本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:[非正規職連続寄稿}(4)最低賃金で解雇の不安に震える用役清掃員
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1318893156107St...
Status: published
View


用役労働者、労組法改悪の最大の被害者

[非正規職連続寄稿}(4)最低賃金で解雇の不安に震える用役清掃員

イ・ソンイル(忠北地域労組委員長) 2011.10.17 11:30

法と規定を守らず、制度の改善に無関心な公共機関

国家機関の韓国教員大学校の用役清掃員は、政府の規定を遵守して賃金を算定 し、未払い賃金を支払えと学校と用役業者に要求したため、組合員15人が用役 業者変更の過程で排除される事件が発生した。これと同様に大田政府総合庁舎 の用役清掃員と韓国科学技術情報研究院(KISTI)の施設管理用役労働者が2011年 2月1日、用役業者の変更過程で集団解雇される事態が発生した。これは、公共 部門の用役警備美化労働者の80%が保健福祉部で毎年発表される3人家族基準の 最低生計費月117万ウォンに満たない低賃金で、ほとんどの公共部門用役契約が 1年契約から最長3年以下なので、必然的に発生する問題だ。

弘益大学校のように、民間部門の用役労働者は公共部門より厳しい。民間部門 は全国どこに行っても、用役清掃労働者は最低賃金、警備労働者は最低賃金の 80%に定められており、弘益大学校の清掃員集団解雇のように用役業者が変わる たびに常に雇用不安に苦しみ、昼休みに食事を取る所もなく、階段の下やボイ ラー室の隈などで野宿者のように食事をし、休むというさらに劣悪な状況だ。

公共部門の外部の警備員清掃員が低賃金の理由は、予定価格作成基準のとおり、 基本給は清掃用役と警備用役は製造部門の労賃中普通人夫(2011年53160ウォン)、 施設管理用役は該当施設管理技能人夫(電気技能士78685ウォン)を適用し、賞与 は400%を算定しなければならないが、使用機関である公共機関がこの規定を守 らずに低く算定し、公開競争入札という美名の下で制約的な最低価落札により、 12%程度が減額されるためだ。また、用役業者が公共機関から人件費に算定さ れ受け取った金額を人件費として全てを支給しない。1人当たり1か月で少なくは 2〜3万ウォン、多くは20〜30万ウォンを中間で横取りするため、常に最低賃金を 受けるしかない。

公共部門外の警備員、清掃員が解雇の不安に震える理由は、用役業者が変わる時、 用役業者の勤労条件履行計画の適正性評価をする時に、『予定価格算定時に適用 した労賃に落札率をかけた金額以上の賃金支給、勤労基準法および最低賃金法 遵守の有無』だけを評価し、既存の従事者の雇用継承計画を評価しないためだ。

政府とハンナラ党は、非正規職の差別撤廃と雇用不安解消を語る前に、まず、 政府機関の用役美化警備労働者の賃金に関する法と規定を遵守し、生活賃金と までは言わずとも、最低賃金で苦しまないようにすべきであり、人件費に算定 され、支払われた金額は用役業者が横取りできず、労働者の人件費に使われる ように指導監督を徹底すべきだ。また国家契約法による一般用役適格審査基準 に『既存従事者の雇用継承計画』の評価内容を含め、雇用不安問題を解消しな ければならない。

改悪労組法では運が良ければ団体交渉可能

全国に約5000の清掃警備用役業者があり、彼らは全国の公共機関や民間部門の さまざまな使用機関が清掃警備用役入札公告をすれば、500社ほどの用役業者が 入札に参加するため、当選率は500対1程度の1年用役契約を落札して、清掃警備 用役を1年間行なう。契約期間が終わればまた入札公告をし、新しい用役業者が 選ばれると用役業者だけが変更され、用役清掃員と警備員は所属が変わるだけ でそのまま働くようになる。そのため、ある用役業者は全国あちこちに事業場 を持ち、その事業場が毎年変わる。

『G』用役業者は民間部門の清掃用役契約を4つ遂行し、2011年1月に大邱地下鉄 の清掃用役契約、2011年4月には忠北大学校清掃用役契約、2011年7月に釜山 ボフン病院の清掃用役を契約した。

大邱地下鉄の用役清掃員らは『1』労組の組合員で、5月末に賃金団体協議が終 わった。だが忠北大の用役清掃員は『2』労組に加入し、交渉をしていたが、 使用者が交渉窓口単一化を要求したことで、勤労条件などの顕著な差異などを 理由として忠北地方労働委員会に交渉単位分離申請をしたが棄却された。釜山 ボフン病院の用役労働者も『3』労組に加入して交渉要求をしたが、組合員数と 無関係に交渉窓口単一化規定により、『1』労組の団体協約の有効期間満了後の 2012年1月1日に交渉窓口単一化をしなければならない。

交渉要求事実公告と交渉参加労組公告、代表交渉労組確定公告、異議申請時確 認期間などを経れば最長60日ほど後の2012年3月に交渉を始められるが、『G』 用役業者が釜山ボフン病院の用役労働者より多くの労組がある事業場と契約す れば、代表交渉労組になれない。運良く代表交渉労組になったとしても、用役 業者は4か月がんばれば、用役契約が終わるので、交渉を急ぐ必要はない。釜山 ボフン病院の用役清掃員は交渉権を持って交渉をするために、2012年7月1日に 新しく選ばれる用役業者の傘下の事業場に労組がないことを望むしかない。

このように、改悪された労組法は少数労組の交渉権を剥奪するだけでなく、用役 労働者が加入した労働組合の交渉権は、組合員数とは無関係に毎年新しく決定 される用役業者に労働組合があるかどうかで、交渉権の有無が決まる。用役労働者 の交渉権は、法ではなくクジだ。入札に参加した用役業者のうち落札した用役業者に 労組がなければ、交渉権が取れる交渉クジだ。

憲法が保障する交渉権を制限する改悪労組法、『交渉復権法』は今すぐ 改正しなければならない。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-10-18 08:12:36 / Last modified on 2011-10-18 08:12:51 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について