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「期間制法雇用大乱説は詐欺」...1年後に確認

今年4月、2年以上の期間制勤労者の70.1%が雇用維持

キム・ヨンウク記者 2010.07.14 17:23

7月14日、雇用労働部の『事業体期間制勤労者現況調査結果発表』によれば期間 制勤労者10人中7人が正規職に転換されたことが明らかになった。

雇用労働部が今年4月末、常時勤労者が5人以上の9519の標本事業体を調べた結 果、期間制勤労者が全常時勤労者の11.9%にあたる136万人で、このうち期間制 法適用例外対象を除く契約期間満了者は14254人で23.5%だけが契約が終了した。 だが事実上、無期契約職の継続雇用勤労者の割合は55.4%で、正規職転換の割合 は14.7%だった。

労働部のクォン・ヨンスン雇用平等政策官は、継続雇用勤労者を「統計上では 当事者の合意や暗黙の同意でも、そのまま何の措置もせず事業場で期間制勤労 者として使い続け、慣行のとおり続けている」と見た。クォン・ヨンスン政策 官はまた「昨年、解雇大乱説などなどの話が出たという話を聞いたがその程度 までは労働市場が動揺しなかったようだ」、「継続勤労費用が今のところは高 いと思う」と明らかにした。

民主労総、「昨年の労働部長官の雇用大乱説は詐欺」

現行の期間制および短時間勤労者保護などに関する法律(期間制法)は、期間制 勤労者の勤続期間が2年を越えれば正規職に自動転換したものと見なす。これに 伴い、昨年7月の期間制法施行による雇用大乱議論はハプニングだったと解釈す ることができる。雇用大乱議論は、2007年に期間制法が施行された後、最初の 2年になる昨年7月に初めて適用され、2年を越える期間制労働者が大量に解雇さ れるという主張を当時の李永煕労働部長官が主張し、政治社会的な対立まで起 きた議論だ。こうした結果はすでに予想されていた。昨年11月、非正規職法が 適用された後、最初に発表した統計庁の2009年8月経済活動人口調査付加調査 (経活付加調査)でも、期間制2年超過労働者の大量解雇の痕跡はなかった。

民主労総は、昨年労働部労働部長官が主張した解雇大乱説が詐欺だったと強く 非難した。民主労総は「過去、非正規職解雇大乱説を流布して、非正規職法の 改悪を試みた労働部の詐欺を繰り返し暴露する」とし「これに満足せず、無期 契約職転換が非正規職法の差別是正義務を回避する手段に悪用されているとい う点で、雇用期間の他にはその他の雇用の質を高めているとは見られない」と 指摘した。

民主労総はまた「期間制勤労者のうち法適用例外者が56.6%で適用者の43.4%よ りはるかに高い割合を占めていることが明らかになった」とし「期間制法の趣 旨は、期間制の乱用を防ぎ、無期契約転換を促進するためだが、55歳以上の者 や期間制教員、時間講師など、法適用例外者の範囲があまりにも広く、現実は 法の趣旨とは反対に行っている」と批判した。

今回の結果を事業体規模別に見ると、300人以上の事業体の場合は契約終了の割 合が54.3%でとても高かったが、5人〜299人の事業体では期間制として雇用し続 ける割合が61.5%と相対的に高く現れた。

これをめぐり民主労総は、「300人未満の中小零細業者は、ほとんどの企業が正 規職転換義務を履行していない」とし「根本的な対策は、期間制勤労者の不法 乱用そのものを防ぐ法とともに、非正規職の正規職転換を促進したり強制する 法などの制定が急がれる」と要求した。

また契約終了による間接雇用形態の増加にも問題を提起した。民主労総は「非 正規職の規模が一部で減少傾向だが、風船効果のように一方では間接雇用の形 態の派遣や超短時間時間制勤労が大幅に増加している」とし「間接雇用の増加 と各種の賃金格差と差別で、雇用市場の質はさらに低下しているのに、政府が 派遣労働許容範囲をさらに広げようという議論をするのはとんでもない。すべ ての雇用柔軟化を中断しろ」と要求した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-07-15 13:52:31 / Last modified on 2010-07-15 13:52:32 Copyright: Default

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