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契約職の勤労契約更新拒否は、正当な理由がなければ『不当解雇』

大法院、「不当な勤労契約更新拒否は『不当解雇』と同様に効力がない」

ユン・ジヨン記者 2011.04.20 12:46

契約職(期間制)労働者に対し、正当な理由なく勤労契約の更新を拒否すれば、 不当解雇と同じように効力がないという大法院の判決があった。

大法院2部(主審キム・ジヒョン最高裁判事)は4月14日、障害者コールタクシー 契約職の解雇事件の判決で、障害者コールタクシー運転手のクォン某氏などが 提起した不当解雇再審取り消し請求訴訟で、原告敗訴判決の原審を破棄し事件 をソウル高裁に差し戻した。

運転手のクォン某氏など原告たちは、ソウル市施設管理公団に所属して障害者 コールタクシーを運転する労働者で、2003年1月1日から2003年12月31までと 勤労契約期間を定めた勤労契約を締結して働いてきた。

だが2003年末、期間満了時にソウル市施設管理公団は、約100人の運転労働者の うち労組の幹部6人全員と組合員1人を含む労組員7人と非労組員4人の計11人に 対し、更新を断る形で解雇した。

大法院は判決文で「勤労関係をめぐるさまざまな事情を総合してみる時、勤労 契約の当事者の間で一定の要件がみたされれば、勤労契約が更新されるという 信頼関係が形成されている」とし「勤労者にそれにより勤労契約が更新される という正当な期待権が認められる場合には、使用者がこれに反して不当に勤労 契約の更新を拒否することは、不当解雇と同じように何の効力もなく、この場 合、期間満了後の勤労関係は従来の勤労契約の更新と同じだ」と判決した。

特に大法院は契約を更新していなかったり更新規定を文書で所持していなくて も、これを適用しろと判断した。

したがって今回の判決は、勤労契約や就業規則、団体協約に更新手続きの規定 がない場合も『更新期待権』を認め、不当解雇を認めるもので、大きな意味が ある。民主労総法律院は「これまでいくつかの下級審判決はあったが大法院が はっきりとこれを判示した初の事例だという点で大きな意味がある」として 「また従来の下級審判決の『許されない』という表現より厳格な制限を設定し た点で相当な意味を持つ」と説明した。

また法律院は、今回の判決による今後の影響について「期間制法が施行された としても、2年が経過する前に更新拒絶の形で解雇する事例、期間制限例外事由 に該当する場合でも、更新拒絶の形で解雇される事例などに今回の最高裁判例 は有意味に作用する」とし「期間制労働者への解雇制限規定乱用をある程度 制限することに大きな意味を持つだろう」と見通した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-04-21 06:14:26 / Last modified on 2011-04-21 06:14:28 Copyright: Default

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