反発しているのは、今回のガイドライン公益委員案にある使用主の 責任についてだ。公益委員案は、使用主の責任を『遵守事項』と『努力事項』 に区分した。だが、△下請け契約長期間および更新で雇用安定を企図、△下請 業者の変更時は特別な事情がない限り社内下請け勤労者の雇用を維持、△社内 下請労働者の労組活動保障、△親事業主の不当な単価引き下げの強要禁止など 労働者の生存がかかった問題がすべて『努力事項』と明示されている。 『努力事項』は、使用者が守らなくてもこれを強制する特別な制裁手段がない という意味だ。強制力を持つ遵守事項に含まれた内容は、△最低賃金の遵守、 △勤労条件の書面による明示、△解雇時の事前通報、△産業安全措置など、 これまでの勤労基準法などですでに保障されている事項に過ぎない。 また、この日の記者会見の参席者は、公益委員案が昨年7月22日の大法院判決の 趣旨まで無視して、不法派遣をむしろあおるものだと批判した。彼らはガイド ラインに『元請の需給事業主の独立指揮命令権を尊重し干渉を禁止すること』 を努力事項に分類したと批判した。元請が社内下請け労働者に指揮命令を行使 するのは現行法では不法だ。 その上、公益委員案には「作業の特性により不可避な場合、需給事業主の協力 を要請できる」という但書条項があるが、不可避な場合とは、『品質の向上と 統一性』を意味するという。これについてこの日の記者会見参席者は「品質の 向上と統一性が不必要な製造業がどれほどあるのか。作業方法、作業量、作業 速度をそれぞれ変えられるコンベヤーラインが存在するのか」とし、「これも 事実上、製造業の不法派遣を合法化しようとする主張」と糾弾した。 イ・サンオン起亜自動車華城非正規職分会長も記者会見に参加して、非正規職 労働者の現実を伝え、ガイドラインの廃棄を要求した。イ分会長は「今も起亜 車華城工場では、2500の非正規職労働者が正規職と同じ仕事をしながら賃金は 半分しか受けられず、靴乾燥器も使えないといった差別を受けている」とし、 「現場で搾取される私たちの意見は一つも反映されず、不法派遣の免罪符を与 えるだけの現在のガイドライン議論を即刻中断しろ」と強調した。記者会見を 終えた参席者は、労使政委員会専門委員との抗議面談を行い、非正規職労働者 の要求を伝えた。(提携=金属労働者) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-06-04 11:43:53 / Last modified on 2011-06-04 11:43:54 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |