韓国:全教組、「法外労組停止事件に公開弁論を」 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(11/13) ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(11/22) ・ブッククラブ(10/12) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第96回(2024/11/15) ●〔週刊 本の発見〕第368回(2024/11/21) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/11/14) ●川柳「笑い茸」NO.157(2024/9/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第95回(2024/9/10) ●「美術館めぐり」第5回(2024/11/25) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
全教組、「法外労組停止事件に公開弁論を」16日、ソウル高裁に尋問期日指定申込書を提出...「密室判決するな」
ユン・グニョク記者 2015.06.17 11:45
▲大法院の「全教組法外労組効力停止破棄決定」を糾弾する6月5日の全教組の集会でシュプレヒコールをあげるある教師。(c)ユン・グニョク[出処:教育希望] 全国教職員労働組合(全教組)がソウル高等法院に 「法外労組効力停止事件についての尋問期日を決めてくれ」と要請した。 5月28日の憲法裁判所による教員労組法違憲決定のような 「公開弁論のない密室判断」を憂慮しているのだ。 16日にソウル高裁に尋問期日指定申込書提出、なぜ?6月16日に全教組がソウル高等法院行政2部に出した「尋問期日指定申込書」で 「今回の事件は社会的に耳目が集中する『全教組法外労組通知』効力停止事件」だとし 「憲法裁判所と大法院の決定があったが、 二つの機関は今回の事件の重要な争点である労組法施行令第9条第2項の違法性と行政規制基本法違反については全く判断しなかった」と指摘した。 5月28日と6月2日、憲法裁判所と大法院はそれぞれ 教員労組法第2条合憲、全教組法外労組効力停止事件の破棄差し戻しを決めた。 だが二つの機関はこの事件で、施行令の第9条2項による全教組法外労組通知が 「法律の委任がなくて違法」だという全教組側の主張について特に判断しなかった。 全教組はこの日、ソウル高裁に共に提出した準備書面でも 「この事件の処分の根拠である労組法施行令第9条第2項は、 法律の委任のない行政規制(行政規制法定主義違反)であり違法であることは明白」と指摘した。 この準備書面で全教組は、ソウル高裁に法外労組効力停止を求める理由として、 ▲法外労組通知で全教組と組合員の団結権と団体交渉権に回復困難な損害が発生した点、 ▲こうした損害を防止する緊急な必要(未復帰専従者の大量解雇の危険、教育部による教育監の刑事告発、労働組合名称の使用も不法で告訴するなどによる組合活動のマヒ)がある点を上げた。 一方、全教組法外労組通知の適法性を判断する裁判がソウル高裁で再開される予定だ。 すでに憲法裁判所と大法院の決定はあったが、 「法外労組通知の適法性」の判断についてはどちらも裁判所に任せた状態なので、 全教組と雇用労働部の間で攻防が行われるものと見られる。 まず法外労組通知効力停止仮処分申請事件が先に進められる。 6月10日にソウル高裁はこの事件をソウル高裁行政2部に割り当てたと明らかにした。 この判決は早ければ6月中に出てくる可能性がある。 6月2日、大法院は昨年9月のソウル高裁による「法外労組通知効力停止」の決定を破棄した。 大法院の信号により、ソウル高裁も既存の効力停止決定を逆転する可能性があるという分析が優勢だ。 法外労組通知事件2審判決、今年下半期にもだが大法院は、仮処分決定を破棄した理由として 「解職教師の教員労組加入を禁じる教員労組法第2条は合憲」という憲法裁判所の決定をあげた。 そして「残りの再抗告理由に対する判断を省略したまま原審決定を破棄する"と明らかにした。 これに伴い、ソウル高裁行政2部では 「教員労組法第2条違憲以外の理由」で効力を停止する必要があるかどうかを判断することになる。 裁判所がこの事件で政府の主張を認めれば、教育部は全教組法外労組による後続措置を取ることになる。 労組専従者の学校復帰命令、全教組事務室支援金の回収などだ。 教員はもちろん、学生の福祉を規定する団体協約も破棄されるものと見られる。 仮処分訴訟に続き、法外労組関連の本案訴訟もまたソウル高裁第7行政部で進められる。 裁判所の判決が出る時点を予測するのは容易ではないが、 8月から11月程度になるというのが法曹界の見解だ。 本案訴訟も憲法裁判所と大法院の決定により、 全教組にとっては容易ではない戦いになるだろうという分析もある。 だが「決して不利とばかりはいえない」という見解もある。 シン・インス弁護士(法務法人ソホン)は 「先日の憲法裁判所の決定は『全教組完敗、政府完勝』ではなく『半勝半敗』だ」とし 「むしろこれからの全教組法外労組処分取り消しのための2審裁判に肯定的な影響を与える」と見通した。 5月28日、憲法裁判所は決定文で 「教員労組法第2条が合憲だという理由ですでに設立申告を終え、 正当に活動している教員労組の法律上の地位を剥奪することが常に適法ではない」とし 「裁判所が資格のない組合員の数、そうした組合員が教員労組の活動に与える影響などを総合して判断できる」と提案した。(記事提携=教育希望) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2015-06-18 09:36:36 / Last modified on 2015-06-18 09:36:37 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |