韓国:謹弔全教組?...「むしろ裁判に肯定的な影響」 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(12/11) ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班 ・ブッククラブ(2025/1/11) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第97回(2024/12/10) ●〔週刊 本の発見〕第370回(2024/12/12) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/12/19) ●川柳「笑い茸」NO.158(2024/10/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第96回(2024/12/5) ●「美術館めぐり」第6回(2024/12/23) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
謹弔全教組?...「むしろ裁判に肯定的な影響」[分析]「教員労組法合憲」憲法裁判所決定、しかし「憲法裁判所決定文」をよく読むと
ユン・グニョク、カン・ソンナン記者 2015.05.29 11:01
5月28日午後2時、憲法裁判所が 「解職教師の組合員資格を制限する教員の労働組合設立および運営などに関する法律(教員労組法)第2条は合憲」と決定した。 裁判官8対1の意見だった。 なぜ全教組教師の顔は暗くなかったのか?だが憲法裁判所の宣告直後のこの日午後3時頃、 憲法裁判所の前では「全教組26歳の誕生日ケーキ」を前にして祝いの歌を歌った全教組教師の姿は暗くなかった。 「憲法裁判所の決定内容は、思ったより悪くない」と判断したためだ。 ソン・ジェヒョク報道担当者は 「憲法裁判所が合憲の決定をしたのは、歴史の時計を逆に回すもの」としつつ 「決定文を読むと、今後『法外労組取り消し』のための2審裁判で勝訴の展望を明るくする希望的な内容もある」と説明した。 この日、憲法裁判所は次のような制限条件を付けた後、 教員労組法に対する合憲決定をした。 「教員労組の組合員資格を初中等学校の在職中の教員に制限することに合理的な理由があるからといって、 これを理由としてすでに設立申告を終えて正当に活動している教員労組の法律上の地位を剥奪することが常に適法ではない。」 この内容を逆に解釈すれば 「組合員資格を現職教員に制限した条項が合憲でも、 これを理由として全教組に法外労組を通知するのは違法になりうる」ということだ。 こうした根拠について憲法裁判所は 「教員労組に加入した教員の解雇が発生するなど、 教員労組には一時的にその資格を備えない組合員が含まれる可能性が常に存在する」と指摘した。 憲法裁判所「法外労組の通知は常に適法ではない」これに伴い憲法裁判所は 「資格のない組合員が教員労組の意志決定に影響を及ぼすことが立法の趣旨に違反することが明らかな時、 始めて行政当局は教員労組に対して法外労組の通知ができる」と断定した。 それと共に憲法裁判所は 「全教組は10年以上、合法的な教員労組として活動してきたし、 その前にも解職された教員が組合員に含まれていたが、 全教組に対する法外労組通知は2013年10月24日になって行われた事情などを総合して考えなければならない」とも指摘した。 続いて憲法裁判所は「法外労組と通知した行政当局の判断について、 裁判所が適法な裁量の範囲内にあるかどうか十分に判断できる」ともした。 これに対してこの日、合憲賛成の要旨を説明した姜日源(カン・イルォン)裁判官は 「資格のない組合員の数、彼らが教員労組活動に及ぼす影響、行政当局の介入が適切だったかどうかなどを問い詰めて、裁判所が介入するほかはない状況」という意見を出した。 このように、憲法裁判所は全教組に対する法外労組通知の適切性について、 最終決定のボールを裁判所に投げたわけだ。 こうした憲法裁判所の判断についてシン・インス主審弁護士(法務法人ソホン)は 「憲法裁判所自身も、解職教員が組合員に加入していても直ちに法外労組の決定ができるわけではないという比例の原則を認めたもの」とし 「9人の解職教師組合員が、6万の組合員がいる全教組の自主性を害することはできない。 これは争えない事実」と指摘した。 シン弁護士は「今回の憲法裁判所の決定は 『全教組完敗、政府完勝』ではなく『半勝半敗』」だとし 「むしろこれからの全教組法外労組処分取り消しのための2審の裁判に肯定的な影響を及ぼすだろう」と見通した。 全教組のキム・ミンソク法律支援室長も 「憲法裁判所の決定趣旨によれば、雇用労働部が全教組の団結権を剥奪したのは 『警告』程度の事案で『罷免』を決定したのと同じようなもの」とし 「ソウル高裁でこうした趣旨により賢明な判決をしてくれると信じる」と話した。 シン・インス弁護士「全教組の完敗ではなく『半勝半敗』…今後の裁判に肯定的影響」一方、この日、憲法裁判所は雇用労働部が全教組に 「労組不認定」を通知した根拠になった労組法施行令9条2項の違憲性については却下の決定をした。 「全教組が他の不服手続きを取らずに直ちに憲法訴訟を請求したため、要件に合わない」という理由をあげた。 だが事実上、「法律が委任しない行政命令」の違法性の判断も、裁判所に球を投げたという解釈がある。 憲法裁判所は判断を先送りするので、まず裁判所が判断しろということだ。 これもまた全教組に有利でも不利でもないというのが法曹界の意見だ。(記事提携=教育希望) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2015-05-30 13:09:57 / Last modified on 2015-05-30 13:09:58 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |